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A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
人工肛門を付けた人をどのように障害だって認定するのか、っていう基準が、身体障害者手帳と障害年金とで違います。
根拠になってる法律も違います。そして、お互いに関係し合わないです。
なので、身体障害者手帳が何級だから障害年金は絶対にこの級をもらえる、なんてこともないです。
また、永久的な造設が必要なので、一時的に人工肛門になっただけだと認められません。
障害年金は、働いてても収入の多い・少ないは関係なく、収入の額だけで支給制限されることもないです。
どれほど収入が多くっても、20歳前から既に障害を持ってる場合を除いて、支給は止まりません。
回答 No.4 の方は、そういったことをちゃんとわかってないと思います。回答内容が間違いだらけ!
身体障害者手帳の交付を受けたオストメイト(人工肛門や新膀胱の人のこと)は市区町村に申請すると、審査を経て、日常生活用具を受けられます。
補助、っていう言い方は間違いです。
日常生活用具っていうのは、障害者総合支援法などに基づいてます。障害者施策です。
人工肛門の人への日常生活用具は、ストマ用装具になります。ストマっていうのは、人工肛門や新膀胱の開口部のことなので、ここを塞ぐ装具の支給を受けられますよという意味です。
こういう詳細をちゃんと書かないで、伝聞のように書いただけの回答 No.4 は不十分です。
知る範囲で書かれただけの回答は、ちゃんと裏付けを調べてなかったり、誤ったりしているものが多いです。
ほんとうに慎んでもらいたいです。
また、「あったはずです」などと記された回答は責任逃れもいいところなので、スルーして下さい。
しつこいようですが、手帳と障害年金とは別物です。
なので、手帳による税の控除などの情報も、はっきり言って蛇足です。
それよりも、どういう場合に人工肛門で障害年金が出るのか、それをちゃんと理解するのが先。
つまり、回答 No.3 で書かれてるとおりです。それだけです。あとはまともな回答じゃないです。
No.4
- 回答日時:
知る範囲で書かせていただきます。
人工肛門た手帳だけで障害年金が出るわけではなかったと思います。
あくまでも年金制度の中で認定を受ける手続きをして認められる必要があったはずです。
私の知人は、人工肛門となりましたが、がん手術の都合で一時的な人工肛門でしたので、認定の対象外ということで申請自体断念しました。
働いているのであれば、その収入額次第で年金の支給に制限もあるのかもしれません。
また加入している年金制度でも、認定の範囲などが異なったはずです。
ご加入の年金制度の窓口で相談されることが一番だと思います。
奥様があなたの状況を詳しく知っているのであれば、代理で相談されてもよいのかもしれません。ただその場合には委任状等が必要な可能性もあるでしょう。
さらに詳しくはありませんが、市町村役所での手続きにより、人工肛門のための容器?の援助のようなものもあると聞いたこともあります。
手帳の代表的なものとして、確定申告や年末調整で控除が受けられる場合があります。
手帳での障害の等級などで判断するようです。手帳以外での障害認定でも控除が受けられる場合もあります。
確定申告や年末調整は所得税の手続きですが、その計算内容は住民税計算にもつながることとなり、住民税での控除もあったはずです。
6年前ということですが、過去の税負担済の所得税や住民税などにおいても、期限後申告などで還付を受けられる可能性もあります。
5年程度はさかのぼれるかもしれません。ただ当時の資料等があるのか、再交付が受けられるか次第かもしれませんがね。
No.3
- 回答日時:
国民年金・厚生年金保険障害認定基準で「その他の障害」として規定されているため、障害年金の対象です。
概要は以下のとおりです。
A 人工肛門又は新膀胱(人工膀胱)を造設したもの若しくは尿路変更術を施したものは、3級と認定。
B 以下のいずれかの場合は、2級以上に認定(人工肛門&新膀胱・尿路障害が必須)。
・1.人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設したもの又は尿路変更術を施したもの
