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はじめまして。

現在、6歳の子供が脳性麻痺による下肢障害1種2級の身体障害者手帳を取得しております。
今般医師による再認定の診断で、軽度化により3級相当(5年後再判定)との判定の診断書を頂きました(片足4級×2で合わせて3級相当。)。

この3級相当が妥当なものかどうか、悩んでおります。

子供の現在の様子は、両足が不自由で、なんとか杖等はなく1人で歩けるのですが、両足を引きずって歩く感じです。長距離の歩行は疲れやすい状態です。また、今回の等級の判定は、一般的な下肢障害の等級表に基づいて判定されており、「乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害」の等級表は使用されておりません。(医師に何故使用しないのか確認したのですが、一般的には通常の等級表を使用する、とのことでした。(一般の認定基準を用いた方が、より上位の等級が取れる、との医師の判断かとも思うのですが。))
また、脳性麻痺ですので、手指にも細かい作業において若干不自由な所はあるのですが、上肢障害と合わせても、点数で2級には足りない、と医師に言われております。(点数も足らないので、上肢障害については診断書には記載されておりません。)

診断を受けた医師につきましては、昔からずっとお世話になっております。患者側にも十分配慮して下さるので、この3級という判定が不当に厳しすぎるものではない、とは思っているのですが、もしかすると他の医師では、例えば上肢機能と合わせて2級相当と判定してもらえるのでは、との気持ちも持っております。

質問ですが、


1.個別の状況は異なるでしょうが、足を引きずって歩く状態は、一般的には、3級以下なのでしょうか?
2.セカンドオピニオンのように、別の医師に診断書を書いてもらう事は可能でしょうか?その場合、市役所にその旨を一度伝え、再認定の用紙を再度もらわなければならないのでしょうか?また、万が一その場合に4級以下との診断がなされた場合、どうなるのでしょうか?
3.また、別の医師にお願いして「乳幼児期以前の・・・」の等級表の診断基準を用いることをお願いできるのでしょうか?ただ、上肢機能の紐結びテストは、おそらく上位の級になると思うのですが、移動機能については、現在よりも低い級になってしまうと思うので、躊躇しております。
4.社会保険労務士等で相談に乗ってもらえるのでしょうか?


他の障害との重複があるのかもしれませんが、脳性麻痺で歩行できるのに2級を持っている、などの体験を聞くたびに、このまま3級相当の判定を受け入れることでいいのかと、悩んでおります。ただ、不服の申し立て等の申請までは考えておらず、できれば穏便に済ませたいと思っております。


脳性麻痺等のお子様をお持ちの体験者の方や、専門家の方、障害者手帳の取得に詳しい方のご回答をお待ちしております。

どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

重くなって欲しいのでしょうか?



改善したのだから良い方に考えて下さい。
重くなれば、また2級になります。
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杖を使わずに歩行可能なら移動機能障害3級は妥当です。


杖をついて2級というのがおおよその基準になると思います。

私も脳性麻痺ですが移動機能障害だけで考えれば杖を使わずに歩行可能なので3級となるでしょう。つま先引きずっていますから普通の靴は3ヶ月ぐらいで駄目にする程度です。

そんな私の身体障害者手帳は今現在1級となっています。何故かというと両上肢機能障害1級だからです。私が子供の頃受けた判定では2級でした。
大人になって再判定にいき、紐結びテストをしたら時間内に1本も結べなかったので1級に判定されてしまいました。

私の手帳には「両上肢機能障害(著しい困難)」「移動機能障害(制約)」という2つの障害名が並んで記載されています。ですから、ご質問者様のお子さんも上肢機能の紐結びテストを受けてみることをおすすめします。

参考にしていただければ幸いです。
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この回答へのお礼

お返事大変遅くなり申し訳ございません。
ご回答どうもありがとうございました。
等級についてのお話、また、紐結びテストについての貴重なお話は大変参考になりました。
同カテゴリーに新たな質問をさせて頂いたので、もしよろしければ、ご意見いただければ非常にありがたいです。
お忙しいところ、どうもありがとうございました。

お礼日時:2014/05/06 12:18

身体障害認定基準に照らすと、6歳児ということから、障害等級判定は妥当なものだと思います。


脳性麻痺を主とする脳原性運動機能障害(乳幼児期以前に発現した非進行性脳病変によってもたらされた姿勢及び運動の異常)の障害等級判定に際しては、乳幼児期においては生活関連動作を主体とした判定(紐むすびテストおよび5動作テスト)や移動機能テストを用いることは不適当だとされています。
障害のある・なしにかかわらず、発達や経験・教育の過程を考えると、紐むすびテストや5動作テストの結果がそれら発達・経験などの度合いにも左右されてしまう危険性が高い、という理由によります。
要するに、乳幼児の場合には、紐むすびテストや5動作テストの結果が、必ずしも障害の重さを示すものとはならないのです。
このため、障害児本人にとってより有利となるように、一般の肢体不自由の障害等級判定のときのように判定するものとし、まず、上肢不自由・下肢不自由・体幹不自由の度合いをそれぞれ個別に等級判定してから、それらを総合的に加算した上で、総合等級として障害の等級を決定することとしています。

