No.6ベストアンサー
- 回答日時:
2番です
> 7年分1360800円になりますが
書かれている金額は追納すべき保険料ですよね。
現時点での老齢基礎年金の年金額(満額)は,年額777,800円
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
このまま7年間の全額免除[他の期間は保険料納付済みとする]のままだと、質主様が受け取る老齢基礎年金額は約68,057円の減額。
777,800円×7年間×国庫負担割合0.5÷40年
≒68,057円
各人の寿命が何歳なのかは神のみ知るところですが、
① 『65歳から受給開始して85歳までの20年間受給できた』とした場合、上記の減額は累計で1,361,140円になる。
7年分を納める事でこの金額が貰えることになるが、納めた保険料に対して340円の増加
② 90歳までの25年間受給だと1,701,425円。
7年分を納める事でこの金額が貰えることになるが、納めた保険料に対して340,625円の増加
これをどう考えるかですね。
No.3
- 回答日時:
> 年金は7年間全額免除です。
確認しますが、国民年金の保険料が全額免除ということですね。
将来の老齢基礎年金(国民年金の年金支給時の名前)は、半額が税金からの支給です。
つまり、全額免除の期間が有ると、その期間に相当する「老齢基礎年金」の金額は、半分の税金分しか支給されません。
もし、全額免除の期間の分も老齢基礎年金(国民年金の年金支給時の名前)を満額にしたいなら、10年以内なら保険料の後払い(追納)をしましょう。
10年を超えると、永久に老齢基礎年金は満額支給となりません。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
ーーーーーーーーー
まさか、国民年金の保険料が全額免除が、「納付猶予/学生納付特例」ではないでしょうね?
もし、「納付猶予/学生納付特例」ならば、老齢基礎年金(国民年金の年金支給時の名前)は、その期間に相当する「老齢基礎年金」は、半分の税金分も出ません。(つまり、「納付猶予/学生納付特例」の期間分は、年金支給無しということ)
なぜ年金支給無しの理由は、国民年金の「納付猶予/学生納付特例」の審査比べて、「納付猶予/学生納付特例」の審査のほうがゆるい代わりに、「老齢基礎年金」半分の税金分も出ません。
「納付猶予/学生納付特例」も満額にしたいなら、前述同様、10年以内なら保険料の後払い(追納)をしましょう。
No.2
- 回答日時:
> 年金は7年間全額免除です。
免除等を受けた保険料を『追納』できるのは「10年以内」であり、10年を超えたら時効により追納できなくなります。
一方、免除等を受けていない期間の未納(滞納)保険料を後追いで納めることができる期間は「2年以内」であり、2年を超えたら時効により納める事ができなくなります。
→滞納している保険料には特例による『後納制度』を利用して、2年を超えてしまった保険料の一部は納める事が出来た。だが、現在はこの特例は使えません。
で、質主様は『7年間』全額免除だから、ご質問の文面の書き方の問題なのかもしれませんが、10年分の追納[10年間さかのぼって]はできないのでは?
> 払うとお金が減るのでまた全額免除です。
追納は古い分から充当すると決められていますから、7年分をいっぺんに追納せず、『2~3年後には10年の時効に掛かりそうな分+アルファ』による追納を数年おきに実行してみては?
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