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障害年金について教えてください。
自分も受給者になれるかどうか教えていただきたいです。
今の自分の状況を言いますと身体障害者4級下肢の著しい障害です。
自分は2011年に脳梗塞を患いその後遺症で左の手足の麻痺が残ってます。物を持ってもすぐ落とす。歩くには装具と杖が必要です。しかし、私生活においては特に介護など必要ありません。
今さらながらの話なんですけど仕事が事務所しかできないため収入が少なく生活が苦しくなってきたんで障害者のサービスなど調べてたら障害年金のことが出てきて知ったんです。この程度ならやっぱり認定は厳しいでしょうか?教えてください。

A 回答 (4件)

おそらく「身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加える程度の障害を残す」ということで3級に該当するのでは?、と思われたことと思います。


ですが、「このような状態とは、具体的にどんな状態をいうのか?」ということが、国民年金・厚生年金保険障害認定基準という国の通達の中で、障害の種類や部位ごとに、非常に細かく定められています。
したがって、ただ単に「労働が厳しい・できない」「それゆえに収入減になってしまった」というだけでは、まず認められることはありません。

国民年金・厚生年金保険障害認定基準(https://goo.gl/FlQF58)の「下肢の障害」の「機能障害」の項で、次のように記されています(https://goo.gl/XG1WT8)。

==========

「身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」とは、一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの(例えば、一下肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの)又は両下肢に機能障害を残すもの(例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の筋力が半減しているもの)をいう。
なお、両下肢に障害がある場合の認定に当たっては、一下肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。

日常生活における動作は、おおむね次のとおりである。
(ア)片足で立つ
(イ)歩く(屋内)
(ウ)歩く(屋外)
(エ)立ち上がる
(オ)階段を上る
(カ)階段を下りる

==========

要は、【股関節・膝関節・足関節のうち、少なくとも1関節が「コチンコチンに固まってしまい、不自然な方向にねじ曲がっていて動かすことができない」という「不良肢位で強直」している状態】であるか、【右下肢および左下肢の股関節・膝関節・足関節のうち、それぞれ1関節(例えば、右の膝関節と左の膝関節といった感じで同じ名前の関節であることが必要)の筋力が半減している状態】であることが必要です。

前者については関節可動域(ROM)を見ますし、後者については徒手筋力(MMT)を見ます。
これらの検査を受けることが必須で、測定方法まで厳格に決められています(https://goo.gl/bgXjk2)。
その上で、https://goo.gl/djND1D に示されるような専用の年金用診断書を年金事務所からもらい、当時受診した医療機関の実際の診察医から書いてもらう必要があります。

診断書は2通必要です。
1枚目は、脳梗塞による初診日から6か月が経過した日(通常は「1年6か月」だが、脳血管障害の場合には後遺症が残る特性上、特例的に「6か月」)の障害の状態が示されたもの。
「障害認定日現症による診断書」といい、「6か月が経過した日」以降3か月以内の実受診時の状態を、当時診察にあたった医師から書いてもらいます。
もう1枚は、窓口に請求を行なう日の前3か月以内の実受診時の障害の状態(最近の状態)が示されたもの。
こちらは「請求日現症による診断書」といいます。

「障害認定日現症による診断書」と「請求日現症による診断書」とを同時に出して「障害認定日による請求」という手続きを行ない、かつ、【「障害認定日現症による診断書」で障害の状態とは認められないときには、「請求日現症による診断書」による「事後重症請求」といった手続きをしたものとして、所定の審査を行なって下さい】という旨の書類(年金事務所に様式があります)を必ず提出します。
このようにして初めて、どちらかの診断書によって障害年金が認定され得る、という可能性が出ます。

診断書の記載実例(あくまでも一例です)は http://www.shougaiv.com/qteido6.html のとおりです。
非常に細かいことが見て取れることと思います。
言い替えますと、あなたも医師も国民年金・厚生年金保険障害認定基準を熟知した上で、その基準に則した内容を医師が的確に記さなければ、受給できる可能性がはるかに狭まってしまうことになります(例えば、必要とされるべき検査が行なわれていなかった・検査数値の記載漏れがあった‥‥など)。

ということで、決して簡単なことではありません。
ただし、きちっと根気強く基準などを学習してゆけば、たとえ素人であっても、専門の社会保険労務士に依頼しなくとも、年金事務所との相談を重ねる中で請求は可能です(実際に受給できるか否かとはまた別の話)。

実際に受給できるか否かは、日本年金機構の審査・医学的判断にゆだねられます(日本年金機構に、医学的な判断に特化した認定医がいますので)。
医学的な知識も多々必要になるため、これ以上は言及しかねます。
なお、年金事務所も実際に受給できるか否かまでは教えてはくれません。一見、「受給できる」と受け取れるような答えが返ってくることはありますが、正しくは「請求できる要件を満たしている」というだけの話ですから、誤解のないようになさって下さい。
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この回答へのお礼

すごい勉強になりました。ありがとうございます。自分の状態と回答を照らし合わせてもおそらくというかほぼ100%受給はムリなんだと思います。申請の労力がムダになりそうなんで諦めます……。

