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お世話になります。
障害年金における拠出年金、無拠出年金について簡単に教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

拠出年金は被保険者が保険料を納付することにより老齢、障害、死亡などによる(保険事故といいます)年金又は一時金を受取る制度です。



障害年金における無拠出年金は昭和36年に国民年金法が施行されたときに、
障害福祉年金として創設されたもので、保険料を納付していなくても、国費で
年金を支給する形でした。
その後、数回の法改正を受けて精神障害の認定、腎臓・肝臓障害、障害等級2級やなど範囲を広げていきました。

その後、昭和61年の大法改正で障害福祉年金は裁定替えされて障害基礎年金となりました。

現行法上で明確な無拠出の傷害年金は、20歳前障害に基づく障害基礎年金が該当します。
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