
贈与の対象となるタイミングが知りたいです。
例えば150万円入った子供名義の通帳を成人した息子に渡すとします。
そうすると親が管理していたものなので贈与税の対象になりますよね?
これを例えば令和6年に子供へ通帳を渡して自由に使えるようにします。
しかし親から子供の銀行登録印鑑変更は令和7年に行ったとします。
この場合贈与税の支払いは令和7年なのか令和8年なのかどちらになりますか?
実際の現金が動いたタイミングなら令和7年でしょうし正式に完全に変更手続きが完了したときで考えるなら8年でしょうし。
どうなんでしょうか?
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
子供名義の預金は「成人になったタイミングで本人に通帳や印鑑、キャッシュカードと共に渡す」事で、子が自由に使用できる預金になります。
理屈としては「親は子の親権を持つので、預金も管理できる」からです。
そのため成人になったタイミングで「これはあんたのものだから、自由に使いな」と親の管理下を離れるだけです。
タイミングを間違えると、親の相続時に「名義預金」として親の相続財産に加えるはめになるわけです。
親が死亡した際に名義預金として、つまり「子の名義ではあるが、親の財産である」と税務署に認定されてはたまらんという理屈からの質問でしょうが「貴方が未成人だから今まで私が保管してたけど、あなたが自由に使いなさい」と通帳などを渡すのは「贈与行為」ではありません。
通帳を渡すだ印鑑がどうのこうのなどはどうでも良い話です。
誤答多し
No.6
- 回答日時:
>親が管理していたものなので贈与税の対象に…
はい。
>令和6年に子供へ通帳を渡して自由に使えるように…
判子はなくても入金はできますし、カードも渡せば出金もできます。
判子を親から借りて窓口へ行けば、ATM でなくても出金ができます。
つまり、この時点で子供のものになったと解釈できます。
>銀行登録印鑑変更は令和7年に…
贈与税に限らず所得税はじめどんな税金でも、手続きした日が重視されるのでなく、運用の実態が優先されます。
>この場合贈与税の支払いは令和7年…
の3月15日までです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.5
- 回答日時:
贈与の対象となるタイミングが知りたいです。
Q:例えば150万円入った子供名義の通帳を成人した息子に渡すとします。
→贈与。
Q:そうすると親が管理していたものなので贈与税の対象になりますよね?
→実際に消費(生活費として消費)の場合、恐らく110万円の基礎控除。
https://x.gd/FUs9W 150-110=残40が対象の可能性もあり。
これを例えば令和6年に子供へ通帳を渡して自由に使えるようにします。
Q:しかし親から子供の銀行登録印鑑変更は令和7年に行ったとします。
→実際に印鑑だけの変更??ってことでしょうか?
親の印鑑→実際に子供自身が銀行に赴いて印鑑の変更をした場合。
→この状況なら、実質名義預金となるでしょう。
親が稼いだお金を「親の名義」で預金し、相続税対策の為に「子供の名前」で口座を作成し、その後口座の登録印鑑を、親→子供に変更。
https://x.gd/DuVPH
https://x.gd/w4MMf
https://bookplus.nikkei.com/atcl/column/09080029 …
Q:この場合贈与税の支払いは令和7年なのか令和8年なのかどちらになりますか?
→〇かXかで考えるよりは、様々な可能性がある判断が良いでしょう。
https://chester-tax.com/encyclopedia/16258.html
・実際の現金が動いたタイミングなら令和7年でしょうし
・正式に完全に変更手続きが完了したときで考えるなら8年でしょうし。
とは、いいつつも判断は税務署です。
https://chester-tax.com/encyclopedia/16258.html
うちの場合、実際にやった者ですが、
・自分長男:実際に使っていたが、残金が残っていた為、「名義預金」+贈与税として判断さらました。
・実弟:使わずに残しており、無申告名義預金として判断されました。
だから、実際の学費などの消費に「名義預金」を見立てる。
https://news.yahoo.co.jp/articles/f6f41d275ddd37 …
そして、お子がバイトなどで稼いだお金は自身が作ったペイペイ銀行やネット銀行などで入金を行う。
そのやり方もあるのかと。。m(__)m
明確に答えずに申し訳ございません。
税務署は、取れるとこから取るものですから。。。m(__)m
No.4
- 回答日時:
通帳を渡したところで印鑑かカードを渡さないと自由には使えませんが…
贈与のタイミングは自由につかるようになった時点でしょうが、そんなん税務署から見て分かりようがありません。
先述の通り「カードを渡す」のも大事なのに質問文はあくまで「通帳」ですし、こんな感じで見解が分かれるでしょう。
よく脱税のニュースなども「見解の相違」というワードが出てきます。
初めてお金を使った時点では贈与が終わっているとみなせるでしょうが、それ以前のタイミングになるのかは分かりません。
No.3
- 回答日時:
国税庁のサイトに書いています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
基本的に通帳を渡して引き出し可能にした時点で、贈与となります。
贈与の対象は銀行口座ではなく、中の預金ですからね。
No.2
- 回答日時:
自己所有財産を自分以外の名義にしたら所得隠しになる可能性がありますので過少申告加算税が課されることもあります。
常習性があると判断されたら脱税になり刑事罰の対象になります。
詳しいことは税務署にお尋ねください。
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