
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
65歳定年とのことですが、まず就業規則を熟読することをオススメします。
満年齢で65歳になった日という事もあるでしょうし、その日が属する月の月末という事、66歳に達する月の前月末と言う事もあるかも知れません。
他の回答へのお礼を読むと、事情次第で64歳11か月で退職しても定年退職扱いにしてくれる会社にお勤めなのかなぁと想像していますが、見込みや想像で動くのは危険です。会社の担当者が詳しくなければ、就業規則や賃金退職金規定を読んでから動くべきです。
64歳11か月と数日で定年退職扱いで退職して退職金は満額受領。その後雇用保険の求職者給付を受け取る、というプランだと思いますが、その場合老齢厚生年金の支給は止まります。なので、求職者給付で受け取る金額と支給停止される年金との差額分がどの程度になるかも確認された方が良いでしょう。
ハローワークも年金事務所も同じ厚生労働省の管轄ですから、手違いで雇用保険の支給情報が年金事務所に伝わらなかったと言う事は無いでしょうね。
65歳以上で退職の場合、通常の求職者給付は無くとも高年齢求職者給付は受け取る事が可能(年金も受け取れます)です。
この回答へのお礼
お礼日時:2019/12/07 14:07
御丁寧な回答有り難うございます。求職者給付を受け取ると老齢厚生年金は支給されないのですね、もう少し総務などにも聞いてみたいと思います。的確なアドバイスを頂き助かります
No.6
- 回答日時:
することはできますが
失業保険をもらうためには 月(4週)に2回の求職活動が必要です(と言ってもハローワークに行って”求職相談”すればいいのですが、認定をもらった日にそのまま相談を申し込んで適当に「探してるんですがいいところないですねえ」と話して、次は適当な日に行って相談を申し込んで適当に「探してるんですがいいところないですねえ」と話してくればいいだけのことです 向こうも「ああこいつは求職活動のハンコが欲しいだけだな」と思えば簡単にハンコをくれます)
注意することは 自己都合で退職しないこと これは会社とよく確認してください 自己都合での退職となると猶予期間3か月になって失業給付が短くなります。
では 優雅なシルバーライフを送ってください
No.5
- 回答日時:
『裏ワザ』そのものと言うより、退職する時に
離職票で決定する『離職理由コード』を何にするか?できるか?
が、失業給付の給付制限3ヶ月を受けるかどうかに影響するのです。
極端な例でいくと、定年目の前にして、リストラされたら、
給付制限はないし、最大240日の失業給付が受けられます。
その離職理由に、会社が同意するかどうかなのです。
No.4
- 回答日時:
>65才になる10日位前にでも
>退職すれば年金も
>失業給付も150日は
>同時に貰えるんですね
そうなんです。
但し、会社の離職理由が、定年退職にはならないと思われ、
理由のない自己都合退職となり、3ヶ月の給付制限となる
可能性があります。
また、定年退職でない場合の会社規程の退職の扱いに違いが
出てくる可能性もあります。
このあたりは、前々から『常道手段』となっているので、
この際、人事総務担当にぶっちゃけて訊いてみることをお薦めします。
No.3
- 回答日時:
>高齢者失業給付金
という、給付金はありません。
何を想定されているでしょう?
65歳定年以降ということなら、
『高年齢求職者給付金』ですかね?
下記をよくお読み下さい。
https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/cont …
基本手当について
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
簡単に言うと、65歳以上の失業保険のことを
『高年齢求職者給付金』と呼びます。
65歳以降なら、
老齢基礎年金、
老齢厚生年金
と同時に受給できます。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
65歳未満では、年金と『失業給付』は、
両方は、受給できませんが、
裏技があり、
●65歳直前で退職し、失業給付を申請すれば、
●65歳で失業給付を受給でき、年金も受給できます。
『高年齢求職者給付金』ではなくて、
『失業給付』が150日分受給できる裏ワザ
ということなのです。
但し、失業給付も、高年齢求職者給付金も
『求職者給付金』です。
求職活動をするのが前提です。
失業給付の場合、28日毎に面談をし、
求職活動を報告して、認定されて
初めて給付金を受けられます。
失業給付の期間が150日あるなら、
5回程度の面談があり、求職活動の
実績を報告しなければいけません。
このあたりは、ご留意下さい。
No.1
- 回答日時:
>高齢者失業給付金以外に年金と失業保険も同時にもらう事
高齢者失業給付金とは、「高年齢求職者給付金」のことでしょうか。65歳に達してから離職された方は求職者給付金が一時金として支給されます。65歳未満で離職された方は一般受給者として認定日毎に失業認定された日数が所定給付日数分支給される「基本手当」が支給されます。
離職した時の年齢で区分されるのでこれらを同時に受給することはできません。
65歳未満で基本手当を受給される方は特別支給の老齢厚生年金と受給調整があり、年金が減額されます。
ですが、65歳以降に雇用保険の給付を受給される方は年金との調整はありません。
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