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年下の妻が65歳まではもらえるのでしょうか?
(1)基礎年金を繰り下げたらもらえない?
(2)比例報酬部分を給付されるようになる
  65歳からもらえば
  この加給年金はもらえますか?
 識者様! 教えてくださいませ。

A 回答 (2件)

> 年下の妻が65歳まではもらえるのでしょうか?



下記サイトの中ほどの「振替加算の手続きについて」のイメージ図(例1、例2)を参照。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

「加給年金」は、年下の妻なら何歳からでも、65歳まで貰えます。ただし、妻の厚生年金が240ヶ月(20年)以下の場合です。
「加給年金」の原資は、夫の厚生年金が240ヶ月(20年)以上から出ますが、夫の年金額の中に入っています。(イメージ図例1例2の夫の部分)
妻が65歳になれば、加給年金は「振替加算」と言う名称になって、夫の厚生年金から、妻本人の年金に振り変わって、上乗せされます。(イメージ図例1例2の妻の部分)



> (2)比例報酬部分を給付されるようになる65歳からもらえば、この加給年金はもらえますか?

「加給年金」と,「振替加算」の文言を勘違いしているか、誤解していると思います。
繰り返しますが、前項で回答のとおり、妻が厚生年金が240ヶ月(20年)以下なら、65歳前に加給年金が夫の厚生年金に含まれて支払われています。
妻が65歳になると夫に支給していた「加給年金」は妻に振り変わって、しかも、名前を変えて「振替加算」として妻の年金に上乗せ支給となります。
だから、質問の「65歳からの厚生年金(比例報酬部分)」の意味が分からないし、繰り下げの意味での質問なのか分りません。
また、質問の「加給年金」の意味は,妻の65歳までの年金の名称なので、「65歳から貰えるか」の意味も分かりません。



> (1)基礎年金を繰り下げたらもらえない?

前項の回答に関連して、「加給年金」と,「振替加算」の文言に誤解がある様なので確認します。
妻が65歳前の「加給年金」のことですか?、妻が65歳からの「振替加算」のことですか?

下記のサイトの下の方「老齢基礎年金の繰り下げの間は支給停止」の項を参照。
http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/05 …

この項を読むと、
「もし妻自身の老齢基礎年金を繰り下げた場合には、振替加算はどうなってしまうのでしょうか?
答えは「支給停止」です。」となっています.

このサイトでは、妻が国民基礎年金を65歳から繰り下げると「振替加算」が支給停止となっています。
richard23 さんの質問は、「加給年金」だとすれば妻が65歳前のことになるし、妻が65歳以後のことなら「振替加算」になるので、「加給年金」の質問としてはおかしくなります。
※ 正確には、日本年金機構へ問合せてください。
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質問が意味不明なところがあります


補足して 答えてみました
質問者さんはいったいいくつですか?

夫 年上 厚生年金20年以上 例えば現在61歳
妻 年下 厚生年金20年未満 例えば50歳

1、夫61なら・・基礎年金を繰り下げは65以降の話ですが、加給は老齢厚生年金につくもの。
だから、基礎を繰り下げしても 関係ないので 加給はもらえます。

よくあるかんちがいで  61からもらえる報酬比例部分を繰り下げできると思いこんでるなら
まちがい、できません。

2、比例報酬部分を給付されるようになる
  65歳からもらえば
夫61なら 報酬比例部分(比例報酬ではない)は61から。65からは老齢基礎+老齢厚生

前後の質問からして基本的なところを勘違いされてるとしか思えません。現在61以降の年代は65からは老齢基礎+老齢厚生となる時点から加給貰える対象となります。
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