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改訂 特別障害者手当等支給事務の手引 という書籍は、中央法規出版から平成10年4月30日に発行されました。
厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課が監修したもので、特別障害者手当の認定の際の運用にあたって、事実上、参考図書として用いられています。
とっくに絶版となっており、自治体によっては入手できなかった自治体も少なくありません。
また、以下でお示しする障害程度認定基準がめまぐるしく改正されているので、現在の基準と合わなくなってしまっている部分も少なくありません。
総務省の行政評価局でもこの点は問題視しており、正式な省令などを設けるように指導してはいますが、いまだ実現されてはいません。
要は、多々の疑問点が指摘されている手引きでもある、ということは、承知しておいて下さい。
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特別障害者手当の認定は、「障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準」に基づいて行なわれます。
(昭和60年12月28日付 社更第162号通知 厚生省社会局長発)
このとき、原則として、特別障害者手当用の診断書をもとに、認定のための審査を行ないます。
精神障害では、以下のような様式 (PDF) です。
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attach …
また、併せて、以下のような様式 (PDF) の特別障害者手当請求書を添付することになっています。
https://www.pref.akita.lg.jp/uploads/public/arch …
特別障害者手当請求書には、障害基礎年金を受けているか受けていないかを記すための欄があります。
ただし、それだけでは、精神障害による障害基礎年金なのかどうかはわかりません。
また、特別障害者手当用の診断書だけでは精神障害の詳細を判別することが困難なので、通常は、日常生活状況などの詳細を、障害年金用診断書の写しなどを使って突き合わせた上で、両者の間に矛盾や相違がなければ、その時に初めて、精神障害による特別障害者手当を認める、といったことになっています。
このようなことは、障害程度認定基準の中で規定されています。
以下のとおりです (PDF) 。
https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/293069/kai …
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精神障害が、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の別表第1の9号に該当し、かつ、特別障害者手当の障害程度認定基準の「日常生活能力判定表」の14点以上に該当」するときは、その場合に限って、精神障害単独で特別障害者手当を受けることができます。
https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/upload … の PDF のとおりです。
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=350CO00 …
障害程度認定基準
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc3084 …
ここでいう「14点」とは、食事、用便・月経の始末、衣服の着脱、簡単な買物、家族との会話、家族以外の者との会話、刃物や火に対する危険の認識、交通事故等といった戸外での危険の認識‥‥という8項目中、7項目以上が「できない(=できないひとつあたり2点)」となっている状態です。
この「14点」といった状態は、「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」において1級相当とされる状態と一致します。
もちろん、国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 でいう精神障害であることも必要です。
ですから、精神障害で障害基礎年金1級であるならば、その事実が明らかに確認できたときに限って、特別障害者手当を精神障害単独で認めても差し支えない、と追認されています。
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「精神障害で障害基礎年金1級である」といったことの確認は、まず、年金証書で行ないます。
精神の障害であることを示す「○級○号」や「診断書種類の番号」といったものが記されているからです。
ただし、実際に受給が継続されているかを判断するために、これに続けて、年金に係る通知書(毎年6月初めに送られてくる通知書など)や、次回診断書提出年月のお知らせハガキ(いわゆる更新後の通知)なども確認します。
なお、ただ単に「精神障害で障害基礎年金1級である」といったことが示せれば良い、というものではなく、併せて、特別障害者手当用の診断書の提出が求められる場合がほとんどです。
(つまり、「差し支えない」とされていても、実際には、最初にお示しした原則にしたがう‥‥ということ)
ご存知かとは思いますが、特別障害者手当と障害年金は併給可能です。
ただ、精神障害の場合は、事実上、誰かからの全面的介護を受けなければ何1つ自分ではでき得ない、という状態(最重度の精神障害)に限られます。
「精神障害だからといって、精神障害単独で特別障害者手当を受けられるとは限らない」ということに、十分に注意して下さい。
以上です。
これ以上でもこれ以下でもありませんので、たいへん恐縮ですが、追加質問をいただいたとしても、追加でお答えできるようなものはありません。
あしからずご承知おき下さい。
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