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車を購入して、その車を身内に普段使わせるのは贈与税かかりますか?

A 回答 (10件)

理屈から言えば自動車を使うという便宜を与える、受ける側は利益を享受することになるので、


その価値が年100万円を超えると贈与の対象になる可能性はありますが、新車で考えると減価償却6年なので600万円以上の車を専属的に使わせる以上の便宜を図る必要がありますし、
見方を変えると車を使うという行為は財産の移転ではない(消費してしまうのと同等)ので、
実際問題としては実質買い与えたという状態でもない限り贈与税の問題にはならないでしょう。(相続税法第9条)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2025/02/14 10:55

掛かりませんよ。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2025/02/17 17:15

贈与税は掛からないです。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2025/02/17 17:16

例えば親名義の車を子どもが乗る。


親から子への贈与ではなく、貸与ですから贈与には当たりません。

同じ様な話で親が家を建てて子どもをタダで住まわす。
これは使用貸借で、贈与ではないです。

無償で貸すのと無償で与えるのは全く違う話になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2025/02/14 10:55

本来であれば名義ではなく実態としてみるのですが、それを張り込んで監視するほどヒマではないでしょうからね。


ほぼ名義で判断されると思うので、贈与になることはめったにありません。
ただ超高級車の場合は取れる額も大きいでしょうから、断言はできないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2025/02/14 10:55

税務署が分かるのは口座での現金移動です。

車を使わすなど便宜供与は金額算定が難しいし借りた方の総額が年間110万円以下なら非課税です。
実際問題として税務署は放置ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2025/02/14 10:55

安易にその作戦は、ガソリン代は、身内に持たせても


車検費用、自動車税もろもろで、年に20万とかずっと
支払いになります。

贈与税払わず済ますその作戦は、子供とか1人だけ
でないと、相続争いの原因です。
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この回答へのお礼

相続は関係なくないですか?

お礼日時:2025/02/14 10:06

同居しているかそれに近い親族であれば大丈夫ですが、他にもやましいことがあってマルサや警察から眼を付けられていた場合は、厳密にそういう判断で家宅捜索を受けて立件される可能性もあります。

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この回答へのお礼

やましいことなければ大丈夫ですかね
ありがとうございます。

お礼日時:2025/02/14 10:06

名義を移動しなければ、税法上の所有者は変わりません。


贈与にもなりません。
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この回答へのお礼

やはりですか
ありがとうございます。

お礼日時:2025/02/14 10:05

税務署はそれほど暇ではない。


普段誰が使っているのかまで、税務署員は見ていません。
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この回答へのお礼

大丈夫ですか
ありがとうございました。

お礼日時:2025/02/14 10:05

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