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こんにちは。
現在、主人が脳出血で倒れてから、半年リハビリ中です。傷病手当金でやりくりしています。
傷病手当金は、1年6か月まで支給期間があるのですが多分現状では労働は難しいように思われるので障害年金を自分で請求しようと考えています。収入が滞ることがないように、障害認定日の特例を使って請求したいと思ったのですが、年金事務所では、1年半後としか言われませんでした。(私がまだ、障害認定日の特例を知らなかった)なので収入のない間は、市役所の市民課で何かないか相談してくださいとのことでした。請求に時間がかかる事、また年金事務所がそういう現状ということをふまえていつ頃から請求手続きはじめたらいいか想像のつくかたいい方法をお知りかたアドバイス頂きたいと思います。よろしくお願いいたします。貯えがないので困っています。雇用保険の方面からもなにかあればアドバイスお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 介護認定4 左半身まひ 高次機能障害 障害手帳申請中

      補足日時:2016/12/08 09:01

A 回答 (4件)

注意すべき点がいくつかあります。


以下のとおりです。

イ.障害認定日の特例をよく把握しておくこと。
ロ.高次機能障害(又は高次脳機能障害ともいう)があるときには、肢体の障害の診断書(脳血管障害による機能障害の診断書を兼ねる)のほかに、音声・言語機能の障害の診断書(失語症が伴う場合)や精神の障害の診断書も必要。
(脳神経外科医、耳鼻咽喉科医、精神科医の診察を要することがある、との意)
ハ.障害年金を請求した結果、もしも障害年金を受け取れる期間と傷病手当金を受け取れる期間とが重複した場合は、障害年金が優先され、原則として、いままで受けた傷病手当金を返還しなければならない。障害認定日の特例[後述の4]を考えると、この可能性が高くなる。
(健康保険法に基づく、傷病手当金の併給調整)
ニ.国民年金・厚生年金保険障害認定基準(昭和61年3月31日庁保発第15号/昭和61年4月1日より施行)は随時細かく改定されており、受給権が発生した時点での当時の基準が適用される[回答2で言わんとしている内容と同じ]。
(現在施行されている内容が適用されるとは限らない、との意)
(最終改正後の最新版は https://goo.gl/FlQF58 にPDFがある[平成28年6月1日版])

ニの補足(1)
旧法(昭和61年3月31日まで)による受給権を持つときは、国民年金・厚生年金保険障害認定基準を適用しない。代わりに、以下の基準が適用される[質問者さんにはあてはまらない]。
(この注意事項は、後述する「前文」に記載されている)
◯ 国民年金障害等級認定基準(昭和54年11月1日庁保発第31号)
◯ 国民年金において併合認定を行う場合の後発障害認定基準(昭和54年11月1日庁保発第32号)
◯ 厚生年金保険の障害認定要領(昭和52年7月15日庁保発第20号)

ニの補足(2)‥‥ 受給権が発生した時点とは?
◯ 障害認定日において障害認定基準に該当したら、障害認定日(← 障害認定日請求)
◯ 障害認定日において障害認定基準に該当せず、その後65歳の誕生日の前々日までに該当・請求したなら、請求を行なった日(← 事後重症請求)

障害認定日の特例は、国民年金・厚生年金保険障害認定基準(https://goo.gl/XG1WT8)に記されています。
以下のとおりです。
(こちらのURLのものはテキスト版。最新版。前文も付属している。)

◯ 障害認定日の特例[初診日から1年6か月以内に以下の日があれば、その日が障害認定日]
 注1:1年6か月以内に以下の日があれば「障害認定日請求」
 注2:1年6か月経過後以降に以下の日があれば「事後重症請求」

1.喉頭全摘出手術を施した日
2.人工骨頭又は人工関節を挿入・置換した日
3.切断又は離断をした日(注:関節部分以外で切り離されたのが切断。関節部分での切り離しは離断。)
4.脳血管障害により機能障害を残しているときは、初診日から6か月が経過した日以後の、医学的観点からそれ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるとき
5.現在の医学では根本的治療方法がない疾病であって、今後の回復が期待できず、初診日から6か月が経過した日以後において、気管切開下での人工呼吸器(レスピレーター)の使用、胃ろう等の恒久的な措置が行なわれており、日常の用を弁ずることができない状態であると認められるとき
6.在宅酸素療法を開始した日
7.心臓ペースメーカー、又はICD(植込み型除細動器)、又は人工弁を装着した日
8.人工透析療法を初めて受けた日から起算して、3か月を経過した日
9.人工肛門の造設又は尿路変更術を施した日から起算して、6か月を経過した日
10.新膀胱を造設した日
11.人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設した場合は、人工肛門を造設した日から起算して6か月を経過した日又は新膀胱を造設した日のいずれか遅い日
12.人工肛門を造設し、かつ、尿路変更術を施した場合は、それらを行なった日のいずれか遅い日から起算して6か月を経過した日
13.人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害状態にある場合は、人工肛門を造設した日又は完全排尿障害状態に至った日のいずれか遅い日から起算して6か月を経過した日
14.遷延性植物状態に至った日から起算して3月を経過した日以後の、医学的観点から機能回復がほとんど望めないと認められるとき

