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国民年金の学生免除(納付猶予)について。

令和5年から大学へ通っています。
大学入学後直ぐに市役所へ行き、
国民年金の学生免除を申し込みました。

無事、免除が承認され1年間そのまま過ごしていたのですが
今年4月に「国民年金保険料学籍納付特例申請書」というハガキが来ました。

国民年金免除を続けるための申請用紙だと思うのですが、特に学生証や在学証明証を送るような指示がなく
ただ在学学校名と在学学校住所、自分の名前などを書いて送るだけの簡易的なハガキでした。

これは、何故 提出する必要があるのでしょうか?
(もちろん既に提出済みですが、気になったので質問させていただいています。)

これを書いて提出すれば、引き続け免除が受けられるのであれば 仮に私が現在学校を退学していたとしても
免除を受けられ続けてしまうのではないでしょうか?
(学生証や在学証明証が必要無く、ただ情報を書くだけなのでいくらでも誤魔化せる気がします。)

それとも、わざわざひとりひとり学校に在学確認を取っているのでしょうか?

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A 回答 (4件)

担当機関に、相談して対処して下さい。

きちんと、免除の要件、再確認して下さい。免除された期間は、年金は、減額されます、社会人に、なったら、速やかに、保険料の納入して下さい。
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>これを書いて提出すれば、引き続け免除が受けられるのであれば 仮に私が在学校を退学していたとしても免除を受けられ続けてしまうのではないでしょうか?



まず、学生納付特例と申請免除、若年者納付猶予制度には違いがあります。
大学生さんなどは卒業しれば就職して厚生年金加入すれば学生納付特例でなくなったと判断できます。

また、卒業後に無職、フリーターなどで厚生年金加入ができす、世帯収入が低い場合は申請免除を選ぶでしょう(免除の場合は老齢基礎年金計算時に受給額に反映しますので、賢い方はこちらを申請します。

世帯収入が多く申請免除対象外でも、30歳未満なら世帯収入に関係なく若年者納付猶予制度を申請すれば認められます。

学生納付特例と若年者納付猶予制度では、老齢基礎年金学には反映されず。障害基礎年金、遺族基礎年金の対象にはなります。
国からすれば、どちらを選んでも財政負担は同じということです。
学生納付特例の制度開始時には若年者納付猶予制度は無かったので現在の運用になっているのでしょう。
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学生免除を継続したいなら提出が必要です。


ハガキを出して終わりです。
仮に退学をしてもずっと免除になって年金保険料を払わず、追納すらしないなら、その分自分のもらえる年金が少なくなるだけですが、大学なら最長8年在籍可能なので、やろうと思えば8年免除も可能。

まあ退学して年金保険料も払わない稼ぎしかしないような状況なら8年は免除ですが、就職して厚生年金に加入ならその時点で免除は終了です。
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毎年必ず確認のためにやってるはずなので、心配なら住んでいる自治体の国保課に聞くのがベストでは?

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