自分は48歳です。30歳の時に卵巣嚢腫で左の卵巣を1つ摘出し、37歳のときに胃がんが発見され胃を全摘、脾臓摘出、リンパ腺も外側まで転移していて、かなりとったそうです。それから8年後位に突然病院に行ったら胆嚢炎だから、明日手術しようといわれ胆嚢摘出の手術しました。今は普通のフルタイムの職員で働いていますが、胆嚢摘出の後から、突然電車の中で下痢、ダンピング症候群も強くなってきているようです。睡眠薬の飲みすぎで病院で2か月入院したりして今も仕事はしてますけど、ゴミ当番、清掃、トイレ掃除などの仕事も多いです。体力もなく吐き気や、風邪でよくやすんでいます。こんな身体で働いている女の人っていますか?もし会社やめたら、収入0になり家族にも誰も私の面倒を見れる人はいないでしょう。こういう人に生活保護とか出るんでしょうか?家から離れて一人暮らしをしていたので、貯金はほとんどないです。10年前は生存率2/3と言われていたのでどうせ死ぬなら家族に財産のこして死ぬのも嫌なので結構ほしいブランドの服などをかっていたし、治療代入院費75万円(抗ガン剤一年間に二週間で2~3万)高かった気がします。また手術となると手術はとてもくるしいのでもうやりたくない。でも生き延びるにはやはりやらなきゃいけないでしょう。年のせいか仕事も大変になってきたきがする。いつまで体力がもつか心配です。生活保護もらえるんですかね?もちろん厚生年金払っています。でも、私が死ぬのは多分普通の人より若くしぬとおもうんですよね。
(今までの経歴より)
生き延びたら生き延びたらで65歳まで働かないと年金もらえないのかしら。遺族年金も自分は結婚してないし子供もいないのでだれももらえないかもしれません。誰も扶養してないし、もしかしたら自分より長生きする母親に行ってしまうのですかね?それが周りに回って弟のもの になるのでしょうか?せめて、払った分だけは死ぬまでに返してほしいとおもうのですが?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
あなたはよく頑張ています。
手術をすると体力等は萎えてリハビリが必要となり社会復帰すると体力的に仕事も辛いくなるもです。まして独り身では今後のことも考えると憂鬱になるかと思います。あなたのような疾病を持て仕事をしても生活が苦し時は、国が定めた最低限度の生活が維持できない場合に、
法第4条1項「保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件して行われる。」
あなたが就労収入があるがあなたの住まいの保護基準で定めてる最低限度の生活に困窮しているものは、生活保護開始申請することで、保護実施機関であるOW(福祉事務所)が要否判断した結果保護の可否を決めて種類、程度及び方法等決定して申請者に書面で通知することになっています。
生活保護は、疾病等で仕事ができないまたは、仕事をしても実入りが少なく最低限度の生活ができない困窮者は保護の要件と条件を満たすものは保護されます。
あなたが居住する地域のOW(福祉事務所)が保護実施責任を負う福祉事務所に申請をすることです。(住民票等は関係ありません。)生活保護は全国どこでも申請はできます。申請者が居住する所在地が申請ん場所となりますので住民票入りません。
あなたの場合は障害者手帳及び障害者年金等の対象になるか主治医に尋ねることです。
障害等級表
1級 障害基礎年金、障害厚生年金共通
2級
3級 障害厚生年金
障害手当金
1級=障害基礎年金、障害厚生年金共通
(国年令別表)
番号 障 害 の 状 態
1 矯正視力によって測定した両眼の視力の和が0.04以下のもの
2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4 両上肢のすべての指を欠くもの
5 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7 両下肢を足関節以上で欠くもの
8 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることが
できない程度の障害を有するもの
9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる
安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態で
あって日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
10 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
11 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合で
あって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
2 級=障害基礎年金、障害厚生年金共通
(国年令別表)
番号 障 害 の 状 態
1 矯正視力によって測定した両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3 平衡機能に著しい障害を有するもの
4 そしゃくの機能を欠くもの
5 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
6 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
7 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を
有するもの
8 1上肢の機能に著しい障害を有するもの
9 1上肢のすべての指を欠くもの
10 1上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
11 両下肢のすべての指を欠くもの
12 1下肢の機能に著しい障害を有するもの
13 1下肢を足関節以上で欠くもの
14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる
安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態で
あって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は、日常生活に
著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合で
あって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
障害厚生年金 3 級
(厚年令別表1)
番号 障 害 の 状 態
1 矯正視力によって測定した両眼の視力が0.1以下に減じたもの
2 両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解する
ことができない程度に減じたもの
3 そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
4 脊柱の機能に著しい障害を残すもの
5 1上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
6 1下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
7 長管状骨に疑関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
8 1上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくは
ひとさし指を併せ、1上肢の3指以上を失ったもの
9 おや指及びひとさし指を併せ1上肢の4指の用を廃したもの
10 1下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
11 両下肢の十しの用を廃したもの
12 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を
受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の
障害を残すもの
13 精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に
著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
14 傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に
労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする
程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの
障害厚生年金 障害手当金
(厚年令別表2)
番号 障 害 の 程 度
1 矯正視力によって測定した両眼の視力が0.6以下に減じたもの
2 1眼の視力が0.1以下に減じたもの
3 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの又は両眼の視野が 10度以内のもの
5 両眼の調節機能及び輻輳(ふくそう)機能に著しい障害を残すもの
6 1耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することが
できない程度に減じたもの
7 そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの
8 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
9 脊柱の機能に障害を残すもの
10 1上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
11 1下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
12 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
13 長管状骨に著しい転移変形を残すもの
14 1上肢の2指以上を失ったもの
15 1上肢のひとさし指を失ったもの
16 1上肢の3指以上の用を廃したもの
17 ひとさし指を併せ1上肢の2指の用を廃したもの
18 1上肢のおや指の用を廃したもの
19 1下肢の第1し又は他の4し以上を失ったもの
20 1下肢の5しの用を廃したもの
21 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障 害を残すもの
22 精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
No.2
- 回答日時:
生活保護が認められる最低の要因、
当該市区町村に住民登録がされてる事、
資産でない住居で生活が営まれてる事、
身体・体調の不具合で就労が出来ない事(医師の診断書が不可欠です)、
生活資金が底を尽き掛けてる事、
この条件が満たされるなら窓口で相談されれば良いです、
ただし、無条件で認められる物では有りませんので、
受給の決定権は相手が握ってます、
単なる愚痴ならば他所でどうぞ。
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