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妻がのことで相談ですが7年くらい前から精神科に通っていて境界性人格障害と診断されていたらしいのですが最近引っ越しで病院を変えたところ躁鬱病と診断されたのですが障害年金をもらうこと資格はあるのでしょうか?
国民年金等はちゃんと払ってきています。

A 回答 (4件)

> まだ躁うつ病と診断されて1年半経過していないので、申請資格すらない。



たいへんな誤りです。

「診断」から1年半、ではありませんよ。
「初診」から1年半、です。

障害年金を裁定請求しようとする傷病の初診日から数えて1年半を経過した日(障害認定日)において、年金各法でいう障害の状態が満たされていれば良いのです。
また、仮に誤診(当初の「境界型人格障害」という診断)であったとしても、障害認定日においてそううつ病としての臨床状態が満たされていて、かつ、年金法でいう障害の状態であれば、対象になるのです。

診断名がどうであれ、最初にその傷病(途中で診断名が変わったとしても)で医師の診察を受けた日から数え、1年半後の状態で見るわけです。
言い替えれば、診断名が途中で変わったとき、そこから1年半を数えるのではありません。

> これらを精神科医が診断書に書いてくれれば、障害基礎年金を受給できる可能性はある。

障害基礎年金だけ、と断定してはいけません。
奥さまが厚生年金保険の被保険者だったとき(パートタイマーなどだった場合、その可能性はあり得ますよね?)に初診日がある、という可能性もあるからです。
そのときには、障害厚生年金を受給できる可能性が出てきますから、障害基礎年金のみではありません。

診断書を医師に書いてもらったところで、実際に受給につながるかどうかは、日本年金機構が認定することです。
肝心なことは、何よりもまず真っ先に、初診日(あくまでも「境界型人格障害」での当初の受診のとき)のカルテの存在と、そこまでの保険料納付要件を確認することです。
 
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この回答へのお礼

的確な答えを頂きありがとうございます。申請をしてみようと思います。

お礼日時:2010/06/16 09:42

躁うつ病と診断されて、1年半以上経過していること。


1.労務不能
2.日常生活に著しい制限を受けている
3.予後不良(治る可能性は不明)
これらを精神科医が診断書に書いてくれれば、障害基礎年金を受給できる可能性はある。
まだ躁うつ病と診断されて1年半経過していないので、申請資格すらない。
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「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」より


http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe2. …

【1級】
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。
他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの。
例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行なってはいけないもの。
病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの。
家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるもの。

【2級】
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。
必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの。
家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行なってはいけないもの。
病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるもの。
家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの。

【3級】
労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。

【精神の障害の程度の認定】
その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定する。
精神の障害は、多種であり、かつ、その症状は同一原因であっても多様であるので、認定に当たっては具体的な日常生活状況等の生活上の困難を判断するとともに、その原因及び経過を考慮する。
「精神分裂病、分裂病型障害及び妄想性障害」「気分(感情)障害」(「そううつ病」)「症状性を含む器質性精神障害」「てんかん」「知的障害(精神遅滞)」に区分する。

【そううつ病による各等級の状態】
1級
高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、頻繁に繰り返したりするため、常時の介護が必要なもの
2級
気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又は頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級
気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの

【認定における留意事項】
そううつ病は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものである。
したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。
日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能、特に、知情意面の障害も考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断する。
現に仕事に従事している者については、その療養状況を考慮し、その仕事の種類、内容、従事している期間、就労状況及びそれらによる影響も参考とする。
人格障害は、原則として認定の対象とならない。
神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。
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まず最初に、以下の受給3要件をすべて満たしていることを確認して下さい。


住所地の年金事務所(日本年金機構)にお尋ねになってみて下さい。

1.
初診日に公的年金制度に加入している(国民年金、厚生年金保険、共済組合)

2.
初診日の前日の時点で、初診日のある月の前々月までの全公的年金制度被保険者期間のうち、その3分の2超が保険料納付済か免除済である
(年金事務所で必ず確認してもらうこと!)

3.
初診日から1年6か月を経過した日(障害認定日)に、障害年金でいう障害の状態にあてはまっていること

2は、もしこれが満たされていないときは、平成28年3月31日までに限り、初診日の前日の時点で、初診日のある月の前々月からさかのぼった1年に全く未納がなければ大丈夫です。
また、3は、障害認定日に障害の状態にあてはまっていなくとも、その後65歳の直前までに障害の状態になれば、なった時点で障害年金を請求できます。

次に、精神障害独特の認定基準について。
国民年金・厚生年金保険障害認定基準に示されています。
人格障害は認定の対象とはならず、障害年金を受けることはできません。
また、これがその後にそううつ病へと診断名が変わっていても、精神障害による障害年金の認定は、いま現在の状態だけで判断することはしない、という決まりがあるので、病歴などをきちんと調べないかぎり、ここでお答えすることはできません(率直に申し上げますが、このような質問を何度繰り返されたとしても、お答えできる性質のものではないのです。)。
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