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平成12年の法改正で、原則として、一般企業に勤めている会社員は70歳まで厚生年金保険に加入しなければなりません。
とありましたが、
原則とは40年を超えると加入は免除されますか。
もし免除されないと老齢基礎年金の計算は40x12で頭打ちですか、
そのほか老齢厚生年金にも影響しますか。

A 回答 (2件)

>一般企業に勤めている会社員は70歳まで厚生年金保険に加入しなければなりません。


 ・60歳以降も仕事をしていて、厚生年金に加入していた場合ですね
  (逆に言えば70歳までは厚生年金に加入できます)
>原則とは40年を超えると加入は免除されますか
 ・40年を超えても、加入している限りは免除はありません
  (退職又は雇用条件が変わり厚生年金に加入する必要がなくならない限り加入したまま、脱退等も出来ません)
>もし免除されないと老齢基礎年金の計算は40x12で頭打ちですか
 ・老齢基礎年金は480ヶ月で満額です、満額以上は出ません(65歳受給の場合)
 (繰下げ支給にした場合は、増額されます
  70歳から繰下げ支給の場合は、42%(0.7%×60ヶ月)の増額になります)
>そのほか老齢厚生年金にも影響しますか
 ・老齢厚生年金の額が変わります→受給中の場合は、収入によって減額、停止等の処置がとられます
 ・70歳以降の受給時より年金の額が変わります→増額
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一つだけ。


〉もし免除されないと老齢基礎年金の計算は40x12で頭打ちですか、
60歳以降の厚生年金の加入期間は、老齢基礎年金額に反映されません。
20歳未満も同じです。
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