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法律上の婚姻関係を解消する意思の合致に基づき協定離婚の届出がされた場合であっても、夫婦の共同生活を解消する意思はなく生活保護の給付を受けるための方便として届出をしたにすぎないとかは、その協定離婚は無効である。

これって妥当ではないですよね?

A 回答 (3件)

「協定」離婚ではなく「協議離婚」ですね。


離婚問題と生活保護受給問題は別の問題ですので、協議離婚云々は関係ありません。離婚問題よりも、実際の生活態様が、生活保護の申請時に問題になるでしょう。
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生活保護支給が無効になるかもしれないけど、離婚届けは、離婚理由は問われません。

離婚して、同居してても可。離婚?生活保護受給?
離婚が妥当ではない、の意味不明。
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最高裁判所第2小法廷判決/昭和56年(オ)第1197号


夫婦が事実上の婚姻関係を継続しつつ、生活扶助を受けるための方便として協議離婚の届出をした場合でも、右届出が真に法律上の婚姻関係を解消する意思の合致に基づいてされたものであるときは、右協議離婚は無効とはいえない。
よって妥当ではない
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