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妊娠中に離婚養育費貰っていたら面会をしなきゃ
だめなんですか?法律ではどうなるんですか?

A 回答 (2件)

養育費と面会交流は密接な関係にあります。

子どもの両親は別々に暮らしていても、親が置かれている立場・状況に応じて子どもの健全な養育・成長の責任を負います。

子どもの養育・成長(生育)には経済問題も環境問題もそれらを取り巻く様々な問題に親は努力しなければなりません。お尋ねの、養育費という子どもの養育に必要なお金の負担をしながら、一方で、父性(又は、母性)による精神面での成長も子どもには必要です。面会交流は父性の欠如がないように、という意味を含んでいます。

従いまして、法律では明確な決まりはありませんが、面会交流がない場合は、養育費の支払いをストップしても仕方がない。と、いう調停などではそう判断するようになっています。又、学説もその方向です。

面会交流は、直接父親と面会させる事が出来ない場合は、子どもの近況を手紙などで伝えたり写真を添えた文書を送ったりするなどの、間接面会交流も交えながらの面会交流も可能です。お尋ねの件、法律での決まりは無いものの面会交流と養育費はセットになっている。と、考えるべきです。あとは、面会交流の方法を考えれば良いです。
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養育費は子供の養育義務から発生していて、面会交渉権の対価ではないので本来別ものです。


ただ、最近は面会交渉権が不当に侵害されるケースがあり、対抗策として養育費の減額等が考えられるようです。
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