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お世話になります。
現在、障害厚生年金3級を受給中で、厚生年金に加入中です。先日、年金機構に問い合わせをしたところ65歳以降の繰り下げ受給は出来ないと事でした。
繰り下げ出来る方法は有りますでしょうか?宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

『「65歳の誕生日の前日」から「66歳の誕生日の前日」まで』の間に、障害給付(障害年金)や遺族給付(遺族年金)の受給権を持っているときには、老齢厚生年金や老齢基礎年金の受給の繰下げ(66歳以降への繰下げ)の申出が認められません。


厚生年金保険法第44条の3で規定されているためです。
通常は、老齢基礎年金と老齢厚生年金を別々に繰下げ受給できますが、これが一切認められなくなります。

例外として、障害基礎年金だけの受給権を持つ人に限り、老齢厚生年金だけを繰下げ受給することが認められています。

例外のときを除き、障害年金の受給権を完全に喪う(失権といいます)ことがない限りは、老齢厚生年金や老齢基礎年金の繰下げ受給はできません。
失権は、障害軽減の際の支給停止とは全く異なり、2度と受けられなくなることをいいます。
自ら申し出て受給を返上すること(国民年金法第20条の2と厚生年金保険法第38条の2により、可能です)は、単なる支給停止の扱いとなるので、失権しません。

したがって、基本的に、以下のいずれかに該当しないと、繰下げ受給はありません。
(要は、障害年金を受けられる権利を完全に喪わない限りは、繰下げ受給は不可能です。年金事務所の説明どおりです。)

・ 3級に該当しない状態が65歳より前から3年超過となり、その上で65歳に達した場合
(65歳に達したときに、もう既に「3年超過」になっている場合)

・ 65歳以上になったとき、3級に該当しない状態が3年超過となった場合
(65歳に達したときにはまだ「3年超過」ではないが、65歳を過ぎてから「3年超過」となる場合)
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