・2.人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害(カテーテル留置又は自己導尿の常時施行を必要とする)状態にあるもの
つまり、人工肛門のみでは、最も軽い等級(身体障害者手帳での等級とは全く別物で、お互いの関連性も皆無です)の3級にしかなりません。
3級は障害厚生年金(厚生年金保険から支給される障害年金)のみにあります。
言い替えると、その初診日(人工肛門等の造設日)が厚生年金保険被保険者期間中になければなりません。
障害年金における障害は、初診日から原則1年6か月が経過した時点で認定されます。
この日を「障害認定日」といいます。
ただし、人工肛門や新膀胱には「障害認定日の特例」というものがあって、前倒しで認定されます。
以下のとおりです。
上記Aのとき
・人工肛門を造設したとき ‥‥ 造設日から6か月が経過した時点
・新膀胱を造設したとき ‥‥ 造設日当日
・尿路変更術を施したとき ‥‥ 造設日から6か月が経過した時点
また、これらの日が初診日(造設日)から1年6か月以上経過しているときは、その当日(経過日)以降すぐに認定可能です。
上記Bの1のとき
・人工肛門&新膀胱のとき ‥‥ 人工肛門造設日から6か月が経過した時点/新膀胱造設日 のうち遅い日の側
・人工肛門&尿路変更術のとき ‥‥
人工肛門造設日から6か月が経過した時点/尿路変更日 のうち遅い日の側から数え、6か月が経過した時点
上記Bの2のとき
・人工肛門&完全排尿障害状態のとき ‥‥
人工肛門造設日から6か月が経過した時点/完全排尿障害状態に至った日 のうち遅い日の側から数え、6か月が経過した時点
これらの場合も、これらの日が初診日(造設日)から1年6か月以上経過しているときには、当日(経過日)以降すぐに認定可能です。
ということで、2級又は1級(いずれも障害基礎年金[国民年金からの障害年金]や障害厚生年金の対象)と認められるためには、必ず、人工肛門と新膀胱(又は尿路変更)がセットになっていなければならないため、そのことだけは踏まえておいて下さい。
つまり、人工肛門のみで障害年金を受けるには、3級の障害厚生年金が受けられることが必須です。
繰り返しますが、あなたの場合には、人工肛門の造設日が厚生年金保険被保険者期間中にあることが絶対条件になります。
言い替えると、会社を辞めて国民年金だけになってから人工肛門になった、といったような場合には、対象外となってしまいます。
その他、保険料納付要件といって、初診日以前の国民年金保険料・厚生年金保険料の納付実績が問われますので、ただ単に障害があるから・人工肛門になったから、というだけで受けられる性質のものではありません。
以上のことを踏まえて、必ず、最寄りの年金事務所に直接お出かけになってご相談下さい(要 事前予約)。
詳しく説明してくれます。
決して福祉事務所(市区町村役場の障害福祉担当課)ではありませんので、くれぐれもお間違いのなきよう。障害福祉担当課に尋ねても、何の役にも立ちません。
素人判断は禁物です。厳しく慎んでいただきたいと思います。
受けられる・受けられない、といったことも、断言できません(医師でもない者が断言してしまうのは、法に触れます[医師法違反]。)。
そもそも、Q&Aサイトは、年金の受給に関することなどの個別の質問(個人情報を書いていただかないと答えようがないもの)にはなじみません。
さらに、このようなQ&Aサイトでの回答には誤った内容のものが多々ありますので、そういう意味でも年金事務所にお出かけ下さい。
No.2
- 回答日時:
必ずしも受給出来るとは限りません、
先ずは、各地の年金機構の窓口でのお尋ねに相談から入られる事をお薦めします、
身体障害者手帳の所持と障害年金の受給は丸切り別物です、
更に、役所の障害福祉課は全くの窓口違いですから。
No.1
- 回答日時:
http://techo-shogai.com/513
詳細は申請してみないと分かりませんが、ちょっと検索しただけで出てきますよ。
資格があるのです。
無駄に税金を使われるよりも有意義です。
ぜひ色々調べて早く申請してくださいね。
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