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在職老齢年金関連条文(厚生年金保険法46条)からの質問です。
老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日若しくはこれに相当するものとして政令で定める日又は70歳以上の使用される者(前月以前の月に属する日から引き続き当該適用事業所において第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。)である日若しくはこれに相当するものとして厚生労働省令で定める日が属する月において、・・(中略)・・老齢厚生年金の全部(加算額を除く。)の支給を停止する。
この条文の中で(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)と
書いてありますが、何故該当者が限られるのでしょうか。
個人的には該当者を限定する必要がないかと思われます。
上記の理由についてご存知の方がいらっしゃいましたらご投稿お願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
在職老齢年金における支給停止のしくみ(適用開始の月など)については、
質問者さんがお考えになっているとおりで、
厚生年金保険法第46条に基づき、「読んで字のごとく」となります。
つまり、老齢厚生年金の受給権者が
前月以前から引き続き被保険者の資格を有していた場合に適用されます。
ですから、たとえば前月に退職(定年退職など)し、
月をまたいで(退職と再就職との間をあけて)再就職した場合には、
その再就職月には、在職老齢年金における支給停止のしくみは適用されません。
また、同じ月に就職と退職があった場合(同月得喪)にも、
同様に、しくみは適用されません。
要するに、法第46条のかっこ書きの部分は、
このような「適用されない場合」を示すために、わざわざ設けられています。
ただ、質問者さんが知りたいのはそういうことではなくて、
「なぜそのように、適用されない場合が生じるのか」ではありませんか?
「適用される場合」と「適用されない場合」とが分かれる理由を知りたい、
ということではありませんか?
であるならば、その理由は、
回答#1で WinWave さんが示して下さっているとおりです。
老齢厚生年金の支給額を決定しなければいけませんから、
被保険者期間の考え方が書かれている他の条文が関係してきますよね?
また、報酬額(標準報酬月額)との金額関係で支給停止額が決まるわけですから、
標準報酬月額の決め方が書かれている他の条文も関係してきますよね?
WinWave さんが示して下さっているのはそういうことで、
質問者さんが知るべきなのは、そういう「他の条文との関連」だと思います。
そうしないと、なぜ法第46条のように書かれているのかということは、
なかなか見えてこないと思いますよ。
なお、このしくみは、定年退職などがあったときに行なわれている
高年齢者の再雇用制度と密接に関係しています。
いろいろなパターンがあるので、そのすべてに対応すべく条文を定めている、
と言えばよいでしょうか。
(いったん「退職」とした後に、あらためて「再雇用」する制度)
その他、計算方法などに関しては、
ここで重要な改正が行なわれていますので、以下も参照してみて下さい。
● 平成22年4月以降の在職老齢年金のまとめ
http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/pdf/02_06.pdf
注1:
平成22年4月1日より、計算方法が一部改正されています。
支給停止基準額は47万円(それまでは48万円)に変わりました。
また、年齢によって計算方法が異なるため、以下のA・Bを参照のこと。
A.平成22年4月以降の在職老齢年金(特別支給の老齢厚生年金)
http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/pdf/02_07.pdf
B.平成22年4月以降の在職老齢年金(65歳以降の本来の老齢厚生年金)
http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/pdf/02_08.pdf
● 定年後再雇用の際の標準報酬月額の決定
http://www.shakaihokenroumushi.jp/social/topics/ …
注2:
平成22年9月1日より、決定方法が一部改正されます。
在職老齢年金における支給停止とも大きく絡むので、十分に留意して下さい。
上で述べた「高年齢者の再雇用制度」にさらにマッチさせるための改正です。
(いままでは一部に不合理なものがあったので、それを是正するのが目的)
コメントありがとうございます。
>WinWave さんが示して下さっているのはそういうことで、
>質問者さんが知るべきなのは、そういう「他の条文との関連」だと思います。
確かに1つ1つの条文を読み解くと関連性があります。
線の知識を構築するには相当の時間を要するようです。
No.1
- 回答日時:
厚生年金保険法第43条第2項および第3項との絡みからです。
被保険者資格を喪失した日およびその継続性が年金再計算と関係してくるため、逆に言えば、第46条でいう在職要件とも絡んできます。
したがって、第46条でわざわざ被保険者資格の継続性をカッコ書きで断っています。
該当条文だけに注目してしまうと、こういったことが理解しにくくなります。
言い替えれば、厚生年金保険法全体をよく理解されてないための質問になっている、と思われます。
しばしば忠告させていただいていますが、くれぐれも厚生年金保険法全体を学ぶように努めて下さい。
第43条第2項
2 老齢厚生年金の額については、受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。
第43条第3項
3 被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過したときは、前項の規定にかかわらず、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日から起算して一月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。
ありがとうございます。
前月が被保険者である者は、当月から在老適用と言うことでしょう。
括弧書きのところはそういう意味でしょう。
前月は被保険者でなかった者(その月に資格取得)は、その翌月から適用になるのでしょう。
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