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国民年金の第三被保険者とはどういうことなのでしょうか?

私は二十三歳の学生になるのですが第三被保険者にはなれないのでしょうか?

A 回答 (3件)

>私は3月15日に会社やめて四月までは無職で四月からは学生になるのですが年金はどうなるのでしょうか?



会社に勤めている時は、給与天引きで年金保険料(厚生年金)を納付していたと思いますが、
退職後は、質問者様自身で年金保険料(国民年金)を納付していかなければいけません。
(納付書は自宅に郵送されてきます)
しかし「学生納付特例制度」というのがありますので、申請して認められれば
在学期間中は、保険料の納付を猶予されます。

http://www.mhlw.go.jp/topics/nenkin/zaisei/zaise …
「学生納付特例制度」
国民年金の第1号被保険者である学生であって、本人の前年所得が一定以下の人に対し、在学期間中、保険料の納付を猶予する制度であり、申請に基づき適用されます(世帯主の所得は問いません)。
10年間は追納が可能です(追納がなされなくても未納扱いとはなりません)。
当該期間は、年金の受給資格期間には算入されますが、追納がなされない限り、老齢基礎年金額の計算には反映されません。
当該期間中に障害となったり、死亡した場合には、障害基礎年金または遺族基礎年金が支給されます。

皆様の回答の通り、「第3号被保険者」には結婚しないとなれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
理解できました。
役所にとどけてみます!

お礼日時:2010/03/24 00:07

国民年金の第3号被保険者とは、わかりやすく言うと


「65歳未満の厚生年金・共済組合加入者(いわゆるサラリーマン)の満20歳以上60歳未満の被扶養配偶者(一般的な例でいうなら専業主婦)」のことです。
質問者さんは23歳の学生さんとのことですが、結婚して御主人さんが厚生年金もしくは共済組合加入者で、その扶養になれば第3号被保険者になれます。
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この回答へのお礼

なら無理ですね。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/03/24 00:09

20歳以上で60歳未満ですから、サラリーマンとか公務員の配偶者になって、その人の収入で生計を維持するようになれば3号の被保険者になれますよ。

この回答への補足

私は3月15日に会社やめて四月までは無職で四月からは学生になるのですが年金はどうなるのでしょうか?

補足日時:2010/03/23 14:26
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この回答へのお礼

わかりました。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/03/24 00:09

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