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先日、社会保険事務所に書類を出しまして今は結果待ちの状態です。
心配なのは、医師の診断書が軽い症状で書かれていたことです。イの軽作業、軽い家事はできるに○がついていました。今さら何を言っても遅いのは理解していますが、他にも診断書に○○と訴えておられるというような、まるで私が強制したみたいな文面です。
申請が通るのは難しいかもしれませんが、不支給通知が届いた場合、不服申立をするのに他の病院で診断書を書いて頂くことは可能でしょうか?(2回入院している病院です)
また、決定通知が届くまで半年くらいは待ちますか?
ご回答よろしくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
以前、
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4926522.html で、病歴・就労状況等申立書のことを中心にお話ししていたと思いますが、
直腸腫瘍ということで裁定請求(受給申請)をされたのですね?
診断書の初診日はいつでしたか?
また、傷病が治った日(障害認定日=初診日から1年半経過後)は
いつでしたか?
いつの時点の診断書を出しましたか?
(障害認定日‥‥本来請求・遡及請求、直近3か月‥‥事後重症請求)
そして、初診日の時点における国民年金の被保険者種別は、
以下のどれでしたか?
(1)第1号被保険者 ‥‥ 自ら国民年金保険料を払うべき人だった
(免除されていたときも含む)
(2)第2号被保険者 ‥‥ 厚生年金保険や各共済組合の被保険者
(会社員や公務員として働いていた)
(3)第3号被保険者 ‥‥ 専業主婦で配偶者に扶養されていた
(専業主婦・専業主夫で、第2号である配偶者の健保の被扶養者)
診断書は、コピーを取って手元に控えてあることと思います。
診断書の一般状態区分表の欄で、イに丸が付けられている状態ですね?
一般状態区分表は、以下の疾患用の診断書の中に設けられています。
以下の様式のどれが用いられましたか?
様式第120号の5
呼吸器疾患の障害用
様式第120号の6-(1)
循環器疾患の障害用(心疾患)
様式第120号の6-(2)
腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用(代謝疾患)
様式第120号の7
血液・造血器・その他の障害用(悪性新生物、難病を含む)
いずれの様式においても、
一般状態区分表のイ(軽い家事や軽作業が可能な状態)は
2番目に軽い状態で、アに丸が付けられた時と同じく、
おおむね3級相当の障害の状態に相当します。
(根拠 ‥‥ 国民年金・厚生年金保険障害認定基準)
このとき、前述した被保険者種別が(1)か(3)であったのなら、
3級相当の障害の状態では、障害年金は受給できません。
(1)か(3)では障害基礎年金しか考えられないのですが、
障害基礎年金は、3級相当の障害の状態では支給されないからです。
一方、被保険者種別が(2)であったのなら、
3級相当の障害の状態では、障害厚生年金のみが支給されます。
(2)のとき、2級以上であれば、障害基礎年金+障害厚生年金です。
その他、「患者の訴えが○○である」と記されていても、
一般には、それを客観的に証明でき得ないので、審査には用いません。
医学的な検査数値(血液検査であったり、運動生理学検査であったり)
で示せるものではないからです。
ですから、たとえば、痛みをどんなに強く訴えても無意味です。
逆に、患者の訴えを強調し過ぎて、肝心の医学的検査数値が欠如すれば
それだけ審査は不利な方向に傾きます。
不服審査請求は、裁定の結果が届いてから60日以内に行ないます。
都道府県社会保険事務局にいる社会保険審査官に対して行ないます。
よほどの客観的データで説得しなければ、決定を覆すことは困難で、
障害者本人としても、非常に高度な医学的知識・障害年金の法知識を
求められます。
したがって、決して一筋縄ではゆかない、とお考え下さい。
また、実際にいままでの受診履歴さえない病院に新たに出かけて
診断書を作成してもらう、ということ自体が無意味で無効ですから、
要は、当初の診断書の内容をもう1度見直していただく、
ということしかなくなります
(というより、不服審査はそういう性質<見直し>のものです。)
裁定の結果(受給の可否)は、裁定請求書受理後、
おおむね3か月半以上かかります。
これは最短の場合ですから、半年近くはかかると見積もって下さい。
実際の支給の開始は、それよりもさらに1~2か月以上あとです。
この回答への補足
ご回答有難うございます。以前もお世話になりました。
>直腸腫瘍ということで裁定請求(受給申請)をされたのですね?
人工肛門で申請しました。
>診断書の初診日はいつでしたか?
平成12年9月23日です。
>また、傷病が治った日(障害認定日=初診日から1年経過後)はいつでしたか?
平成14年4月15日で人工肛門を造設した日です。
>いつの時点の診断書を出しましたか?
本来請求で、人工肛門を造設したときのが1枚と現在の状態のが1枚で計2枚の診断書を出しました。
>そして、初診日の時点における国民年金の被保険者種別は以下のどれでしたか?
(3)第3被保険者です。
>診断書は、コピーを取って手元に控えてあることと思います。
はい。コピーを取ってあります。
>診断書の一般状態区分表の欄で、イに丸が付けられている状態ですね?
はい。そうです。
>以下の様式のどれが用いられましたか?
様式第120号の7です。
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