お礼日時:2016/12/06 16:08

障害年金に関する相談などは、障害福祉担当課(福祉事務所)ではありませんよ。


専門的な知識すら持っていませんので、障害福祉担当課に相談してもムダになってしまいます。

障害年金の障害認定基準は、身体障害者手帳の障害認定基準とは全くの別物です。
したがって、手帳が◯◯級だから障害年金が◯◯級になる、といったようなことにはなりません。
また、四肢の障害だからどうだのこうだの、ということもありません(回答1は誤り、という意です)。
障害年金独自の基準を満たすかどうかを見て、それによって支給の可否が決められます。
そのようなことを専門的に取り扱う窓口が、年金事務所(日本年金機構)です。
最寄りの年金事務所に障害年金相談窓口があるはずですから、そちらで相談なさってみて下さい。

ところで。
身体障害者手帳での「一下肢の著しい障害」(4級の4)は、身体障害者福祉法に基づく身体障害認定基準・認定要領・疑義解釈という国の通達によると、以下のような障害状態のことを指します。

◯ 歩く・平衡をとる・登る・立っている姿勢を続ける・からだをまわす・膝をつく・座る‥‥といった下肢の機能に著しい障害がある状態。具体例は次のとおり。
(1)1キロ以上の歩行(おおむね徒歩15分)ができない
(2)立っている姿勢を30分以上保ち続けることができない
(3)駅の階段ののぼり下りが手すりにすがらなければできない
(4)通常の腰掛けやイスでは腰掛けることができない
(5)正座・あぐら・横座りがいずれもできない

それでは、このような障害状態に相当する障害年金の級は?
下肢の3大関節(股関節・膝関節・足関節)のうち、いずれか1関節の筋力が通常の半分未満に落ちている、といった状態か、あるいはいずれか1関節に人工関節を入れた状態で、やっと3級(最も軽い級)です。
しかも、初診日のときに厚生年金保険に入っていないと、この3級による障害年金(障害厚生年金)を受けることができません。
というのは、国民年金だけにしか入っていなかったときには、国民年金では「3級による障害年金」が存在しないからです(国民年金では、1級[最も重い級]か2級に該当しないと障害年金は受けられません)。

既におわかりかとは思いますが、ここでいう、障害年金の「級」とは、身体障害者手帳の「級」とは全く別物です。双方の「級」を混同せず、ご自分でもきちんと使い分けなければいけません(例えば、質問などの際もきちんと使い分けて下さい)。

下肢の障害による障害年金の2級は、介助者を要する状態に相当しますから、質問文を拝見する限りでは該当しません。
また、「物をつかんでもすぐ落としてしまう」という状態ではダメで、「つかむこと自体ができない」という状態でなければ、上肢の障害にすら該当しません。
要は、下肢にしても上肢にしても、特定の関節がほぼ動かず筋力も消滅してしまっている、というような状態でないと、2級にはなり得ません。
1級はもっと重症で、ほぼ寝たきりのような状態をいいます。

そのほか、初診日の前日の時点で、初診日のある月の2か月前までの保険料納付実績(国民年金保険料や厚生年金保険料の納付実績)を調べられます。
最低限、初診日のある月の2か月前から13か月前までの1年間に全く未納がないか、あるいは、20歳以降の年金強制加入期間(20歳以降であれば、保険料を実際に納付したか否かを問わず、強制加入です)のうち3分の2超の期間が保険料納付済である、ということが必須です。

以上のようなことを総合的に考慮してみると、私見ではありますが、障害年金を受給することはきわめて困難なのではないか、と言わざるを得ません。
いずれにしても、主治医や年金事務所に相談し、詳細を調べてみたほうがよいでしょう。
正直なところを申しあげると、このようなサイトで質問しても的外れな回答が少なくありませんので、あなたがますます困惑してしまうことになりかねません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。丁寧な解答で助かりました。自分でもいろいろ調べた結果障害年金の受給は難しいかな?と思います。ただ、障害の影響で仕事にかなりの制限がつくのは3級に相当するかも、ということなので年金事務所に直接行って相談してくることにしました。病気前と病気後では年収にして200万近く減りましたし……

お礼日時:2016/12/05 22:11

質問者さんの障害の要因に成った年齢と条件次第(国民年金の強制加入前(20歳)など)で受給資格が満たされる場合が有ります、


取敢えずは、居住地の役所に必ず併設されてる福祉事務所に障害福祉課が有りますので、出向かれて相談です、
現在は手帳4級の所持となってますから細部は端折ります、

場合によっては、生活保護の申請も視野ですが、
当然条件が有ります、ハードルは高そうです、
住居が資産で有ったり、車などの所有は認められません、

但し、認められると住居費(賃貸では上限が有ります)と医療費は公費扶助になりますが働いて居られるので認定された受給額から収入分が差し引かれた金額しか支払われません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。生活保護はおそらくムリだと思います。支給額より年収の方が多いので……とりあえず年金事務所行って相談してみます。

お礼日時:2016/12/05 22:07

四級だと資格はないような感じですね。


以下のリンクを添付しておきます。

障害年金をもらうには、医師の診断も必要です。
医師が所定の書類に、本人の病歴など色々な項目にチェックしていき、それを障害福祉課に提出し、審査されるようですよ。

ジンベイザメさんの場合は、生活保護になるのではと思います。
一度、地域の福祉課に相談されるのが一番にかと思います。


http://hoken-kyokasho.com/shiyougai-nenkin-toha
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この回答へのお礼

ありがとうございます。リンク見てすごい参考になりました。

お礼日時:2016/12/05 22:05

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