14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

離婚協議中です。離婚後に妻に生活費を渡すものなのか知りたいです。
結婚19年目、1年半前から別居しています。妻は再婚で連れ子有り。そして私との間にも子供がいます。子供の年齢は23歳と17歳。
持ち家も10年前に購入で私の名義です。今は妻と子供たちが住んでいます。正式に離婚に向けて話しあってますが、家など売却して財産分与するにしてもローン残額が残る状態と思われ、離婚後は私が住むことで話は進んでます。しかしながら、今後の妻の生活の支援として65歳までの約20年間、月々10万円を求められてます。私としては5万が限界と言っています。そもそも浮気でも無いですし、別居を切り出してきたのは妻からです。もちろん今後の妻の生活は気がかりですが、成人の子供もいるので面倒を見てもらえればなんとかなるのでは、と思ってしまいます。妻は妥協しても7万は欲しい、そうで無いと生活できない、と言っています。長年支えてきた事を加味して欲しい様です。

もちろんその支えもあり、出世もでき、人並み以上の収入もある立場になったと感謝の気持ちもあります。別居期間も生活に困らない様援助してきましたが、離婚後も、しかも約20年間もの長期間支援するというのは一般的なのでしょうか?

気持ち的には妻が65歳になるまで支援はしてあげたいと思いますが、子供も成人してますし、本来なら子供が扶養すべきで、私としては支援するにしても数年間のみ、との考えです。

月々の金額と期間で互いの考えに大きな開きがある状態です。

基準がわからず、先ずはご助言頂きたいです。

質問者からの補足コメント

  • 皆さんありがとうございます。いろんな方に相談もしました。下手な優しさは見せないで、長期間の支援は出来ないってきっぱりと伝えるようにします。出来ることとしては、17の子供が成人するまでの養育費とする方向で行きます。折り合い付かなければ、弁護士に任せて、財産分与を細かく割り出し進め、調停になっても、裁判になっても構わないって姿勢で行きます。何も悪いことをした訳じゃない、互いの性格不一致、価値観の相違っていう、どっちかに落ち度があった訳でもないので彼女の今後の生活を気にかけるのはやめます。そうすべきと自分の両親にも助言もらいました。

      補足日時:2017/02/03 00:17

A 回答 (7件)

> 約20年間もの長期間支援するというのは一般的なのでしょうか?



ご質問の状況ですと、「異常」の部類かと。

離婚に際し、「離婚後扶養」と言う手段はありますが、法的義務はありません。
そもそも婚姻は、「生活,生計を一にする」と言うことであり、また日本の婚姻は法律婚ですから、民法などで夫婦には相互協力扶助義務を課しています。
一方の離婚は、「この義務関係を解消する」と言うことに他ならず、離婚後の協力,扶助義務などありません。

あるいは、法律から離れても、離婚とは、いわゆる「縁を切る」と言う行為であって、極力、関係を断つ方向性の行為かと思いますが、「カネだけはくれ!」と言うのは、かなり虫のいい話かと思います。
無論、協力や扶助してはいけないと言う決まりも無いので、それらを行うことには問題はないですが・・。

ただ、夫側に有責事由があるとか、夫側が離婚を切望している場合なら、妻側がそう言う条件を付帯することは考えられるものの。
ご質問の内容によれば、質問者さんに有責事由があるワケでもなく、別居を切り出したのも奥さん側なので、要求根拠は乏しいと言うか・・ほぼ皆無かと思います。

言い換えれば、結局のところ、離婚を強く望む側が、相手側の条件に歩み寄らねばならないのが、離婚の基本です。
すなわち質問者さんは、「それでも離婚したい」のか、「それなら離婚しなくて良い」のかで、考えれば良いだけかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やり直す期間、冷却期間としての別居だと思っていたんですけどね。彼女は初めからやり直すつもりはない、との考えでした。じゃあなんで別居?下の子が高校卒業するまで、離婚はせず、ただ、自分たちだけでやっていきたい、って思いだったようです。自分たちだけって事も出来ないのに離婚してやっていけるの?って何度も確認したのですが、支援をあてにされていたんですね。私も離婚は綺麗事でなく、縁を切ることと思ってます。