<身体障害認定基準>
平成15年1月10日付け 障発第0110001号
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知
通知名「身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について」

<紐むすびテスト>
両方の上肢に機能障害があるときに用いられます。

<5動作テスト>
片方の上肢だけに機能障害があるときに用いられます。
以下の5つの動作のできる・できないを見ます。
◯ 封筒をはさみで切る時に固定する
◯ さいふからコインを出す
◯ 傘をさす
◯ 健側(障害の軽い側・障害のない側)の爪を切る
◯ 健側のそで口のボタンをとめる

<移動機能テスト>
下肢・体幹機能を評価するために用いられます。
◯ つたい歩きをする
◯ 支持なしで立位を保持し、その後10メートル歩行して再び椅子に座る
◯ 50センチ幅の範囲を直線歩行する

ただ、身体障害認定疑義解釈においては、再認定という道を採用して、将来的に、紐むすびテストや5動作テストを行なうことが妥当である、としています。
したがって、再認定の際には、成長とともに年齢も高くなりますから、脳原性運動機能障害本来の認定方法である紐むすびテストや5動作テストなどを行なった上であらためて障害等級が決定し直される、とお考え下さい。

<身体障害認定疑義解釈>
平成15年2月27日付け 障企発第0227001号
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長通知
通知名「身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義について」

<参考URL>
身体障害認定基準・認定要領・疑義解釈
http://maroon.typepad.com/my_blog/2010/03/13_01. …

以上のことを踏まえていただくことを前提として、以下のとおり、4つのご質問にお答えすることとします。

Q1.
足を引きずって歩く状態は、一般的には、3級以下なのでしょうか?
A1.
片脚それぞれが4級相当となりますから、両脚合わせて3級というのはきわめて妥当です。
少なくとも、杖を用いずに何とか歩行できる状態であることから、片脚が4級よりも上位の等級となることはありません。

Q2.
セカンドオピニオンのように、別の医師に診断書を書いてもらう事は可能でしょうか?(後略)
A2.
前述したとおり、身体障害認定基準での考え方が存在する以上、たとえセカンドオピニオンを求めたとしても同様の結果となるだけであって、意味がありません。
通常、6歳児に対しては、一般には、まだ紐むすびテストや5動作テストは行ないません。

Q3.
別の医師にお願いして「乳幼児期以前の・・・」の等級表の診断基準を用いることをお願いできるのでしょうか?
A3.
こちらも、考え方はA2と同様です。
発達や成長の過程を考慮した上での認定基準となっているのですから、割り切っていただくしかないと思います。

Q4.
社会保険労務士等で相談に乗ってもらえるのでしょうか?
A4.
いいえ。相談に乗ってもらえることはありません。
なぜならば、社会保険労務士の業務の範囲ではないからです。
障害に関しては、社会保険労務士が取り扱えるのは、障害年金に関することだけです。

かなり長文になってしまいましたが、できるかぎり根拠を示しつつ回答することにした次第です。
割り切れないお気持ちはあろうかとは思いますが、しかし、発達や成長とともにできることが増え、その障害が軽減されてゆく(認定上でも、「障害そのものは消えなくとも、周りからのサポートや本人の工夫などによってできないことが軽減されてゆく」のなら、それを「障害の軽減」であるととらえています)のならば、それに越したことはないと思います。
ですから、正直申しあげて、障害等級が下がってしまうことをいわば「喜んで」いただきたいものです。それこそが発達・成長ということでもあり、障害があろうとなかろうと、子どもの可能性をあらわすものだからです。
 

参考URL:http://maroon.typepad.com/my_blog/2010/03/13_01. …
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この回答へのお礼

お返事遅くなり申し訳ございません。
非常に詳細に記載して頂き、大変勉強になりました。どうもありがとうございました。
こちらの質問の記載が不十分で申し訳ございません。子供は6歳ですが、現在小学1年生ですので、乳幼児期は超えており、テストの理解が出来るのであれば、脳原性の診断の方がより適切なのかと思っております。
同カテゴリーに、新たな質問をさせて頂きましたので、もしよろしければご回答頂けると、非常にありがたいです。
お忙しい中、ご回答いただきまして本当にどうもありがとうございました。

お礼日時:2014/05/06 12:30

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