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先日、障害基礎年金2級の年金証書が届きました(遡りも通りました)。見方が分からない為、問い合わせをしたら?「支払いが保留になってます。障害基礎年金2級に該当しましたけれど、お支払が障害の級に該当するか見直しの為に、東京に送ってそこから支払日近くに書類を送ります。」と言われました。
【障害基礎年金2級に該当し、年金証書まで届いたのに、受給は出来ない。】というような事はあるのでしょうか?又、裁定通知が届くまで半年待ったんですが、その審査に半年くらい待たなければならないのでしょうか?
ちなみに、申請した時は、内臓障害で平成10年の二十歳くらいの診断書と現在の診断書と、途中に追加で平成16年の診断書も提出しました。
ご回答宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

以前にも回答したとは思うのですが、


臓器移植を受ける前に障害年金の障害等級に該当する者であれば、
臓器移植を受けた後は、臓器が生着して安定的に機能するまでの間、
少なくとも1年間は、従前の等級(臓器移植前の等級)になります。
また、障害等級が3級のときは、2年間の経過観察が行なわれます。

つまり、移植前の障害等級と、移植後の障害等級とを分け、
移植前後で障害の状態が変わっていれば、原則として等級変更がある、
という取り扱いになるわけです。

したがって、あなたの場合には、
まず、遡及請求によって、移植前の障害等級を決めました。
それが2級に当たった、ということで、
年金証書も、これに基づいて出ていることになります。

しかし、先述したように、
その等級(従前の等級。2級のことです。)が引き続く、という保証は
どこにもありません。
臓器移植後は、たとえ免疫抑制剤などの投与が半永久的に続くとしても、
通常は、それまでの障害状態が大幅に改善されるわけですから、
要は、等級が変更になったり不該当になったりするのが当たり前、
と言ってもよいわけですね。

このため、いったん障害等級を決定したあとで、
さらに、現在の障害等級が障害年金を支給し得る程度なのか、という
最終的な審査(見直し)を行ないます。
この流れが、回答1でお示ししたものとなります。
つまり、2段階になっているわけです。

ですから、遡及分については支払を受けられるかもしれませんが、
現在の病状次第では、今後は支給停止になる、ということが十分あり得ます。
問い合わせされたときの答えの意味は、実は、そういうことなのです。
支給停止になるかどうかなどは今後お示ししますよ、という意味です。

なお、臓器移植を受けたときだけに限らず、遡及請求をした場合に、
障害認定日時点の状態と現在の状態とに大きな隔たりが見られるときには、
同様な流れとなります。
つまり、障害認定日時点の状態で認定の可否が決まり、証書が出ますが、
その後、今度は現在の状態で見ていって、
裁定通知書・支給額変更通知書をもって証書の障害等級を変更・確定する、
という形になります。
要は、最終的な今後の障害等級は、証書で示される障害等級ではなく、
証書とは別途に届く「裁定通知書・支給額変更通知書」によります。
(ここは注意が必要です。次回診断書提出年月[更新年月]も変わります。)
 

この回答への補足

今日、コールセンターに途中経過で問い合わせしたら、平成16年と現在の診断書で考慮した結果、結局支払いは0円との事です。
年金証書は届いたのに…とショックでしたが、スッキリしました。大変勉強になる回答有難うございます。

補足日時:2010/11/11 11:02
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ありません(>_<)
詳しい説明有難うございます。
年金証書=裁定通知書だと思っていました。
これで年金事務所の方が言ってた事が理解できました。

お礼日時:2010/11/01 22:58

遡及請求(障害認定日請求の一種)は認められたので、


少なくとも、障害認定日をもって「受給権」は発生しています。
その時点で障害基礎年金2級に相当している、という状態です。

しかし、受給権には「基本権」と「支分権」があります。

ある障害等級に相当する、という認定が通ると、
障害年金そのものを受ける権利(基本的に「死亡するまで」)を
取得しますが、これが「基本権」です。

これに対して、実際に振込を受ける権利を「支分権」といいます。
遡及請求が通った場合、請求日(現在)からさかのぼった過去5年分しか
実際には受け取ることができず、それよりも過去の分は時効で消滅するため、
時効消滅分は実際には受け取れません。
また、請求日現在の障害状態が障害認定日現在の状態と相違していると、
等級が下がったり、あるいは該当外となって実際には支給されない、
ということになります(「支給停止」といいます)。

つまり、実際に振込を受けられるかどうかは「支分権」で決まります。

したがって、遡及請求時には、
障害認定日以降の障害状態の変動を見ながら支分権を決めるために、
障害認定日時点の診断書と請求日直近の診断書、のほかに、
途中で、「少なくとも、請求日より5年前の診断書」の提出を
追加で求められる場合があります。

年金証書は「基本権」があるということだけを示したもので、
「支分権」のほうは、今後40日ないし50日程度待ってからわかります。

請求日現在の障害の状態によって、
前述したとおり、障害認定日時点とくらべて等級が下がってしまうなどが
発生する可能性が大ですが、「裁定通知書・支給額変更通知書」で示されます。
年金証書の一部をなす書類で、実際の振込額が示されます。
また、初回支払日の直前に「初回振込額通知書」なども届きますが、
遡及額の詳細や、初回振込額の見方なども示されます。

いずれにしても、もうしばらく待たなければ、
実際に障害年金が支給されるかどうかは、確定しません。

年金証書は届いたが実際には支給されない(支給停止)ということも
十分にありえます(特に、内臓疾患で臓器移植を受けたとき)。
その場合には、再び障害が悪化したことを理由にして
自ら振込再開を請求(障害給付額改定請求)しないかぎり、
支給は止まったまま(支給停止のまま)となります。
 
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この回答へのお礼

有難うございます。私は臓器移植なんで全く支給確率が高いですね(>_<)
審査が通らなかったのと同じようなものですね。
でも、審査も厳しくしないといけないですしね。
すごく分かりやすい説明でした。有難うございます。

お礼日時:2010/10/31 22:12

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