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http://okwave.jp/qa3152047.html
は一旦締め切らせていただきました。

今までにも何度か帰宅しなかったことがあるのですが、そのたびに
「あんたは子供が可愛くないのか?」
「育児放棄するんか?」
と言われます。

確かに入浴はほぼ100%私がやっており、逆に妻は子供(2歳)を風呂に入れることに慣れていませんので、私が帰宅しなかった時は風呂には入れていませんでした。

別居することは育児放棄になるのですか?
今回もおそらくこの2つについて必ず言ってくるはずです。
どのように反論すればよいでしょうか?

別件ですが、養育費って妻が再婚して、その配偶者が私の年収の何倍何十倍何百倍であっても払い続けていかねばならないものなのですか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (10件)

以前の質問も読ませていただきました。


31.結婚11年目のlllhimelllと申します。
悲しい話ですね。。。
結婚されたときは、少なからず、好き。。。
だったでしょうに。。。
そして、質問者さん。。。
奥さんには、口では、敵わないのですよね??
なのになぜ??勝とうとするのですか??
言い負かそうとするのですか??
無理です。。。
勝てない。。。
と思う相手に何を言っても無理なんです。。。
もっと、自覚したほうがいいです。
勝てないんです。。。
何を言おうか考えるだけ無駄なんです。。。
もうこうなってしまった以上、奥さんの言葉は、
スルーするしか質問者様の心を保つ方法は、無いと思います。
胸に頭に残す必要は、もういいじゃないですか。。。
そんなことをするから、壊れそうになるんです。
『僕は、精神を煩っています。言ってる意味を理解できません。』
なにを言われても、この1点張りにするしかないと思います。
『僕は、精神を煩っています。言ってる意味を理解できないので、
 離婚は、家庭裁判所にお任せします。』
あとは、これの繰り返ししかないと思います。
お子さんへの面会は、いくら調停でOKとなっても、
実際に会わせるのは、奥さんですから、
叶わない確率のほうが高いと思います。
ですが、養育費。。。は、質問者様の収入に応じて、
払わなければならないと思います。
会えないから嫌だ。。
とかは理由にならないです。
かといって、実際、払っていない人もたくさんいるのですが。。。
どうしても、離婚。。。されたいのでしたら、
子供と会えない。。ということも前提にしたほうがいいと思います。
そして、上記のことを繰り返していうのみにしか対抗することは、
できないと思います。
余談ですが。。。
私は、奥様が、仕事をしながらの育児に一杯一杯なんだと思います。
まだ、2歳ですし。。。
もう少し大きくなったら、また、奥様の態度も変わると思います。
質問者様にそんなに攻撃的になっているのも、
一種の甘え方。。。なんだと思います。
上手く、甘えれないんだと思います。
お風呂を入れていないのも、
かわいく言えば、
『あなたがいないとだめなの。。。』
そんなアピールの裏返しなんだと思います。。
子供がかわいくないのか?
というのも、『私とあなたの。。。』
が前についてる心の叫びのような気もします。
まだ、質問者様のことを好きなんだと思います。
頑張っている自分を認めてもらいたい。
そして、もっと、愛されたい。大事にされたい。。
そう思ってるような気がします。
お互いに自分を見てほしいんだと思います。
女の人全員がそうかは、わかりませんが、
見切りをつけてしまうと、
嫌いで離婚したくてしたくて・・・だと
もう何も言わないと思うんです。
言うだけ無駄だ。。。
となると思うんです。
何かを言われる。。。
ということは、まだ、何か求めてるんだと思います。
裏返し。。。な気がします。。
ひどい言葉でしか、伝え方がわからなくなってるのかもしれません。
すみません。。
離婚を決めているのに、こんな憶測でものを言ってしまって。。。
みなさんが幸せになることを祈ってます。。。

この回答への補足

ありがとうございます。ちょっと涙が出そうになりました。

>私は、奥様が、仕事をしながらの育児に一杯一杯なんだと思います。

私もそれはあると思っています。しかし、手助けしようにも入る隙間がないんです。
よく週末は奥さんを完全休養の日とし、旦那が家事育児をすべて請け負う、みたいなことをして、バランスを保っている、ということを聞きますが、うちではそれは出来ません。
私自身はそういうふうに出来たらいいな、と思っていますが、家の中のあらゆることに妻の中にあるマニュアルが存在します。
そのマニュアルどおりに出来ないと恐ろしいくらい不機嫌になります。
だから、したくても出来ない、させてもらえないんです。

>お風呂を入れていないのも

これは情報不足でした。
妻は腰が悪く、入院しろ、と医師から言われているにもかかわらず入院しませんでした。
しかもその医師から「妊娠したらだめだ」とも言われていました。

>まだ、質問者様のことを好きなんだと思います。
>頑張っている自分を認めてもらいたい。
>そして、もっと、愛されたい。大事にされたい。。
>そう思ってるような気がします。

だったらなぜ、妻は「あんたの存在がむかつく」というような言い方をするのでしょうか?

