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私は視神経に水泡が絡まり、矯正視力で左0.5、右0.08くらいです。視野も下が欠けていて生活上また仕事の上でも理解が得られず、苦しんできました。
視覚障害の基準はかなり厳しいので、もしかしたら6級くらいにはあたいするかも…と思いましたが、障害者年金がもらえるわけでもないので、実際にはどんなことの負担がかるくなるんでしょうか?

A 回答 (1件)

ご質問にある矯正視力の状態では、身体障害者手帳の視覚障害6級には該当しません。


6級は「一眼の視力(矯正視力をいいます。以下同じ。)が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもので、両眼の視力の和が0.2を超える」という状態です。
あなたの場合、0.08+0.5=0.58 > 0.2 ではあるものの、一眼(右)の視力が0.02以下ではないので、該当しません。

一方、視野欠損の場合、「両眼による視野の2分の1が欠けている」ことが条件で、これにあてはまれば、5級(6級の1つ上)となります。
具体的には、「両眼で一点を凝視しながら測定した視野の生理的限界の面積が2分の1以上欠損している」という状態を指します。
なお、「両眼における高度の不規則性視野狭窄」又は「両眼における半盲性視野欠損」は該当しますが、「交叉性半盲症」では該当しないので、視野欠損の原因を十分に確認する必要があります。

視力障害と視野障害とは別々に認定され、それぞれである級に該当する場合には、「各級を併合して総合的により上位の級に割り当てる」という取り扱いも可能です。
もちろん、視力障害・視野障害のそれぞれ単独である級に該当していなければ、これを考えても無意味となります。

以上のことを考えると、現状では、身体障害者手帳を取得することはきわめて困難であると思われます。
少なくとも、右眼の視力がさらに悪化しないと無理です。

仮に、6級又は5級に該当したとすると、税制面の恩典(所得税や住民税における障害者控除)、JR運賃割引(第2種身体障害者なので、単独利用で片道101キロ以上が半額)、補装具の交付・修理、障害者雇用促進法による障害者枠を使っての求人応募ぐらいしか受けられず、正直申しあげて、それほどのメリットはありません。
重度心身障害者医療費助成制度(公費負担医療の1つ。地方自治体独自のしくみで、その自治体ごとに微妙に内容が異なります。)の対象とはならず(視覚障害の場合、おおむね3級以上)、障害年金(身体障害者手帳の障害認定基準とは、基準が全く別物)の対象ともなり得ませんから、経済的なメリットはほとんど得られないのが実情です。

心情的には何とも受け入れがたいものがあると思いますが、現在の障害認定基準が厳し過ぎることは知っておられると思いますので、いまの状態では、はっきり申しあげて、考えても意味がありません。
 
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この回答へのお礼

とても詳しくわかりやすいご回答に感謝いたします。ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/26 08:16

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