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免除だと、受取額が減額って間違いないですか。

A 回答 (4件)

免除といっても、全額免除ばかりではありません。

そのことも考えないとダメです。
また、3分の1云々は平成21年3月分までの全額免除のときで、回答 No.3 はすべて間違っています。

免除は、老齢基礎年金の額に影響します。
計算式は、以下の URL(日本年金機構ホームページ)を参照して下さい。
480月(40年)まるまる保険料を納付して、779,300円/年(約 64,940円/月)です。
この 779,300円ないし64,940円が ÷2になるわけではないので、回答 No.2 も間違っています。

http://goo.gl/vaiEK5 または
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …

免除を受けた期間については、その期間の分だけ、以下のように計算されます。

◯ 全額免除・法定免除
平成21年(2009年)4月分以降、8分の4で計算されます<平成21年(2009年)3月分までは6分の2>

◯ 4分の3免除(= 4分の1納付)
同じく、8分の5で計算されます<平成21年(2009年)3月分までは6分の3>

◯ 半額免除(= 半額納付)
同じく、8分の6で計算されます<平成21年(2009年)3月分までは6分の4>

◯ 4分の1免除(= 4分の3納付)
同じく、8分の7で計算されます<平成21年(2009年)3月分までは6分の5>

◯ 若年者納付猶予・学生納付特例
ゼロで計算されます。老齢基礎年金額の受給額が増えることはありません。
受給資格期間(老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るために必要な年金加入期間)にはカウントします。

老齢基礎年金の支給額減を防ぐには、免除等を受けてから10年以内の追納(要 申請&承認)が必要です。
また、現在から過去3年以上昔のものを追納するときは、加算金も付きます。
最も過去の分から順に追納してゆく、という決まりがあるので、加算金が付くことには十分注意して下さい。

詳しくは、以下の URL(日本年金機構ホームページ)を参照して下さい。

http://goo.gl/5V0e2a または
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20 …

http://goo.gl/OVbx1Z または
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20 …
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免除の申請をすることで、年金保険料の1/3を納めたことと同等になります。


従って年金受け取り時には免除期間の分は1/3しか貰えません。
もう一つ重要なことは、免除の申請をしておかないとその年度分は年金に加算されません。
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はい


年金の免除は国民年金が月に約6万位ですので、約3万位になります。

年金は2カ月に12万ちょいですので、それのわる2になります。

そこを考えて納付しましょう。
若い内は、年金がもらえないとか言って納付しません人がいますが、40歳位に、老後を考えるようになります。

出来れば、納付した方がいいですねぇ
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はい。

追納しなければ。
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