
閲覧ありがとうございます
実際自分に起こったことではありませんが、気になったので質問させてください
自分の旦那(嫁)に浮気をされて離婚をすることになったとします。
もし、自分が子供を引き取りたくないと言って浮気した側が引き取ることになったら浮気をされた側は養育費を払う必要があるのでしょうか
養育費は子供の権利だと聞いたので、浮気をしたとかされたとか関係なく子供を引き取らなかった方の親が払うべきなのか?と疑問に思いました
また、浮気をされたことによって慰謝料が発生したら慰謝料と養育費を相殺してお金のやりとりをゼロにすることはできるのでしょうか
回答よろしくお願いします
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
●浮気をされた側は養育費を払うのですか?
↑子どもの親権者(=監護者)とならなかった親が養育費を払うようになります。離婚原因が浮気であるかどうかは関係ありません。お書きになっているとおり、子どもを引き取らなかった方が養育費を支払うようになります。
慰謝料は、離婚原因を作った側が相手方に支払うものです。養育費は、子どもの監護養育に必要なものを両親が分担します。子どもを引き取った親は、子の監護養育の責任を担い、引き取らなかった親は経済的な面で子どもの養育の扶助を行います。慰謝料と養育費の相殺は出来ません。
No.5
- 回答日時:
浮気をされた側は養育費を払う必要があるのでしょうか
↑
ハイ、その必要があります。
養育費は子供の権利だと聞いたので、浮気をしたとかされたとか関係なく
子供を引き取らなかった方の親が払うべきなのか?
と疑問に思いました
↑
その通りです。
権利者は子供です。
浮気した人間は、その子の代理人として
養育費を請求する、という関係になります。
また、浮気をされたことによって慰謝料が発生したら
慰謝料と養育費を相殺してお金のやりとりを
ゼロにすることはできるのでしょうか
↑
出来ません。
慰藉料の債権者は浮気された方であり、
養育費の債権者は子ですので、
相殺適状にないからです。
そもそも慰藉料は不法行為ですから、慰藉料債務者は
相殺出来ません。
不法行為は現金で、の原則に反するからです。
No.3
- 回答日時:
浮気側によります。
自分の夫(嫁)が浮気相手と結婚するのか。結婚した場合、相手との収入合算で生活できるはずですので、養育費は支払わないでいいと思います。結婚したら、養育費の支払いを断るケースは多々ある事ですから。収入がない場合は、養育費を支払う必要があります。
慰謝料と養育費は相殺できません。
No.2
- 回答日時:
ご自分でもうすうす感じてると思いますが、養育費は子供のため。
慰謝料は自分のためです。子供のため養育費は子供に支払うべきですが、やはり金銭管理の面で親権者に委ねることでしょう。
慰謝料は当然いただく権利があります。 しかし、これから子供を育てて行く上で金銭は必要でしょうから、実質取れないように思います。
そう考えると相手の収入にもよるのでしょうが養育費と慰謝料の相殺は難しいのではないでしょうか?
ただ、不倫は相手がいる事ですので、不倫相手に相当額を請求してみるのも手段かも知れません。
No.1
- 回答日時:
離婚と親権を決めるために裁判までしたのなら、支払うべきかどうかは裁判所が判断します。
実は自分の子供でなくて、知らない男との子供だった、しかも騙されていたとかなら免除されるかもしれません。示談で決めたのなら、養育費は支払わないと念書を書けばいいだけです。どうしても嫌なら裁判まで持っていかないで、示談で決めてください。裁判まで進んだら第三者が決めることになりますから、いくら放棄や拒否をしてもダメです。
お金のやりとりも示談なら弁護士と決めればいいです。裁判になったらやはり裁判所が決めます。
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