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障害厚生年金の認定について

躁鬱病(7年前に認定)、発達障害(先天性で7年前に認定)、腰椎椎間板症(2年前に医者から診断名を受ける)を持っています。障害厚生年金二級です。
来年の11月に障害年金の更新を受ける予定なのですが、躁鬱病の好転から二級から三級に年金が降格する可能性があります。私は以前から整形外科や整骨院に通い、椎間板腰椎症と診断されていたのですが、異種の合併症として今後も二級の年金を受け取ることは可能でしょうか?椎間板腰椎症の事は主治医にはまだ伝えていません。
好転したと言っても、勤務時間は現役の二分の一ほど、同僚の理解も受け入れて貰えていないです。勤務時間は週に25時間です。なお、障害者雇用でパートで。宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

発達障害に他の精神疾患(そううつ病や統合失調症など)が伴っているときには、あくまでも発達障害として認定することになっています。


あなたの場合はおそらく、そううつ病として先に障害厚生年金が認定された際に発達障害が判明し、診断名の変更という扱いによって発達障害として認定された、という経過をたどっていると思います。
また、複数障害があるときには、通常ならば「併合」という取り扱いがなされて新たな障害年金に切り替わるのですが、その複数障害が精神の障害のときには、併合は行なわれず、精神症状全体を総合的に見て認定を行なうことになっています。
つまり、発達障害の1つの症状としてそううつ病の病状を見ている、といった感じになっています。
根拠通達もありますので、以下のPDFファイルを参照して下さい。

http://www.shogai-nenkin.com/chiteki-heizon.pdf

一方、椎間板腰椎症ですが、病名のみで認定されるようなものではありません。
また、合併症などでもなく、発達障害やそううつ病とも無関係です。
言い替えると、椎間板腰椎症としての身体の障害(例えば、歩行不能など)がきわめて著しい場合で、かつ、その状態が障害認定基準に該当する状態として認められて初めて、肢体不自由としての障害年金を考えることができます。
そして、既に受けている精神の障害としての障害年金との間で調整(併合)を行なって、新たにひとまとめにした1つの障害年金として認定する、という形になります。
肢体不自由の程度がきわめて著しいものでなければ、2級うんぬんを考えても意味はありません。おそらくは無理だと思います。

なお、「1つの障害年金として認定する」にあたっては、通常、初診日があとのほうの障害にそろえます。
初診日要件、初診日以前の保険料納付要件が問われます。
さらには、ひとまとめにされる前のそれぞれの障害年金が何級であるかといったことや、それぞれが障害基礎年金なのか障害厚生年金なのかといった違いも影響してきますので、認定されない場合も多々あります。
1つにするためには非常に複雑な基準があるため、単純に「ひとまとめにして何級になりますよ」などとは、決して言うことはできません。

短時間勤務であることや障害者雇用であることは、精神の障害の認定には影響します。
ただし、総合的な判断として、障害認定基準や精神障害等級判定ガイドラインを適用しますので、はっきり申しあげて「なるようにしかならない」という面が大きいです。あれこれ考えてもしかたありません。

要は、個人個人で異なる特有の事情をこのような場で質問なさっても、正直、答えようがありません。
あえてきつい言い方を許していただくなら、こういう所での個人事情の質問は意味がないのです。
認定されるとも認定されないとは言えず、一般論として答えられるだけですから。誰が答えてもそうですよ。
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貴方のいまの状況ね、腰痛は誰にも年金には関係ない。


私は2級のままだと思う。
理由は週25時間勤務だということ。
私はフルタイムだけど給料が低すぎて2級のままだよ。
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はっきり言いますが、勤務時間じたいは、2級のままでいられるかどうかとは全く無関係ですよ。


障害そのものがどのように就労や日常生活をさまたげてしまっているか、という、その全体的な程度で見るんです。

「自分がそうだから」というだけで、障害認定基準などをよく調べもしないで回答する方がたいへん多いように思いますが、とんでもないことだと思います。
正直、いわゆる同病の方の回答に多いように思いますが、内容は誤解を招きかねないものばかり。
毎度毎度のことですが、つつしんでいただきたいと思っています。

椎間板腰椎症・腰痛にしても、そうです。
痛みそのものとか病名がどうというのではなくて、どのように日常生活ができないか・働けないか、といった生活の困難度で見るんです。
逆に言えば、「腰痛は誰にも年金には関係ない」とは言えず、痛みや障害の重さのために日常生活ができないとか働けない、という状態であるなら、その重さによっては障害年金を受けられる可能性もあり得る、ということになります。
ただ、現実問題として、障害認定基準が非常に厳しいので、まがりなりにも働けているいまの状態では、まず無理。
それだけのことです。
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