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今年の4/30に退職し、6/11より就職します。
本日国民年金の納付書が届いたのですが、払わないといけないのでしょうか?
また払う場合、何ヶ月分支払うべきでしょうか?

A 回答 (3件)

はい。

必要です。
6月11日に就職し、6月中に社会保険に
加入できるなら、少なくとも5月分の
①国民年金
②国民健康保険
の保険料は払わなければいけません。

①はしばらくすると、納付書が届き、
払わなければ、督促がきます。
但し、失業して離職票があり、
世帯主や配偶者におととしの稼ぎが
ないなら、免除申請ができます。

②は督促などはないですが、
就職するまでに病気、ケガ、処方薬で
保険が効きません。

いずれにしても加入手続きをして、
保険料を納付するのは国民の義務です。
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納付書に金額が書いてあるでしょうその金額払えば良いでしょう。



就職すれば自動で厚生年金に変わります。
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就職後、社会保険に加入する日を確認してその前月分まで納めてください。

少なくとも5月分は納付が必要です。
社保加入後に年金のほうは手続きしなくても大丈夫ですが、国保は脱退の手続きが必要です。
https://www.city.tachikawa.lg.jp/faq/1020019/100 …
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