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「6級・1眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもので両眼の視力の和が0.2を超えるもの。」はどのような意味でしょうか?
私は眼(角膜)の病気をもっており、コンタクトを使用しないと日常生活は不可能です(眼鏡では視力が出ません)。また右側の眼は角膜移植対象者といわれました。

A 回答 (2件)

視覚障害に限らず、身体障害者手帳の障害認定にあたっては、もう1つ「症状の固定」ということが非常に重要視されます。


「症状の固定」とは、これ以上良くも悪くもならない状態。治療が完了した状態をも意味しています。
極限すれば、「もうどうしようもなくなった状態で初めて手帳が出る」と言っても差し支えないと思います。
言い替えると、「ある手段・処置を用いて障害の軽減が可能であるならば、まず最初にそちらを試みるように」ということになりますね。
つまり、貴殿の場合、実際に可能か否か、あるいは成功するか否かは別として、角膜移植手術という手段が残されており、また、視力もまだある状態なので、たいへん残念ながら、現状のままでは手帳交付の対象にはならないと思います。

最後に、ご参考までに余談です。
障害の実態と手帳交付制度が合わない、ということは常々問題視されていて、特に、聴覚障害や視覚障害では活発な議論があります。
そのため、確か平成15年に視野障害(視覚障害の中の一類型です)の認定基準が改正されてはいるのですが、全体としてはやはり視力の数値ばかりを見ており、かなり問題があると言わざるを得ません。
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この回答へのお礼

2度にわたりわかりやすくご回答いただきありがとうございました。制度については理解できました。
視力の数値で判断となっており実生活での不便さというのは加味されないのですね。まわりで手帳を持っている人間はいるのですが、日常生活での不便さも考えて認定判断をしていただきたいと思いますね。

お礼日時:2005/03/03 23:27

元・障害福祉行政関係者です。


身体障害者手帳の障害認定は、実は、身体障害等級表で決まるのではありません。
と言いますか、等級表は、あくまでも目安に過ぎません。
実際の障害認定にあたっては、「身体障害認定基準及び認定要領」という、実に細かーい基準に基づいて、厳密に認定作業が行なわれています。

視覚障害の認定においては、片眼ずつ測定した視力と、その和(単純に合計した和です。)を見ます。
視力は矯正視力を使います。メガネやコンタクトレンズを使用しているときは、それを装着して視力を測ります。

この両眼の視力の和が0.2を超えるとき、というのは、0.2は含みません。
言い替えると、両眼の視力の和が0.2よりも良ければ6級ですよ、ということです。
なお、もしも0.2であれば、5級になります。

具体的には、一方の眼の視力が0.02以上良く(0.02を含みます)、かつ、もう一方の眼の視力が0.2以上良い場合(0.2を含みます)に6級になります(確認済)。

【参考文献】
新訂
身体障害認定基準及び認定要領~解釈と運用
中央法規/刊 ¥5500
※専門職向け
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私の場合は、コンタクトを装着でき(眼科医の説明では私の角膜形状の場合、コンタクトの装着は厳しいそうで装着できているのが不思議なようです)視力は片眼で0.5~0.7くらいありますが、いつ角膜が破れて視力を失ってもおかしくない状態だそうです。(移植すれば見えるようになるようです)私のような場合は視力を失ってからが認定の対象となるのでしょうか?

お礼日時:2005/03/03 00:27

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