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離婚後、子が産まれ、同じ人と再婚する場合、出生と婚姻は同時に出せますか?

質問者からの補足コメント

  • 子が入るのは再婚後の戸籍ですか?

      補足日時:2023/06/20 21:03

A 回答 (4件)

子供の入籍戸籍は、再婚されたときどちらが筆頭者になるかで、子供の入籍戸籍は違ってきます。



あなたの戸籍にご主人が入った場合は、子供さんの戸籍は今のままです。あなたがご主人を筆頭者とする戸籍に入った場合は、同時に子供さんも入籍手続きが行われます。そして、嫡出子になります。
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離婚、出生、再婚の日にちをお書きになっていません。


離婚午前夫の子と認められる日にちに子供さんが生まれた場合、あなたの戸籍に子供さんは入籍されます。

次に離婚した前夫と再婚した場合、入籍と同時に嫡出子として戸籍に記載されます。届けは同時に出せます。同時に出さないと夫は認知しないことになります。
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女性は 100日間再婚禁止とする規定が民法にあり、来年には撤回されることが決まっていますが、現時点ではまだ有効です。


https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230421/k10014 …

とはいえ、焼けぼっくいに火を付けることは上記の対象とならず、離婚の翌日に再婚も可能です。

つまり、

>出生と婚姻は同時に出せますか…

出生まで待つ必要なく、明日にでも出しておけば良いのです。
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出せるけど、離婚しておいて、また再婚するの?

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