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どうか知恵をお貸しください。
私は31歳、旦那は35歳のバツイチで、旦那には元嫁との間に10歳と7歳の子供が二人います。離婚の原因は元嫁の浮気で、離婚の際、慰謝料を受け取らない代わりに養育費は子供二人に対し合計4万円ということを取り決め、毎月欠かさず支払っています。
最近、元嫁から「学費、習い事などの金銭的援助よろしく」「払うのは義務だ」「お金振り込め」などという連絡が再三あります。旦那はそのために養育費払ってると説明すると「4万で養育費払ってるとは言えない」というようなことを言ってきたそうです。元嫁は「公正証書に書きてある通りのことをやってるだけ」とも言っていたので確認したところ、旦那は養育費以外の金銭的援助をすることは義務だとか、払わなきゃいけないというような記載は一切ありませんでした。内容的には、物価の変動や旦那の収入が減ったり等した場合は相互で話し合って養育費の金額を上げるか下げるかしましょうということは書いてありました。それを元嫁は自分の都合のいいように解釈して、さも養育費以外の援助するのが当然のごとく言ってきます。旦那も私もそれに応じる気は全くありませんが、元嫁はこちらが正当なことを言っても話にならないし、とにかく常識からかけ離れてる人間なので、今ここで色々言うと激昂して子供に当たったりするかもしれないということで言うタイミングを見計らっているみたい状態です。
こちらはやるべきことはやっているし、そもそも離婚の原因は元嫁の浮気なので、都合のいいこと言っている元嫁が許せません。この場合、払う必要あるのでしょうか。また、払わなくてもいい根拠を教えて頂きたいと思います。よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

あなたは、ご理解が深い奥様ですね。



ご主人がどれだけの収入をお持ちなのかわかりませんし、ご主人の元嫁の状況がわかりませんのでなんとも言えませんが、養育費4万円って安いのでしょうか?

養育は両親の義務ですから、ご主人は金銭的負担しかできない分、金銭負担は重くなるかもしれませんが、すべての金銭的負担をする必要はないことでしょう。
弁護士がどうとか書かれているところがありますが、家事事件などを専門とされる弁護士に相談されていますでしょうかね。すべての弁護士は、素人より法律すべてにおいて詳しいことでしょう。しかし、専門外のことであれば、単に知識があるだけということもあります。

養育費の4万円ですが、子供が小さく、義務教育などの学費がほとんどかからない時期ですよね。4万円あれば、一般家庭の1か月分の食費だったりもしませんか?
元嫁は離婚後赤の他人であり、子供の為だけに払っているはずです。
当然元嫁は親として子の養育や扶養の義務があることでしょう。
元嫁自身の収入とご主人からの養育費で賄えないような習い事をできる環境ではないでしょう。やらせたければ、元嫁自身も稼ぎを増やす努力も必要でしょうし、習い事などの親としての方針であれば、父親であるご主人への相談もあるべきではありませんかね。一方的に決め、金が足らなければ出せというのは、ちょっとおかしいように思いますね。

養育費が足りなくて、増額を求めるのは自由でしょうが、応じるかどうかの判断はご主人の自由でしょう。元嫁が法的にさらに要求となれば、家庭裁判所での手続きでしょう。そこまでの段階ともなれば、あなたとの結婚などを明らかにし、生活環境が変わったことによる養育費負担の増額は受けられないと言えばよいでしょう。
養育費などが足りずにこの環境が悪いなどと言うのであれば、子を引き取り、元嫁が毎月4万円をあなたがたへ払えばよいのですからね。
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離婚後、相手方母親も仕事をしている恐れもありますし、相手方の収入を旦那さんは正確には把握していないのではありませんか?



話し合ってきちんと決めたいのであれば、家裁に養育費の増額調停を申し立ててもらって双方の収入を確認し家族構成なども明らかにしてきちんと決めた方が後悔しなくて良いのではないですか?