>嫌いで離婚したくてしたくて・・・だと
>もう何も言わないと思うんです。

現在、夫婦間の会話は全くありません。
ただ、離婚を妻から切り出さないのは、離婚してからの生活を維持する自信がないためだと思います。

もちろん、冷静に話し合いが出来て互いに(特に妻が)改心出来ればやり直してもかまわない、とは思いますが、これまでにこういったことは何度もあって、もうこれ以上やりとりしても進展は期待できません。

妻が一度心療内科を受診すべきだと思いますが、本人にその意思はありません。
私は近日中に受診します。

補足日時:2007/07/14 15:56
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NO2です。


お礼ありがとうございます。

確かにNO1さんとは意見が反対ですが、すべて誓約書に記載するようですよ。うちにも実は誓約書がありますのでそのまま例文として乗せていただきます。

子の養育費に関する契約書

父○○(以下 甲)、母○○(以下 乙)は、甲乙間の子 ○○(以下 丙)の養育に関して次のとおり契約する。

第一条 甲と乙は丙の親権者を乙と定める。

第二条 甲は乙に対し、丙の養育費として、○○○○年○月○日から、丙が満20歳に達する月まで、毎月末日限り、各金○円を下記銀行口座に振り込み送金する方法により支払う。
但し、上記の金額については、物価の変動その他経済情勢の変化があったときは、別途協議して定める。

  銀行口座

第三条 丙が成長して上・中級学校へ進学する場合に要する費用、または重病などに罹患し、あるいは事故に遭遇するなどにより特別の費用を必要とする事情が生じた場合は乙の申し出により協議する上で、甲は、その全部、または一部を負担して、前条の方法により乙に対してその費用を支払う。



 という契約書です。
これは双方の言い分をまとめ、弁護士がお互い納得されるよう作ったものです。
でもこの契約書であると再婚しても養育費を払わなければならないということになりますよね。
契約書のどこかに「再婚したら養育費を支払う義務はない」みたいな文面を加えることによって再婚後養育費の支払いは終わります。

ちなみにNO1さんはこのような感じでいったのでしょうか?
でも私も色々なサイトを見ていますが、その弁護士によっては意見は半々です。

扶養義務が再婚相手に渡った場合は原則的に養育費をストップさせてもかまわないと思います。
ただし、契約書をきちんと作ってからですけど・・・
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この回答へのお礼

たびたびありがとうございます。
がんばります。

お礼日時:2007/07/14 16:48

こんにちは!


前回もおじゃまさせて頂いた者です。
なんだか、全然お話が進んでないようで・・・。

 いくら奥さんに反論したって、それだけでは物事は進まないのではないかな・・・と思ったりして。
 
 別居するにあたって、金銭等が不明確なので奥さんが「育児放棄」と言ったのかもしれません。別居中でも、養育費やら払わないと今度は質問者さんの立場が悪くなるし、逆に奥さんから裁判所への申し立てされると「給料天引」なんてされることもありますよ。

養育費に関しても、他の回答者さんの回答を読むともうお分かりですよね?質問者さんの義務ということが。

 奥さん、そうとう質問者さんと離婚したくないようです。奥さんに冷静に今の気持ちを聞いてみてもいいのでは?また、離婚したいと思った原因が何も書いてないのでわかりませんが、非を改めてもらい様子を見ることは?

 それでも奥さんと離婚したい!!と強く思うのであれば、説得は無理そうなのでやはり調停に申し込みしたほうがいいのではないんですか?

 もちろん、同居しながらでも調停はできますよ。別居時の金銭の折り合いがつかなそうならば(つかなそうですけど)、そういうテもアリではないですか?
 それで、また心身共にまずい状態になったら・・・もしくは現状具合が悪いのなら、前回の医師と違う医師に診てもらい薬を処方してもらいましょうよ。(もう通院しているのならば別ですが)精神状態が病んでいると気力もないし、判断力、決断力もでないですよね。

 もちろん、調停申し込み前に一度、第三者を挟んでお話し合いしてもいいですし。質問者さん、奥さん双方1人ずつ第三者を連れてきてフェアに行うとかはできないんですか?
 
