あなたの「必」の書き順を教えてください

元旦那が再婚してました。報告の義務はありませんが、なぜ言わないのか不思議です。

▶︎5年前に離婚
▶︎子供1人
▶︎子供は今年小学校進学
▶︎お互いに彼氏彼女がいるのは知ってる。
▶︎去年の3月に再婚していた。
▶︎父子面会あり(取り決めで月2回)
▶︎養育費もいただいてます。

離婚後も順調に父子面会を重ねて
お互いに彼氏彼女のことを話し合える仲だったのに
半年以上前に元旦那が再婚していました。
再婚相手は前から聞いていた彼女です。
同棲しているのも聞いていたし、喧嘩で父子面会ドタキャンされた時も相談にのっていました。
報告する義務はないのかもしれませんが、周りから聞く前に知りたかった気持ちが強くてモヤモヤします。
現在も元旦那からは聞いていません。

再婚だけなら良かったのですが、再婚相手がちょっと変わった方で...過去に何度か子供に関わることでトラブルになっています。
連れ子がいるようで(22歳男性)連れ子を養子縁組にすることを考えているそうです。元旦那の親戚達から強く反対されてるので縁組する可能性は低いのですが
もし、知らないところで縁組をしていたとしたら私の子供にとってなにかデメリットは発生するのでしょうか?

A 回答 (2件)

相続の面で,デメリットといえばデメリットがあると考えられます。



離婚した旦那さんが死亡した場合,法定相続人はその時点での配偶者および直系卑属(子。子が死亡している場合はその子である孫,等)です。配偶者の法定相続分は1/2,直系卑属のそれは残り1/2を頭数で除したものになりますので,元旦那さんが再婚しただけなら,その彼女が1/2,あなたのお子さんが1/2という割合になります。
ところが元旦那さんが彼女の連れ子を養子にすると,直系卑属があなたのお子さんとその連れ子の2名になるので,法定相続分も1/2を2で除した1/4になります。

とはいえ養子縁組は身分行為であり,他人がやめてと言える権利なんて存在しません。推定相続人であっても同じです。元旦那さんがその真意でその連れ子を養子にしたいと思うのであれば,裁判をしても誰もそれは止めることはできません。
デメリットが考えられるとしても,それは甘受せざるを得ないのです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

やはり相続の面ではデメリット有なんですね。
離婚した時点で相続を受けられるとは思ってなかったので、それ以外にデメリットがなさそうで良かったです。

お礼日時:2021/01/02 19:54

私の女房もバツイチです、しかし


すれ違いの生活が多いのが原因で
双方ともに慰謝料は請求しません
でした。子供はいません。たまたま
私が働いている旅館に来て私と
意気投合して同じ職場で働き一緒に
生活しています。お子さんについては
心配要りません。私も実の母から
「孫はまだかぃ!」と催促されて
います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2021/01/02 19:52

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


おすすめ情報

このQ&Aを見た人がよく見るQ&A