前置きがかなり長くなりました。
たいへん複雑な内容だったかと思います。申し訳ありません。

「脳血管障害による機能障害」だけを考えるのならば、初診日から6か月経過後以降に「障害認定日の特例」によった「障害認定日請求」を考えれば足ります。
しかしながら、高次機能障害も有し、失語症が伴っている可能性を考えると、左記それぞれの診断書も取ったほうが障害の実情をきわめてよくあらわせるものとなり、より上位(重度)の障害年金等級と認定される可能性も高まります。
このとき、全体としては「障害認定日の特例」を用いることができなくなり、原則どおり、初診日から1年6か月が経過するのを待たなくてはなりません。すなわち、傷病手当金の支給終了後まで待つわけです。

障害年金は、請求したからといってすぐ支給されるものではありませんし、請求の前段階(診断書をはじめとする書類の用意など)に意外なほどの時間がかかります。
社会保険労務士の力を借りなくとも行なえるものではありますが、しかし、相当な根気も必要なのです。
このため、実際の支給開始までにはどうしてもタイムラグ(最低でも半年は見て下さい)が生じます。
きちんと受給できるか否かも、請求の際には何1つ判明しません。審査結果をひたすら待たなければならないわけで、予想に反した結果・不支給ということも当然よく起こります(書類の不備や、障害内容の誤認などが原因となります。)。
となると、傷病手当金の支給が終了した後のタイムラグの期間はもちろんのこと、万が一不支給となった場合に備えて、経済的に何らかの収入獲得手段を確保しておかないとどうしようもなくなってしまいます。
蓄えがない、というのは致命的ですね。生命保険などにも加入なさっていなかったのですか?

失業等給付(雇用保険)については、就労が可能でないと受けられません。
万が一退職することとなったときには、就労が可能となるときまで失業等給付の実際の受給を先延ばしにする手続きを行なわなければならなくなります。
受給期間延長手続といい、退職1か月経過日から起算して30日以内に行なうことが必須です。
この手続きを怠らなければ、障害状態が安定して就労が可能となったときに、就活ができることを前提に失業等給付を受けられます。
なお、現時点ではこれらの給付は受けられませんので、雇用保険による給付は一切利用できません。

ということで、結論としては、初診日から1年6か月を待つしかなくなってしまうようです。
また、私が想像していたよりもはるかに複雑になってしまった模様で、ほかの方の回答にもあるように、もしも費用を工面できるのであれば、障害年金を専門とする社会保険労務士さんの力を借りたほうが良いようにも感じます(かかる費用は決して「3万円」どころではなく、ピンキリですが。)。

その他、最寄りの社会福祉協議会にもご相談下さい。
生活福祉資金など、経済的な苦境をカバーし得る貸付などを受けられる可能性がありますので、社会福祉協議会を活用してみて下さい。
また、場合によっては、生活保護も利用せざるを得なくなるかもしれません。受けられる条件はあるものの、どうしてもというときには、躊躇せずに申請してみるのもよいかと思います。
障害年金だけではなく、障害者福祉制度(介護保険制度も含む)をとことん使い倒すことによって、可能な限りの負担減に努めてみて下さい。
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この回答へのお礼

解決しました

詳しい内容のご返答ありがとうございます。とても深考えてくださり助かります

お礼日時:2016/12/09 05:53

No.2です


半年前が初診なら「障害認定基準」は
平成28年版が出てれば28年版、でてなければ27年版です
半年前発症なら認定日まであと一年で、あなたのご主人の場合
遡る必要は無さそうですね
「社会保険労務士」には3万円程かかりますが、
あなたがたには必要です
ほかに成功報酬があります、認定され障害年金が支払われた
金額から払います。
障害認定日の特例は知りません
申し訳ありません
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/12/08 18:13

私も今傷病手当金で暮し、障害年金請求中です



年金事務所は嘘つきか勉強不足かの人ばかりです
私は申請時平成27年版の障害年金認定基準で審査
されると聞いて申請しました
結果は申請不可、その後厚生労働省保険局のひとから
あなたの場合平成14年版の障害年金認定基準で
審査されると、審査基準が年金事務所のひととは
違うのです
私は審査基準が違っては申請内容が変わるので
年金事務所の3人の人に平成27年版と確認してるのに
こんなことになってます
必ず専門の社労士に頼んで下さい
3万円程です
私は社労士に頼んでこの体たらくですが

傷病の発生年月日の証明は大丈夫ですか
私は健康診断を受けた病院から
「受診状況等証明書」をもらうのに
大変でした
健康診断の病院はそのような書類
作成した事ないと最初拒否され
何度も交渉してやっと貰えました

私は病気で失業手当貰えません
失業手当貰えないと国民健康保険の
減額申請の資格も貰えません

私は障害年金申請出来ると知らなかったので
昨年5年分遡って貰う申請と現状で貰う申請
両方しました
発症は10年前なので赤十字病院の当時の主治医も
いない為認定日の診断書の作成も大変でした。

結論
年金事務所の人は信用出来ない
社労士に頼む
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この回答へのお礼

私無知なもんでわかりずらいところがありまして。すみません。27年版とか遡ってとかなんですか?
ともあれ、回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/12/08 10:40

医師が特例申請の診断書を書いてくれるかが問題ですね。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/12/08 10:03

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