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63くらいで再婚して65から厚生年金を受給しはじめ、その後66で離婚した場合、老齢厚生年金は2分の1近くまで離婚した妻にいくのでしょうか?再婚後の婚姻期間は3年です。

A 回答 (2件)

>63くらいで再婚して65から厚生年金を受給しはじめ、その後66で離婚した場合


 ・妻側に貴方の老齢厚生年金の一部が分割支給される条件
  結婚時に貴方が厚生年金に加入して保険料を払っていること
  離婚時までの、貴方が厚生年金を払っていた期間分に対する、老齢厚生年金の支給額の半分が妻側に分割支給される
  ※分割できるのは、婚姻期間中に貴方が厚生年金に加入していた期間分が対象
 ・貴方が再婚時から離婚時まで厚生年金に加入していない場合は、妻側に分割移行する老齢厚生年金はありません
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この回答へのお礼

回答有り難う御座います。

妻とは死別して、今交際している女性がいるんですが、同居はする気ないのですが、彼女のために厚生年金を貰えるよう籍だけいれたいなと思っているのです。しかしなんかの拍子に離婚となったとき厚生基礎年金の半額近くまで彼女にいくのかどうか知りたかったのです。

お礼日時:2015/01/11 17:47

結婚していた期間に、配偶者が厚生年金に加入して保険料を支払っていたのなら、それを1/2に分割できる。


結婚する前の分は関係ありません。また結婚していた期間に厚生年金保険料を支払っていないのなら、分割しても0です。
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この回答へのお礼

回答有り難う御座いました。

お礼日時:2015/01/11 17:48

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