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麻痺など身体の機能に問題が有る場合の
立てない、歩けないなどは
下肢障害、体幹機能障害、移動機能障害などになりますが、
知的障害で、立てない、歩けない、場合はどうなるのでしょうか?

身体の機能に問題が有って立てない、歩けないのではなく、
知的な面が問題で?、立てない、歩けない場合です。

知的と言うと療育手帳ですが、
それでだけでは、歩けないなどの問題をカバーしきれない事が有ります。

移動が出来ても、脳性麻痺などでは、体幹機能障害などの手帳が取れます。
全く移動が出来ない知的障害者は…?と疑問に思います。

A 回答 (6件)

お返事に気づかずすみません。


私は肢体不自由児養護学校の教員です。
詳しい話は、生徒のプライバシーになるので、簡単にしか言えないのですが。

>まだ2歳7ヶ月で、療育手帳A、内部障害3級を持っているのですが、今度、肢体不自由の手帳の申請をしようと思いまして…。

No,3~5の方がおっしゃってる通りなので、実際に例で言いますね。
 Aさんは重度のMRで体幹機能障害として療育手帳Aと身体障害手帳1種1級を、小学校に入る前に所得しました。Aさんは今でも背もたれのない状態で座わることが10分ほどしかできません。(励まし・声かけがないともっと短くなります)
 ただ、小学校前に1種1級でも高等部でクラッチ歩行が出来るようになった子もいます。機能訓練に頑張って通い続けていた子です。本人の努力と家族のサポート、そして良き訓練士との巡り会いの賜だと思います。
 miyamiさんのお子さんに良き巡り合わせのあることをお祈りいたします。
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先天性のものであれば、身体障害者手帳の中の肢体不自由の中にそういった項目があったように思います.


肢体不自由の指定医は脳外科、整形外科、内科、神経内科、小児科の医師がなれます。
お子さんの場合であれば、紹介状を書いてもらい、身体障害者更生相談所で相談をするのが一番良いと思いますよ.
更生相談所の場所などは役所に聞けば教えてくれます.よく分かってない医師に書いてもらうと正しく級がでない場合もありますので.
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こんにちは。


♯2の方のお礼をみて気づいたのですが、

内部障害というのは身体障害に含まれます。
肢体不自由も、聴覚障害も、視覚障害も、すべて身体障害ですから、もらえる手帳は身体障害者手帳です。

「身体障害」のなかに「肢体不自由」があると思ってください。

肢体不自由には、上肢・体幹・下肢に加え、
「非進行性の脳病変による運動機能障害」による「移動機能」があります。
お子さんに関しては、ここに該当し、手帳を申請することができるのではないかと思います。

もちろん断言はできませんが…

それと、2つ以上の障害がある場合はひとつ級が上がることがあります。(重度になる)

1・2級と3級だったらサービスもずいぶん変わりますし、まず児童相談所にご相談なさるといいと思います。

それと、今の通園施設の職員や親の会などに聞いてみるのもいいかと思います。

それと、歩ける身障1級の人、世の中にはたくさんいますから、
ぜひ主治医と仲良くなってくださいね。
彼のペン先ひとつで変わりますから。

最後に、下記URLで、
「身体障害者福祉法施行規則」を検索してみてください。
そこの下のほうに別表「身体障害者障害程度等級表」というものがのっています。

では、色々なサービスを受けて、
お子さんがより快適な生活を送れるとよいですね。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
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療育手帳はIQだけが基準で、身体障害者手帳は肢体不自由(含む内部傷害)の場合に交付されます。



どちらも「知的障害」という原因を評価しているのではなく、あくまでその結果として、「IQがいくつ」とか「肢体不自由」があるとか、それだけでしょう。少なくとも一方の所持者である私にはそう思えます。

したがって知的障害者の多くはIQだけの問題であるので療育手帳のみが該当することになるが、一部に肢体不自由を重複している方はあわせて身体障害者手帳も利用することになる、ということでしょうか。

つまり考え方として、IQがいくつだから療育手帳、移動困難だから身体障害者手帳、と現状の制度ではなるように思います。
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この回答へのお礼

>IQがいくつだから療育手帳、移動困難だから身体障害者手帳

そうですよね。とてもシンプルで解りやすいです。ありがとうございます。
難しい難しいと言われたのですが、この言葉をお借りして、もう1度確認してみます。

お礼日時:2004/06/30 13:05

こんにちは。



 自力で立つことが不可能な方なのですよね?(それとも、一般論ですか?)
 脳性麻痺などの障害が無くても、重度の知的障害による体幹機能障害として診断を下していただけると思うのですが。都道府県によって障害者手帳の基準も若干違うのでハッキリしませんが、大阪府の場合、以下の判断基準でMRで体幹機能障害として、障害者手帳1級と療育手帳Aを持っている方もいます。

「4.次に掲げる肢体不自由

 (1) 一上肢、一下肢または体幹の機能の著しい障害で永続するもの

 (2) 一上肢のおや指を指骨間関節以上で欠くもの、またはひとさし指を含めて一上

  肢の二指以上をそれぞれ第一指骨間関節以上で欠くもの

 (3) 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの

 (4) 両下肢のすべての指を欠くもの

 (5) 一上肢のおや指の機能の著しい障害またはひとさし指を含めて一上肢の三指以

  上の機能の著しい障害で、永続するもの

 (6) (1)から(5)までに掲げるもののほか、その程度が(1)から(5)までに揚げる障害の程

  度以上であると認められる障害」

この回答への補足

>重度の知的障害による体幹機能障害として診断を下していただけると思うのですが

ありがとうございます!
この事をはっきり知りたかったんです!

ついでに、もし、ご存知だったら教えて頂きたいのですが、
肢体不自由に関しての診断書は整形の医師に記入してもらいますが、
重度の“知的障害による”体幹機能障害
でも、整形の医師に記入してもらうのでしょうか…?

一般論ではなく、娘の話しなんです~。
まだ2歳7ヶ月で、療育手帳A、内部障害3級を持っているのですが、今度、肢体不自由の手帳の申請をしようと思いまして…。
整形の医師に、娘のような子は難しい…と言われたのでこちらで質問しました。
まだ、ズリバイ、ハイハイなども全く出来ません。
立ったり、歩いたりは、奇跡を願うのみです。

補足日時:2004/06/30 12:37
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元々健常であった人間が


脳梗塞を起こし 麻痺を起こした場合も
障害者手帳は交付されます

 脳梗塞の場合 体の機能は
問題ありません

 ということで 医師の診断さえ下りれば
問題なく交付されると考えますが。

この回答への補足

ありがとうございます。

>脳梗塞を起こし 麻痺を起こした場合も
>障害者手帳は交付されます

> 脳梗塞の場合 体の機能は問題ありません

麻痺という事ですよね?
麻痺などもない、知的だけが問題の場合はどうなのでしょうか…。

補足日時:2004/06/29 22:54
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