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夫が給料全額を専業主婦である妻に渡し、夫は妻から小遣いをもらっている場合。
夫が先に死んだ場合はそのまま妻のお金だし、妻が先に死んでも元々夫の金だしどちらも相続にならないのでは。

質問者からの補足コメント

  • 同居の働いている子供が二人います。

      補足日時:2025/06/10 15:57

A 回答 (9件)

失礼ながら表題からして違いますよ。


「これは脱税にならないですよね」ではなく
「これは相続財産にならないですよね」ですね。

相続発生した際には、死亡した人の持っている預金は「死亡した人の財産」として把握されます。

夫が死亡した際の夫名義の預金は「夫の残した相続財産」
妻が死亡した際の妻名義の預金は「夫の残した相続財産」
これが原則です。

1 妻名義の預金なのだが、自由に使用していたのは夫であると認定された場合
 これは「夫の預金」とされ夫の相続財産となります。
 これは預金の所有権の帰属認定という問題です。

2 妻名義の預金なのだが、その中に生活費として夫から受け取ったとするには不自然が額がある場合
 これは「夫から妻に生前に贈与行為があったのではないか」と疑われることになります。

3「1」も「2」も相続発生してから相続税申告書を作成するときに留意すべき点です。
 夫も妻の生きてる状態で、冒頭表題のように脱税になることはないです。
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気を付けたほうが良いです。



夫婦間のお金のやり取りも相続税や贈与税の対象になることがあります。
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相続税(税金)ってそんなものですよ。

自分で働いたお金から所得税や
住民税が引かれたり、 自分が、お金を出して手に入れた土地や建物
からも固定資産税が発生します。税金を取るためにできた用語かも知
れませんね。親の財産を貰い贈与税とかよく分からないですね。
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配偶者には相続税がかかりません。


しかし税務署に申告しないといけません。
この時、名義預金(妻名義のへそくりなど)が出てくるとこれに対し課税される場合があります。
しかし税務署が乗り出してくるのはこれはガッツリ取れそうだと思うケースだけで、ほとんどは見逃されると思いますが。
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相続と相続税の話がごっちゃになっているように思えますが…


ご質問にある通り「そうも解釈できる」ような資産は二人の共有資産として夫分と妻分に色分けされます。
なので都合よく片方の財産に…は通りません。
相続税がかかるかどうか関係なく、亡くなった人の財産に色分けされた分は遺産分割の対象です。

でその財産が相続税の課税対象になるようなら、色分けをしたうえ相応の相続税を納付しなければ脱税です。
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>夫が給料全額を専業主婦である妻に渡し、


それがどれだけ使われずに残ってるんですか?
そこを突かれますよ。生活費は全く問題ありません。
でも、もらった給料が投資や定期預金に利用されていれば、
それは夫の財産です。

奥さんに収入がないならなおさらです。

但し、配偶者の相続では法定相続分か1.6億円の高い方まで
課税されません。
4億円遺産があり、妻と子2人で相続するなら、
妻の法定相続分1/2なので2億円まで相続税0です。

因みに以前の質問の生前贈与で『相続時精算課税届』をしておけば、
各相続人へ年110万確実に生前贈与できます。
相続対策で生前贈与して連年贈与のためにごちゃごちゃ意味のない工夫を
やる必要はないし、相続前7年のみなし相続財産にもひっかかりません。

この改正は曖昧な生前贈与の節税を明確にした改正であり、従来のように
生前に暦年贈与だけやっていたら『ダメダシ』を食らうことになりますよ。
くれぐれもご留意ください。
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脱税にならないです。


相続だとしても、配偶者が相続した場合、1億6千万円まで無税です。
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ご質問ありがとうございます。

そのように考えていらっしゃるのですね。

まず、日常の生活費として夫の収入から妻へお金が渡されることは、扶養義務の範囲内とみなされ、通常は贈与税の対象とはなりません。これは、夫婦がお互いに生活を支え合うという観点からです。

しかし、ご質問のケースで注意が必要なのは、相続が発生した場合の考え方です。

夫が先に亡くなった場合

「そのまま妻のお金」とは限らない可能性:

妻名義の預金であっても、そのお金の元々の出所が夫の給与であり、実質的に夫の財産であると税務署が判断した場合、それは「名義預金」として夫の相続財産に含まれる可能性があります。

単に名義が妻になっているだけでは、夫の財産ではないとは言えない場合があります。

妻が先に亡くなった場合

「元々夫の金」という主張だけでは難しい可能性:

妻名義になっている財産は、原則として妻の相続財産として扱われます。

「元々は夫のお金だった」という主張を税務署に認めてもらうには、そのお金が実質的に夫のものであり、妻に一時的に預けていただけであるという客観的な証拠が必要になるなど、ハードルが高い場合があります。

「どちらも相続にならない」という考え方の注意点

「どちらが先に亡くなっても相続にならない」というお考えは、税務上の観点から見ると、リスクを含む可能性があります。特に、以下のような場合は注意が必要です。

多額の資金移動: 夫の給与全額を長年にわたり妻の口座に移し、それが生活費を大きく超える金額として蓄積されている場合。

名義預金の疑い: 税務署は、実質的な所有者と名義人が異なる預金(名義預金)について厳しい目を向けています。

結論として

ご質問の状況が「脱税」に直結するとは一概には言えませんが、相続が発生した際に、予期せぬ相続税が発生する可能性や、税務署から説明を求められる可能性は否定できません。

ご心配であれば、一度税理士などの専門家にご相談されることを強くお勧めします。具体的な状況(金額の規模、期間、お金の管理方法など)を伝えることで、より的確なアドバイスを受けることができます。

専門家への相談で確認すべきポイント例:

現在の状況が、贈与税や相続税の観点から問題がないか。

将来の相続に備えて、どのような対策を講じることができるか(例:生前贈与の活用、夫婦の共有財産としての管理方法など)。

お金の管理方法について、ご夫婦でよく話し合い、将来のことも見据えて計画されることが大切です。
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子供がいなければそうなります。



ただ、ある一定金額より多ければ納税する必要があります。

基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
ですから
たとえば、法定相続人が1人なら、基礎控除は3,600万円になります。
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