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離婚後 官舎(宿舎)に住所はおけるものなのでしょうか。

公務員宿舎に住んでいます。(公務員は主人)
離婚が決まりましたが、子供達の学校を変えたくないので、学区内にある県営住宅の抽選に申し込もうと思っってます。

抽選が年に4回あるのですが中々の倍率で簡単には入居出来ないようです。
今住んでる宿舎には離婚後も主人は住めるようですが・・・
県営住宅に当たるまで、せめて1年ぐらい今の住所に主人と同居と言う形で住むことは出来るのでしょうか?




離婚をして、籍から抜けているのに住所を、つまり元主人と同居という形には出来ますか?

A 回答 (2件)

国家公務員か地方公務員か不明ですが。


国家公務員宿舎法16条2項には、「第三者に貸し付け」を禁止しています。
現在は夫婦・子供という同居者として宿舎に住んでおられることと思います。
宿舎にも「家族用」と「独身用・単身者用」があります。
厳密に言えば「住めません」し、ご主人も勤務先に離婚して一人になったことを報告することになる可能性があります。
民間の賃貸物件であれば、お金を払えば一人で住もうが、家族と住もうが自由ですが、公務員宿舎にも税金が使われています。
後日、発覚すれば、ご主人は懲戒処分の対象になる可能性もあります。
県営住宅に当たる(転居する)まで、離婚届を出さなければ何も問題ありません。
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離婚で扶養関係が切るので、年金保険も旦那から一切切るこれが離婚なんです。


子どもの関係から転校させたくないなら、離婚を辞めるこれも道ですよ・・・
夫婦関係だけ残して、県営に当たった時点で離婚を出すとか、離婚届は紙切れ一枚です。
それまで保留にして置く無理矢理に離婚も他人になる方に年金関係の支援は何処からもない。
 惨いけど、離婚とは他人になる絶縁状、同居して居るかどうかは紙切れで判断する世界なんですよ。
 特に公務員は税金から給与出る分視線は厳しい所です。
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