電子書籍の厳選無料作品が豊富!

はじめまして。私の妹(30代)は、化学物質過敏症(アレルギー系)と重症筋無力症(難病)という病気を併発してます。
化学物質過敏症は約10年前が初診(厚生年金)です。今年3月、主治医に障害年金の診断書の件を相談したところ、3級くらいと言われました。
重症筋無力症の初診(国民年金)は今年2月です。
化学物質過敏症で3月に受診した頃より、重症筋無力症の症状も重なってか、症状が悪化し働くことはできず、今は家の中の事がやっとできるかんじです。
重症筋無力症はまだ障害認定日が来てないので診断書を書いてもらえないようです。妹の場合、重症筋無力症の障害認定日が来てから2つまとめて申請したほうがよいのでしょうか?それとも別々に、今は化学物質過敏症で申請して、後で重症筋無力症の申請をすればいいのでしょうか?
今、化学物質過敏症単独で申請しても、2つの病気の症状が重なってしまい、重症筋無力症で重い分は差し引きされるのでしょうか?
申請方法によって、厚生年金になる場合と、国民年金になる場合があり、支給される年金額が違ってくるということですが?よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

障害年金は、


「何の公的年金制度にも加入していない20歳未満の日」に
初診日があるときには、
原則として、20歳に達した日(20歳の誕生日の前日)に
障害程度を認定します(この日を「障害認定日」と言います)。
このとき、障害認定日において、
年金法でいう1・2級の状態にあてはまっていれば、
保険料納付要件(後述)を問われることなく、
「20歳前傷病による障害基礎年金」というものが支給されます。
また、3級の状態では支給されません。
年金コードは「6350」です。
(障害基礎年金でも下記「5350」とは異なり、特例的なものです)

一方、初診日が20歳以降であるときには、
保険料納付要件を満たすことを前提として、
初診日の時点で加入している公的年金制度の種類によって
受給でき得る障害年金の種類が決まってきますが、
初診日から1年6か月を経過した日(これも「障害認定日」です)に
年金法でいう1~3級の状態にあてはまっていれば、
それぞれの種類の年金が支給されます。

・初診日が国民年金第1号被保険者、第3号被保険者のとき
 障害基礎年金のみ(年金コード「5350」)
 
・初診日が国民年金第2号被保険者のとき
 1・2級 ‥‥ 障害基礎年金 + 障害厚生年金(障害共済年金)
 (年金コード「1350」)
 3級 ‥‥ 障害厚生年金(障害共済年金)のみ
 (年金コード「1350」)

・第1号被保険者 ‥‥ 第2号・第3号以外の人
・第2号被保険者 ‥‥ 厚生年金保険、共済組合の被保険者
・第3号被保険者 ‥‥ 第2号による被扶養配偶者(健康保険上扶養)

<保険料納付要件>
● 原則
 「初診日の前日」において、
 「初診日の属する月の前々月まで」の
 「公的年金制度の被保険者であるべき期間(1~3号)」の、
 「その3分の2以上の期間(月数)」が
 「保険料納付済 + 保険料免除済」であること。
● 特例
 「平成28年3月31日までの初診」の場合で
 「上記原則が満たされなかったとき」においては、
 「初診日の前日」において、
 「初診日の属する月の前々月」から「過去にさかのぼる1年間」に
 「公的年金制度の保険料の未納がない」こと。

妹さんの重症筋無力症の初診日が今年2月であれば、
障害認定日は、来年8月に来ます。
最低限、昨年12月からさかのぼった1年、つまり昨年1年間に
保険料の未納がなければ(全額免除されていた場合は未納なしとする)
障害認定日において、年金法でいう1~2級の状態であれば、
請求により、障害基礎年金は受給し得ます。
(したがって、回答#3には誤認が見られます。)
 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

とりあえず昨年12月からさかのぼった1年間に、未納はないと言ってました。大丈夫のようですね。安心しました。とてもわかりやすく丁寧にご説明くださり、ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/21 00:04

国民年金(障害基礎年金)は原則として



「20歳未満のときに初めて医師の診療を受けた病気(障害)」

が条件となります。
妹さんの重症筋無力症の初診が今年2月であるのなら
現在、国保でも
障害年金の最低対象にはなりませんため、
障害基礎年金(国民年金)の受給は不可能となります。

ですが、市や、都道府県より在宅障害者への支援金がある場合があります。
まずは、妹さんの近くの役所の福祉課にご相談されてはいかがでしょう?
私は障害基礎年金の裁定手続きをしましたが、
こちらも区役所の年金課で手続きをしました。
ですので、そちらでもお聞き頂ければ良いかと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

障害年金以外にも、在宅障害者への支援金というものがあるのですね。
役所できいてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/20 23:48

総合認定が行なわれるのは、


複数の障害がいずれも障害認定日に至っているときで、
それらの障害の原因である内科的疾患が併存している場合や、
国民年金・厚生年金保険障害認定基準で特に定められている場合です。
医師の診断書次第なので、総合認定の可能性はあります。