この先貴女との間にお子さんが産まれる可能性もあるかと思います。

そうなれば、新たに養育費減額の事情が生じることになります。

再婚したことはいつかは明らかにしなければいけないことだと思います。
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養育費というものは、双方の収入や家族構成によって判断します。



また、一度決めた養育費を変更する場合は「事情の変更」がなければいけません。

通常考え得る、学費や習い事は算定表や計算式では考慮されていますので、特別な考慮すべき事情とはいえません。

事情の変更としては「物価の変動・旦那の収入が減った場合」のほかに、義務者(払う方)が再婚して子どもが生まれて扶養すべき人数が増えた時や、権利者(もらう方)の収入が増えた場合や再婚して新しい夫と連れ子が縁組するような場合があります。

これらに当たらない場合は、変更すべき事情は無いものと考えて差し支えないと思います。

「余裕が無いので増額は無理です。」とお話ししても納得してくれない感じでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
元嫁は自分勝手で都合のいいことばかり訴えてくる非常識な人間です。
今日旦那が弁護士さんのところに相談に行ったところ、増額せざるを得ないかもと言われたそうです。
旦那は元嫁に私と結婚したことは話していないので、家族が増えたとは言えない状況です。

お礼日時:2016/02/03 21:29

子供さんを人質にとられている様で、ご主人もさぞかしお悩みだと存じます。


またお金を渡したところでお子さんのために遣われるかも微妙な感じですしね。
んー・・・
私自身、離婚裁判で敗訴し二人の息子を手放すしかなかったのですが、一括で支払った養育費は元夫が全額自宅の購入資金に充ててしまいました。
それを聞いた時からコツコツと貯金をして、二人が大学に入学する時に元夫を通さず直接本人達に渡した経緯から、今回のケースもその様になさるのが得策ではないかと感じます。
初婚の質問者さんには面白くない提案でしょうが、親である以上離婚理由と養育は別であると考えるべきです。
そもそも離婚時の清算の仕方が間違っていたのです。
しかし納得したのはご主人です。
そしてお子さんが成人するまで義務は消えません。
どうかあなた方ご夫婦で建設的な話し合いが出来ることを祈るばかりです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうなんです。元嫁に言われるがまま払ったとしても、それが本当に子供のために使われるかどうか分からないので、払うなら子供に直接であればまだ許せる話です。
義母さんも私の心境を察しとても心配してくれています。
少しでもいい方向に解決できるよう頑張ります。

お礼日時:2016/01/25 21:45

払う必要はありません。


ただし、その前に公正証書にどう書かれているのか再度確認を要します。また「養育費は子供二人に対し合計4万円ということを取り決め」が、どういう形でなされたのでしょうか。公正証書に書かれているのでしょうか、それとも口約束なのか、公正証書以外の書き物として残っているのでしょうか。そのあたりもはっきりさせないとね。

追加を払わずに調停や家庭裁判所に持ち込まれても、たぶん不利な結果は出ないと思いますが。こういうのは声が大きいほうに圧倒されやすいんです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
公正証書に4万と書いてあります。
元嫁は今後も状況は変わらないと思いますが、今頭に血が上ってる状態なのであまり刺激しない方がいいと旦那は言っていますが、とりあえず弁護士に相談することを検討します。

お礼日時:2016/01/24 19:49

養育費を払う必要ないと思うなら、その子二人の父である彼が育てればいいのです。


浮気をするような女になぜ、子どもを託せるのか?
お前が出ていけ、子どもは自分が育てる・・・そんなひどい親に引き取られてもろくな育ちにならないし、継父に虐待されて殺されますよ。
そんな事件、やまほど起こっているでしょう。

今の時代、親権は母親にいくことが多いようですが、あんな事件をみるたびに、赤の他人に育ててもらった方がましなのかもって思います。
子どもが大事と思うなら、あなたが育てるべきでしょう・・・って言ってあげたらどうですか?

元嫁に経済的援助をする必要はありませんが、養育費そのものの額として10歳と7歳の子に合計4万は少なすぎです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
本来なら養育費はもっと額が高いところだと思いますが、元嫁が浮気し相手の男に慰謝料を請求できるところを請求しない代わりに4万になりました。
旦那とよく話し合います。

お礼日時:2016/01/23 16:29

嫁が浮気して何れくらい期間たっています?



浮気の時効を超えていたら頭の良い嫁かもしれません。

先ずは元嫁に浮気の慰謝料を請求してみては?

「約束が破られたので請求致します」と。

貴女が器の大きい人なら子供を引き取っては?

子供は最大の被害者ですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
時効はまだです。
旦那に相談してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/01/22 21:19

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