お礼日時:2017/02/03 00:09

離婚後の生活費は、原則支払うことになります。

その意味するところは、離婚後に他方配偶者の生活に支障が出ないことを目的にしています。本来これらは、財産分与及び離婚に対する慰謝料ということで処理されています。

あなたのケースですが、奧さんが離婚後に仕事を見つけて働くまでの間、どの程度の期間を設けるかによります。そして、財産分与との関係もあります。結婚生活中のあなたの退職金とか生命保険の割合などを計算も必要になります。

原則、離婚後20年間奥さんの生活の支援をする必要はありません。その代わり、離婚後奧さんに収入が得られるまでのある程度の間は生活の支援をしなくてはなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ある程度の間の支援はすごく理解できます。ただ期間が凄かったので戸惑ってしまいました。一応彼女はパートを掛け持ちで働いてはいますが、あくまでもアルバイト。結婚当初働かなくていいって私が言ってたから従っていた、だから正社員の道が無くなった、とも言ってました。財産分与はもちろん考えてますが、退職金の事など計算しても、持ち家のローン残額が大きく、ほぼ負債が残ると思われます。貯蓄も別居期間でだいぶなくなりましたし。

お礼日時:2017/02/03 00:03

子供の養育費は、二人の子どもだから。


慰謝料は、悪いことをしたのなら。(あなた様なしていないようですね)
さてさて、離婚して他人になるのに、なんで生活費を出してあげる道理があるのでしょう。

支えてくれた感謝、養ってもらった感謝、で、双方で財産をわけあう、で終わるのではないでしょうか。

推測ですが、奥さんは、勢いと弁が立つのとかで言いくるめようとしているのでは。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。勢いはあります、ただ、勢いも、弁がたつのも正直私の方が上手だと思います。ただ、言い合いになりたくなかったので、こちらの考える一般的な事、常識的範疇は言うようなことはやめました。離婚しても赤の他人になる訳じゃ無いって言ってましたし・・・

お礼日時:2017/02/02 23:57

>離婚後も、しかも約20年間もの長期間支援するというのは一般的なのでしょうか?


異常です。
聞いたことないですよ。

奥様の支えがあって質問者さんが大成されたは事実でしょう。
そして質問者さんの、奥様のことが心配な気持ちも事実でしょう。
長年支えてきたのなら、何故離婚するのかってことです。
離婚っていうのは、これまでのそういったしがらみなどを全て断ち切り、赤の他人になるということです。
とは言え、子供にとっては離婚しようがどうしようが親は親で、親には養育の義務があります。
それが養育費であって、元の配偶者とのつながりは基本的にそれだけです。
下のお子さんが成人されるまでは、質問者さんに養育の義務がありますから、養育費という名目で資金的な支援は必要です。
しかしそれを超えて、奥様に対して金銭的支援は全く必要ありません。
奥様はそれが嫌ならば離婚なんてしなければ良いんです。
質問者さんのことを完全にATMとして考えているとしか思えない内容です。
どこをどう都合よく解釈して奥様がそういった発言をされたのかにとても興味があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ATM・・・確かに。
子供の成人するまでは養育費は当然と捉えています。今でも正直なぜ離婚するのか、私にも訳がわからない状況です。一緒に夫婦でいる期間、彼女は彼女なりに相当我慢をしていた、その期間を考慮してくれという、彼女にとってはこの考えが常識なのでしょう。

お礼日時:2017/02/02 23:52

>離婚後も、しかも約20年間もの長期間支援するというのは一般的なのでしょうか?


離婚までは、婚姻費分担ということで生活費の面倒は仕方が有りませんが、離婚後は養育費は別として元妻の生活費は出す必要はありません。
財産分与も、預貯金・不動産は結婚後に得られた分の半分を分けることになりますが、そこに債務(ローン等)が有る場合はそれも半分は奥さんが引き受けることになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やはりそうですよね。

お礼日時:2017/02/02 14:13

調停した約束に準拠します。



あなたがそれに同意したのならそうなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます まだ2人での話し合いの中でのことで、考えさせてくれ、という段階です

お礼日時:2017/02/02 14:10

子供さんが成人、もしくは大学卒業までは分かりますけれど


そののちの妻の支援を10万ずつなんてまず聞いたことが無いですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。確かに聴いたことがなかったので、自分の感覚がおかしいのかな と思い込んでました

お礼日時:2017/02/02 14:03

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