あなたの習慣について教えてください!!

現在、仕事現役の私は61歳、家内59歳です。厚生年金と老齢基礎年金の満額受給は来年62歳からと理解しています。今年の10月から給与大幅カットされるため、厚生年金の比例部分だけの早期受給を考えていますが、その際、私本人の厚生年金の加入継続、積み立てはどうなるのでしょうか?同時に、家内の3号資格による積み立てはどうなるのでしょうか?完全に厚生年金の加入から外れるのでしょうか?ついでに、給与収入による年金カットはどうなっているのでしょうか?ご教授ください。尚私は満額受給まで9ヶ月、家内は60歳まで1年です。この早期受給は将来需給にとってマイナスとなるでしょうか?

A 回答 (2件)

>当然激減前の標準報酬月額がベースですよね?


はいそれをベースに減額の度合いが決まります。

>そして10月以降満額前までは、激減後の給与がベースでよろしいのですよね?
満額受給までではなく、70歳まではずっと給与(標準報酬月額)と老齢厚生年金とで併給制限されます。(65歳で本則の老齢厚生年金に移行し、国民年金の受給も開始しますが、国民年金側は制限されず厚生年金側のみ制限されます)

>給与減額後、老齢厚生年金を受給して、厚生年金継続加入が可能であることが分かりましたが、
原則70歳までです。70歳以降は任意加入となり、加入をやめれば上記併給制限も無くなります。

>当然健康保険も継続できますよね?
はい、健康保険も継続されます。
実は退職した場合でも20年以上加入していた場合であれば、退職者医療制度といい、国民健康保険に近いけれども費用負担はその健康保険になるという仕組みになっています。
ただし最近は国民健康保険とあまり違いはなくなっていますけど(それでも扶養の仕組みは残っているので扶養家族がいると国保よりよいです)。

あと会社独自の****健康保険組合という場合には他にも退職後も使用できるという仕組みをもっているところがあります。
    • good
    • 0

65歳未満で受け取る厚生年金を「特別支給の老齢厚生年金」といいます。


この年金は、元々昔は60歳から支給しますよと約束していた年金が65歳からに変更になったのですが、既にその当時に加入していた人たちからみると約束違反になるので、そうならないように、経過措置として設けられています。

つまり、この特別支給の老齢厚生年金は受給してもなんにもペナルティはありません。逆に受給しないのは単純に損です。ご質問者であれば60歳から報酬比例分のみもらい、その後定額部分も含めて満額受給となります。

さて、現役で働いているとのことですが、厚生年金にも加入しているということでよろしいのでしょうか?この場合は「在職老齢厚生年金」といって、現在の給与できまる標準報酬月額と受給金額との関係で受給制限がなされます。
平たく言うと受給しながら加入ということになりますが、金額によっては減額されたりするわけです。

ただまだ59歳の奥様の3号は勿論有効ですから、60歳まで国民年金3号被保険者として加入することになります。

詳しくは社会保険事務所でお聞きして、手続下さい。まだ報酬比例を受け取っていないようですから、60歳からの分についても遡及してもらって下さい。

この回答への補足

walkingdicさん、ありがとうございました。たいへん参考になりました。本年10月から給与が激減するのですが、60歳まで遡って報酬比例分をもらう場合は、当然激減前の標準報酬月額がベースですよね?そして10月以降満額前までは、激減後の給与がベースでよろしいのですよね?給与減額後、老齢厚生年金を受給して、厚生年金継続加入が可能であることが分かりましたが、当然健康保険も継続できますよね?

補足日時:2005/08/02 14:24
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す


おすすめ情報