 ここでいろんな方のすばらしい回答に巡り合ったとしても、思い悩んでいるだけでは何事もすすみません。
 ご自身の人生です。よくなるのも悪くなるのも行動一つだと思います。
 頑張ってくださいね。
 
 

この回答への補足

ありがとうございます。
お世話になります。

>別居するにあたって、金銭等が不明確なので奥さんが「育児放棄」
>と言ったのかもしれません。別居中でも、養育費やら払わないと今
>度は質問者さんの立場が悪くなるし、逆に奥さんから裁判所への申
>し立てされると「給料天引」なんてされることもありますよ。

もちろん別居したからといって、経済制裁するつもりはありません。
申し立ては別居開始前にこちらからするつもりです。

>奥さん、そうとう質問者さんと離婚したくないようです。奥さんに
>冷静に今の気持ちを聞いてみてもいいのでは?

そりゃ、離婚したら生活できなくなることがわかっているからだと思います。

>また、離婚したいと思った原因が何も書いてないのでわかりません
>が、非を改めてもらい様子を見ることは?

改まりません。妻はすべて私に非がありと思っています。

>調停申し込み前に一度、第三者を挟んでお話し合いしてもいいです
>し。質問者さん、奥さん双方1人ずつ第三者を連れてきてフェアに
>行うとかはできないんですか?

誰を呼べばいいでしょうか?
身内友人にそういう候補者はおりません。

補足日時:2007/07/14 16:36
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URLを貼り忘れました


連続回答申し訳ありません

http://www.fukazawa-office.com/riko/rikon14.htm
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この回答へのお礼

おそれいります。

お礼日時:2007/07/14 16:30

一応、調停でいつまで養育費を払うかを決めて公正証書なりなんなり


つくりますので
20歳までと書かれていれば、奥さんが玉の輿再婚をされても
養育費は払わなくてはいけません。
我が家の両親もそうでしたし、裁判でもそうでした。

でも、見知らぬ再婚相手に自分の子供の面倒を工面してもらおうと
してはいけないんです。
自分の子供は約束どおり18なり20まで、養育する義務があるんです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
養育費を払う意思はないわけではありません。当然払います。
ただ、知識不足でとんちんかんな質問をしてしまいましたが、再婚して私以上に収入が多いのにまだ、養育費という収入があるということが理不尽に感じたもので・・・。

妻に払うのではなく子供に払う、と考えれば納得です。

お礼日時:2007/07/14 16:29

欧州にいますので、日本の法律、事例には疎いことを予めお断りしておきます。



別居が夫婦の合意上であり、その間の生活費、養育費などについても双方が納得した上での行動ならば、家庭&育児・親権放棄にはならないと思います。
私のいるところではこの様な期間を最低3年は経ないと離婚が出来ませんし。但し、この様な「別居調停」は裁判所に記録されます。
逆に言えば、裁判所での調停書に双方のサインがないうちは、「正式別居」ではありません。でも、一時的にそうしてみよう、という時もありますよね。その場合にでも、書面にして双方がサインをして証拠を残しておかなければ、離婚に際し、出ていった方が振りになるのは「常識」です。

前の質問を見させていただきましたが、どうやら「鬼の居ぬ間の夜逃げ」同様に別居に踏み切られたようですね。
日本では分かりませんが、私の所では完璧なる「親権放棄」「家庭放棄」です。
親権をとることさえ難しいです。母親が子供を引き取るのを拒否した場合には、親権は貴方に移ると思いますか?

いえいえ、貴方にはその責を負えるだけの能力無し、と見なされますので(既に育児放棄をしている為)子供は、施設に引き取られることとなります。

12歳以下の子供を監督者無しで留守番させた場合、何か起きれば両親は「育児放棄」をしたと見なされる国です。もちろん子供の様子によってそれぞれの家庭で様子を見て判断はしますが、厳密に言えば相当なリスクを冒しています。

2歳の子を車に残して、15分程スーパーで買い物したとします。
通報されれば、貴方は即刻逮捕されます。


私の感覚からすれば、貴方は立派に「育児放棄」をされています。

それに、子供のこと。
例え離婚しても貴方の子である事実は残ります。奥様が再婚されてその子が再婚相手の養子にならない限り、法律的にも貴方の子のままのはず。つまり、貴方が死んだ場合、離婚した妻には相続権がありませんが、子供には相続権がある、ということです。親子の縁は切れていませんから。

養育費って、元妻へのプレゼントではありません。「我が子」の成長に必要な費用の負担です。それを会わせてくれなければ払う気がない、という感覚を持てること自体に、私は疑問を抱きます。
「子供が可愛くないのか」という言葉は、貴方質問内容からも同じことを私も言いたくなります。
普通、例え相手が子供を引き取り、再婚相手の養子となり、法的に縁が切れてしまった子に対してでも、その子名義の積立貯金をしていくとか、生命保険の受取人に指名するとか、何もその子の為に出来ない分、せめて金銭面で出来ることはしてやろう、という気持ちになるものだと思うのですが。

