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児童手当について教えて下さい。昨年まで、妻が正社員で働いており、受給資格者は妻でした。夫も妻の年金に第3号として加入しておりました。年末に退職してからは、現在無職です。退職してからは、年金に加入できておりません。児童手当の現況届が手元に届いたのですが、年金加入証明書を提出するようになってます。今現在未加入だと、児童手当は支給されないのでしょうか?夫は自営業です。

A 回答 (2件)

行政書士資格者として回答します。


児童手当は、年金未加入者であっても支給されます。
もっとも、厚生年金加入者と国民年金加入者(未加入者)によって、所得制限が異なります。
児童手当の認定・現況届けに必要な書類は、
・ 健康保険被保険者証等の写し(申請者が厚生年金等加入者の場合)
・ 所得証明書(当該市町村にその年の1月1日に住所がなかった場合)
とされています。
よって、年金未加入者は、年金加入証明は要りません。
なお、年金加入証明は昨年から、「健康保険被保険者証等の写し又は年金加入証明」に変わっておりますが、厚生年金加入者のみが必要です。

もっとも、夫が自営業で妻が無職という事であれば、通常児童手当受給者は、夫と理解され、受給者の変更手続(夫の受給権消滅届・妻の児童手当申請書)が必要かも知れません。受給者が変更になると、口座も夫名義から妻名義になりますので妻名義の通帳(郵便局除く)が必要となります。

いずれにしても所得制限の範囲であれば、手当ては支給されますので、一度役所にお問い合わせ下さい。

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/03/tp0331-7.html
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この回答へのお礼

大変わかりやすくご説明いただきましてありがとうございました。私の不安は解消いたしました。ありがとうございます。

お礼日時:2006/06/22 10:38

 児童手当は加入年金によって所得制限が異なりますし、財源の負担先が違うので年金の加入証明書が必要になります。



 サラリーマンなど被用者であれば会社で証明をもらわなくてはいけませんが、自営業であれば必要ないと思いますよ。国民健康保険証の提示は必要かと思います。

 一度役所窓口で相談されることをお勧めします。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%90%E7%AB%A5% …
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この回答へのお礼

夜中にもかかわらず、ご回答下さりありがとうございます。年金加入証明書が必要なので、加入している事が条件かと思い、未加入の現在は受給資格がないのかと思いました。児童手当はとても助かってますし、受給できないと思うとちょっと怖くて、役所へなかなか聞きにも行けませんでした。明日役所へ行ってみます。ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/16 02:04

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