初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

更生施設と更生保護施設について質問がありますが後者は出所者を対象にしてますが前者も同じでしょうか?
更生施設は身体や精神に異常がある者や障害者を対象にしてますが更生保護施設と同じ出所者も対象にしているのでしょうか?
違いがわからなくなってきたのですが。

A 回答 (1件)

更生施設は、生活保護法第38条に定められている保護施設のひとつです。


生活保護は、保護を必要とする人の居宅で行なうものですが、特別な事情があるためにこれが困難な場合は、救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設、宿所提供施設のいずれかを本人の希望によって利用できる、としています。

● 救護施設
身体・精神の著しい障害のために日常生活が困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行なう。
● 更生施設
身体・精神の障害のために養護・生活指導が必要な要保護者を入所させて、生活扶助を行なう。
● 医療保護施設
医療が必要な要保護者に対して、医療の給付を行なう。
● 授産施設
身体・精神の障害又は世帯事情のために就業能力が限られている要保護者に対して、就労・技能修得の機会を与えて自立を助長する。
● 宿所提供施設
住居のない要保護者世帯に対して、住宅扶助を行なう。

実情として、更生施設は、精神上の障害のために売春・犯罪・放浪などに至った結果として生活保護を受けざるを得ない、という人を対象にしていますので、出所者も含まれます。
ただし、犯罪を犯した人(出所者だけに限定されるわけではないので、以降「出所者」ではなく「犯罪を犯した人」と表現します)のすべてが生活保護を必要とするわけではありませんので、更生施設は、犯罪を犯した人だけに限定された施設でもありません。

同じような目的で、対象者を犯罪を犯した人だけに限定したのが、更生保護事業法第2条に基づいた「更生保護施設」です。
生活保護がどうこうというよりも、「頼るべき人がいない」「生活環境に恵まれない」「本人に社会生活上の問題がある」ということに着目します。
というのは、これらが改善されなければ、社会復帰が困難で、再犯に至ってしまうからです。

以上のように、更生施設と更生保護施設とでは、その法的根拠や目的が全く異なります。
非常に良く似た文字が使われている(同じような例に、児童扶養手当と特別児童扶養手当といったものがあります。ほんの一例です。)ため、実に紛らわしいのですが、このようなときには、ご面倒でも根拠法令を丁寧に追っていってほしいと思います。
そうしていただくと、根拠法令の中にしっかりと定義されていますので、違いをよく理解していただけると思います。
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