それにしても、お住まいが日本で良かったですね。
こちらなら、離婚した元妻の現状を維持するだけの生活費も再婚するまでは保証義務がありますし、子供の住んでいる家は追い出せませんし、養育費ももちろん義務です。
怠れば差し押さえです。
もちろん、給与を貰う前に差し引かれることもあります。
反論の余地さえありませんよ。

協議が難しい相手なら、弁護士を立てることは可能でしょう。そして離婚裁判に持ち込めばよいのです。
貴方のしてきたことを思うと、協議以上に条件が悪くなるような気もしますが。。。。。。。。。。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/14 16:24

これは知人の話ですが、養育費は奥さんが再婚した時点で終わり、子供に何があっても増額しない誓約書みたいですよ。


代理人を通してだけど、裁判でくだされた訳じゃないので強気で言い分伝えたみたいです。
原因が奥さんにあるから条件がゆるいってのもあると思いますが・・
しかも今はお金ないって振り込んでないみたいですよ。。元嫁から連絡こないのかわからないですけど。
そんな風にやってる方もいますから・・大事なのは、お子さんに対してどうしたいかを考えてみてはどうでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
誓約書がすべてなんですね。
参考になります。

お礼日時:2007/07/14 16:23

別居しながら、育児って出来ませんよね。


どちらがお子さんの養育をするかは、話し合いで決めることです。代理人を立てられるなら、代理人にその旨を伝えましょう。

元の妻が再婚したということだけでは、養育費の支払いを中止する理由にはなりません。
子どもの生活保持義務を負うのは再婚相手ではありません。
しかし、子どもと再婚相手が養子縁組をするような場合には、養親にも法的に子どもの生活費を負担する義務が生じますので、養育費の減額が認められる場合があります。

この回答への補足

ありがとうございます。

>代理人を立てられるなら、代理人にその旨を伝えましょう。

行政書士ですか?弁護士ですか?
少なくとも身内にそのようなことをしてくれそうな人はおりません。

養育費の件は良くわかりました。

補足日時:2007/07/14 15:55
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養育費に関しては奥さんが再婚して相手の養子になった時点で終わりです。

あなたには扶養義務がなくなり、再婚相手が扶養義務となります。

ちなみに養育費に関してこんな問題もありますからよく考えて金額を決めるべきです。
■養育費を増減について

原則として、一度決めた養育費の額は、なんの理由もなく変更することはできません。
しかし、下記のような事情がある場合には、双方の協議によって、
新たな金額や支払方法について取り決めることになります。

<増額する場合>
・子供の進学や病気・受け取る側の親の病気、ケガ
・受け取る側の親の転職や失業による、収入の低下
・物価水準の大幅な上昇

<減額する場合>
・支払義務者の失業や病気
・支払う側の転職、失業による収入の低下
・受け取る側の親の収入増


話し合いがまとまらない場合は、養育費の増減を求める調停を申し立てます。
調停が不調に終わったときは、家庭裁判所が双方の収入や子供にかかる費用を
調査したうえで、審判で父と母の負担額を決め、相手に支払いを命じます。



その他の質問には言葉がつまってしまいちょっと思いつかないのでまたあとできたいと思います。

参考URL:http://www.tuyuki-office.jp/rikon1084.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考URLはどこかで見た記憶がありました。

お礼日時:2007/07/14 08:58

あなたの思うように反論すればいいのでは?


ここで仮に良い言葉を借りたとしても、それは本来のあなたの言葉ではないでしょう。なので、つっこまれたらすぐボロが出ますよ。
だから、素直な気持ちを話せばいいです。

ちなみに、養育費は再婚うんぬんとは別次元の話しです。
再婚相手が億万長者でも関係ありませんね。これは仕方ないことです。相手の子供ではないのですから(厳密に言えば)

この回答への補足

ありがとうございます。

>ちなみに、養育費は再婚うんぬんとは別次元の話しです。
>再婚相手が億万長者でも関係ありませんね。これは仕方ないことで
>す。相手の子供ではないのですから(厳密に言えば)

#2の方のご回答と相反するようなのですが、いかがでしょうか?

#2様ご回答抜粋
-----------------------------------------------------
養育費に関しては奥さんが再婚して相手の養子になった時点で終わりです。あなたには扶養義務がなくなり、再婚相手が扶養義務となります。
-----------------------------------------------------

補足日時:2007/07/14 08:50
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この回答へのお礼

補足の補足です。
#2様の回答を深く理解できていませんでした。
--------------------------------------------------------
ただ奥様が再婚して再婚相手がお子様を養子にした場合は
旦那様との親子関係がなくなり、扶養義務がなくなりますので
養育費をもらうことはできません
--------------------------------------------------------

ということなんですね。
失礼しました。

お礼日時:2007/07/14 08:55

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