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現在は、離婚した妻へ年金は支給されませんが、改正後
支給できるようになるようですが、改正案を知っている方
よろしくお願いします。(知識として知っていたいのと良く質門されるので)

A 回答 (4件)

◇厚労省の案◇


 サラリーマン家庭の専業主婦は保険料負担を求められないが、年金は基礎年金部分(40年加入で月6万6000円)に限られている。見直し案は、厚生年金の保険料を夫婦で納めたことにして報酬比例部分を折半する考え方。

 個人単位にして給付と負担の関係を明確にするのが狙い。世帯ごとの受給額は変わらない。夫婦が共に65歳になった時点で分割する案が有力。



 まだ正式に決定したわけではないと思いますが、これは「夫婦の財布は一緒」的な考えで、もし離婚した際には支給分も半分づつにしましょうという案です。(結婚時の財産は二人の財産なので、離婚時には折半するのと同じ考えです。)

 年金に関してはさまざまな問題が先送りになっていますが、近いうちに、離婚するなら年金の計算もしてから、、なんていう事になりそうですね。
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この回答へのお礼

早速の回答有難うございます。今後共改正案について
注目していきたいと思います。

お礼日時:2004/01/27 08:55

 昭和62年頃だったでしょうか,国民年金の第3号被保険者というのができたのは。


 それ以前は,サラリーマン家庭の専業主婦の方が将来自分も年金が欲しい場合は,任意で国民年金に加入することができました。しかし,任意加入でしたので,国民年金を支払っていないサラリーマン家庭の専業主婦が離婚した場合,無年金になってしまうので,これを救済するために,サラリーマン家庭の専業主婦は年金保険料を支払わなくても国民年金に加入していることにしようということになりました。この財源確保のため,厚生年金や共済年金の支給額が切り下げられました。
 このときは,本人の支給額が切り下げられても,専業主婦も年金が貰えるようになりましたので,家庭の実収支が大幅に下がるということが少なかったわけです。
 
 現在は,サラリーマンの夫も専業主婦も国民基礎年金が貰えるのですから,話題になっているのは,厚生老齢年金や共済老齢年金,つまり上乗せ部分を夫婦で折半にしようという案が有力のようです。
 ただ,夫婦に年齢差があって,一方が年金受給年齢に達してない場合はどうするの?とか,結婚する前,離婚した後の分まで折半しなくちゃいけないの?とか。具体的な細部についてはまだ詰まっていないようです。
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この回答へのお礼

 回答いただき有難うございます。具体的な細部がまだ詰まっていないようですね。今後共改正案について注目して
いきたいとおもいます。

お礼日時:2004/01/27 09:11

いわゆる「国民年金の第三号被保険者」に対する批判をかわすための妥協案です。


保険料を払っていないのに年金がもらえるのはおかしいが、今から徴収し始めると
選挙に勝てないので、夫婦で年金を分割することにして肝心な部分をうやむやにし
てしまおうという、そういう案です。
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この回答へのお礼

 回答していただき、有難うございます。今後共よろしく
おねがいします。

お礼日時:2004/01/27 09:02

現在は、年金受給権の分割は認められておらず、妻は訴訟で夫の厚生年金から支払いを求めるしかありません。

分割が可能になれば、離婚後の女性の老後生活の安定に役立つことになります。ただ、自民党内には離婚を助長しかねないとの批判もあるようです。

具体的な案としては
(1)婚姻期間中の厚生年金保険料納付記録の分割を離婚時に限り認める。
(2)納付記録を基にそれぞれの受給額を決定。
(3)分割は厚生年金(報酬比例部分)だけとし、基礎年金は影響しない。

分割請求を離婚の成立から何年後まで認めるかという点や、年金分割の上限を二分の一とするかなどについは、これから協議するようです。

今後、具体案を詰め、今国会提出予定の年金改革関連法案に盛り込む方針です。
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この回答へのお礼

 早速の回答有難うございます。参考となりました。
具体案は、まだきっまてない部分が多いようですね。

お礼日時:2004/01/27 08:59

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