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私は交通事故に遭い複視障害になりました。
遠視用メガネにプリズムレンズを組み込み視力は1.5に合わせてますが10m以内は二重に見え、歩きずらい。近視用メガネはプリズムレンズが度がひどく組み込めません。だから近視用メガネかけても二重に見えます。読み書きは片目潰して片目で見れば一重に見えるのですが…これから一生この生活で生きていくんです。なぜ身体障害者認定にならないのか不思議です。いくら視力が規定内に該当しなくても複視の状態では仕事もできそうないし生活もしずらいのです。役所に行き聞いても認定症状に該当しないので…どうしたらよいのでしょう?困ってます…

A 回答 (3件)

下の“参考URL”は同様の質問に答えた物です。


以下、簡単にコピペしておきます。

~~~ここから~~~
複視については視力や視野のように客観的な指標がないために
程度の見極めが困難として(詐盲と区別がつかない、とまで)
障害認定の要素としては意見がかなり別れるようです。
<参考>
http://homepage3.nifty.com/jica/houkoku/H18/18ni …視覚障害 障害認定基準 見直し'

~~~ここまで~~~

参考URL:http://okwave.jp/qa/q4341478.html
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法でいう身体障害者として認定を受けるためには、


複視の状態が、身体障害者福祉法による身体障害者手帳の
視覚障害の基準(障害等級)に該当することが必要です。

回答#1で言われている級は、
身体障害者手帳の障害等級ではありません。
自賠責保険法の後遺障害等級で、全くの別物です。
連動さえしていませんから、
自賠責保険の後遺障害 イコール 障害者認定 ではありません。
障害年金でもそうです。
手帳を持てる者や後遺障害のある者 イコール 年金受給可能者 では
ありません。

法でいう身体障害者とは、身体障害者手帳を持てる者を言うため、
手帳が持てなければ、障害者認定を受けたことにはなりません。
また、それぞれの法律によって、
障害認定基準も障害等級も、大きく異なるのです。

複視がある場合、身体障害者手帳の交付基準となる
身体障害認定基準(身体障害者福祉法による)においては、
「両眼を同時に使用できない複視」の場合には、
「非優位眼の視力をゼロとして取り扱う」という決まりがあります。
例えば、両眼とも視力が0.6(矯正視力によります)で、
眼筋麻痺により複視が起こっている者は、
一眼の視力をゼロと見なし、6級の視覚障害者として認定されます。

視覚障害の6級(身体障害者手帳)は最低の級で、
以下のような状態を言います。

 一眼の視力が0.02以下、
 他眼の視力が0.6以下のもので、
 両眼の視力の和が0.2を超えるもの

視力は、矯正視力で測ります。
メガネやコンタクトレンズ、プリズムレンズ等を使用した状態です。
複視があれば、前述したとおり、一眼の視力はゼロとして扱うので、
もう一方の眼の視力が0.6以下であれば、該当します。
これを満たせない場合に限り、残念ながら、複視であってもNGです。
(★ 役所の説明では「不十分」と言わざるを得ません。)

必ず、身体障害者福祉法指定医になっている眼科医で認定を受け、
所定の様式による医師診断書・意見書を
市区町村の福祉事務所(障害福祉担当課)に提出して、
身体障害者手帳の交付(障害者認定)の申請を行ないます。
指定医のリストや所定の様式は、福祉事務所に用意されています。

質問者さんの視力(矯正視力)次第ですが、
障害者認定を受けられる可能性を持っている、ということを
忘れないでいていただきたいと思います。
なお、障害者認定を受けられれば、
所得税や住民税などで「障害者控除」を受けられ、
税の減免につながります(その他、数々の公的な恩典があります。)。
 
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http://www.matsui-sr.com/gousei/jiko-3-4-16.htm
上記サイトで調べたところ、複視は10級~13級の障害に当たるようです。視力によらず、複視の症状で規定されているようですよ。役所が認定症状に該当しない、と言うのは少し変ですね。お医者さんで認定してもらいましょう。
ただし、障害者手帳の発行されるのは6級から。身体障害者、として認められるのは、手帳を交付されてこそ、といっても良いでしょう。
事故に遭って、というなら、別の障害はないのですか?という私も子供のころ事故に遭い、右上肢機能障害4級、右下肢機能障害4級の重複して3級です。何か、他の障害と足せば、6級に届くかも。
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