一方、差引認定というのは、
前発障害が障害認定の対象外であった場合、
つまりはどの級にもならなかったときに行なわれ、
後発障害が、前発障害と同一部位に発生した場合に採られる方法です。
但し、「初めて2級」によるときは適用しません。
後発障害の結果である「現在の障害の程度」から、
前発障害による「それまでの障害の程度」を差し引いて認定します。
「同一部位」という点がポイントですが、
障害のある箇所が同一であるときはもちろんのこと、
その箇所が同一でなくとも、眼や耳のような相対器官については、
一対の器官(両側の器官)をもって同一部位とします。
また、上肢や下肢については、
それぞれ一方の側の上肢又は下肢をもって、同一部位とします。
したがって、たとえば、左耳と右耳という組み合わせは同一部位です。
また、右股関節と右膝関節という組み合わせも、
右下肢としてひとくくりにして、同一部位だとされます。
かなりわかりづらい所なので、注意が必要です。
これについては、妹さんの障害部位とその障害の重さ次第なので、
差引認定が行なわれるか否かは、何とも申しあげられません。
 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

いろいろな認定方法があるのですね。素人では全くその意味がわかりませんでした。今回よく説明いただきましたので、申請の際、社会保険事務所の方の話も理解しやすくなると思います。わかりやすく丁寧なご説明ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/14 18:34

初診日が異なっている(あるいは、その日時に大きな開きがある)


複数の障害を持つときの障害年金については、
まず、障害の原因となった前後の傷病に、
医学的な因果関係(相当因果関係、と言います)がないか否かを見る、
ということから始まります。
後の障害(後発障害、と言います)が、明らかに
先の障害(前発障害、と言います)がなかったならば起こり得ない、
とされたときには、
先の障害による初診日を見て、それによる障害年金しか考えない、
という処理がなされます。
(つまり、この場合は、後の障害の初診日などは反映されない。)

これ以外のときは、
前発障害が3級以下であるとき、
後発障害を足して初めて2級以上にできる、というケースの場合には、
まず、「初めて2級」による請求、というものを考えます。
複数の障害を足し合わせて(併合、と言います)、
2級以上の障害等級になる、というときの請求方法です。
なお、前発障害の障害年金は、実際に受給しているか否かは問わず、
受給権があれば可ですが、1級や2級であってはなりません。
但し、前発障害と後発障害が、
「併合判定参考表」という基準の5号か6号に相当するのが条件です。
(主として、聴覚や視覚の障害、精神の障害に限られます。)

質問者さんの事例では、
いずれの障害も「併合判定参考表」の5号・6号に該当しないので、
「初めて2級」による請求はできません。

次に考えられるのは、「併合認定」です。
前発障害による1級か2級の障害年金を既に受給している人に、
新たに、1級か2級の後発障害が生じた場合です。
後発障害による障害年金の裁定請求を行なうと、
前発障害による障害年金が失効されて、
後発障害による障害年金(但し、前発障害の重さも反映したもの)に
統一されます。

最後は、「併合改定」です。
非常に紛らわしいのですが、「併合認定」とは違います。
前発障害による1級か2級の障害年金を既に受給している人に、
新たに、3級以下の後発障害が生じた場合です。
前発障害による障害年金の級上げ(額改定処理、と言います)が
行なわれます。
但し、級上げの対象とならない場合は、
後発障害による裁定請求の処理が行なわれて、
前発障害の障害年金と、後発障害の障害年金と、
どちらか一方を選択しなければならなくなります(同時受給は不可)。

以上のように、
「初めて2級」「併合認定」「併合改定」を考えるわけですが、
前発障害の重さや、後発障害の障害認定日がまだ来ていない、
ということから考えてゆくと、現時点では、
上記3つとも、いずれも考えられないことになってしまいます。

したがって、まずは、
前発障害(化学物質過敏症)による障害年金の裁定請求を行ない、
その後、あらためて後発障害(重症筋無力症)での裁定請求のときに、
併合認定か併合改定の可能性を探る、ということになります。

その他、併合に関しては非常に専門的で、とても書ききれませんし、
国民年金・厚生年金保険の組み合わせ(どちらが先か後か)や
その障害等級の組み合わせによって、たくさんのパターンがあります。
そのため、「これこれこうなる」「こうするべき」などと
断言することはできませんので、あらかじめご承知おき下さい。
 

この回答への補足

詳細なご説明でだいぶわかってきた気がします。もう2点程おしえていただきたいのですが、インターネットで調べていたところ「総合認定」「差引認定」という用語が出てきました。どうも気になるのですが、妹の場合、今すぐ化学物質過敏症で申請すると、まだ障害認定日がきてない重症筋無力症の症状の分を差引されないでしょうか?障害認定日以降に申請したら総合認定の“内科的疾患が併存している場合”に該当はしないのでしょうか?

補足日時:2009/10/12 21:05
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す