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障害年金の障害認定日について教えてください。

初診日から1年6ヶ月にあたる日が原則障害認定日のようですが、精神疾患の場合、その日に改善傾向があり働いていた場合で、後に悪化した場合、障害認定日はどうなるでしょうか。

A 回答 (1件)

認定日が変わることはありません。


初診日から1年半の認定日で状態が良くて、その後に悪化してきたなら、
事後重症請求といって今からの請求となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。勉強になりました。

お礼日時:2023/07/21 11:50

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