叔父が,今年10月に65歳を迎えるのですが,年金がもらえないと言っています。叔父が言うには,一定の所得を越えると保険料を滞りなく払っても年金がもらえないそうです。そんなことってあるんでしょうか?ちなみに国民年金は月々約6万6千円に対して生活保護は約8万円もらえるんだそうです。私もそこそこの収入を得ているのですが,もし事実だとしたら払い損のような心持ちです。65歳以後については,どのくらいの収入を得ると年金が不支給になるのでしょうか?また,給与所得以外の収入なら年金がカットされずに済むんでしょうか?叔父は,引退して給与所得はなくなりますが,財産所得があります。お手数ですが,お分かりになる方,できるだけ詳しく教えて頂けたら幸いです。
当面,困ってはいないのですが,すぐに回答がほしいです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>一定の所得を越えると保険料を滞りなく払っても年金がもらえないそうです。
それは恐らく在職老齢厚生年金のことではないかと思われます。
まず基礎年金である国民年金は65才以上であれば必ずもらえます。所得は関係ありません。
しかし、老齢厚生年金については、65才になっても、もしそのときにまだ働いていて、厚生年金に加入している場合には、老齢厚生年金はそのときの月給で決まる標準報酬月額による収入に応じて減額、支給停止というのがあります。これを在職老齢厚生年金といいます。
>そんなことってあるんでしょうか?
はい、この仕組みは要するに沢山稼いでいるのであれば、「老齢」に対する保障もそれほど必要ないでしょうという意味で減額しています。ただもちろん厚生年金加入者で保険料を支払っていますので、その分はその先退職後に加算されます。
>ちなみに国民年金は月々約6万6千円に対して生活保護は約8万円もらえるんだそうです。
国民年金は65才から必ずもらえます。
>65歳以後については,どのくらいの収入を得ると年金が不支給になるのでしょうか?
不支給になるにはかなりの月給です。単純に幾らとはいえません。受給額も関係しますので。
>また,給与所得以外の収入なら年金がカットされずに済むんでしょうか?
はい。
より正確に言えば厚生年金に加入しなければもらえます。
ちなみに厚生年金の加入は70歳までになります。つまり70歳以上は加入しなくなるので60~70才の期間についてこの在職老齢厚生年金になるわけです。
>叔父は,引退して給与所得はなくなりますが,財産所得があります。
財産所得という意味が不明ですが(株式などの譲渡所得か、不動産所得か、先物取引のような雑所得か、、、)、給与所得がなくなるということは厚生年金加入者ではなくなると言うことなので、減額はありません。
微に入り細に入り,丁寧なご回答をありがとうございました。財産所得とは家賃収入,株式の配当・キャピタルゲインなどです。在職老齢厚生年金は70歳まで関わってくるんですね。70歳以降なら調整された分も戻ってくることを聞けば叔父もきっと安心するでしょう。
No.5
- 回答日時:
老齢厚生年金の受給権者が、在職中であるときは、支給される給与等の額と老齢厚生年金の額に応じ、調整(年金の減額)が行われます。
しかし、財産所得(たとえば不動産を所有しその家賃)による収入のみである場合は上記に当りませんので、年金が減ることはありません。
なお、65歳以上の方の在職中の老齢厚生年金の扱いについての概要ですが、月額給与と老齢厚生年金の12で除して得た額との合計額が47万円(平成29年度は46万円)を超えるときから、年金の減額が始まります。
No.4
- 回答日時:
>在職老齢厚生年金は70歳まで関わってくるんですね。
はい。
>70歳以降なら調整された分も戻ってくることを聞けば叔父もきっと安心するでしょう。
というより退職されて厚生年金加入者ではなくなったらということです。
あと調整された分が戻るというのではなく、退職後には通常の老齢厚生年金の受給者となり、また在職老齢厚生年金に加入していた期間に支払った保険料に対する年金金額の増額があるということです。
厚生年金も終身年金であり、単純に払い込み保険料分がもらえるという仕組みではありませんが(配偶者も含めて早死にすれば総受給額は少ないし、長生きすれば支払った保険料よりはるかに多くの金額を受給します)、十分な収入がある(厚生年金に加入しているときの標準報酬月額=給与のみで算出、他の所得は含めない)場合でも給付を抑制することで、代りに保険料を出来るだけ抑えるということをしています。
まあ平たく言えば保険ですからね。生命保険や自動車の保険でも同じですよね。加入者全体で相互に助け合うというのが基本思想です。
当初のご回答で満足していたので、さらなるご回答を頂いたことに気づかずまことに申し訳ありません。当初のご回答の解釈に少々誤解があったようです。非常に参考になりました。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
手元にある本には、60歳以降に厚生年金保険に加入した場合の年金にこう書かれていました。
総報酬月額相当額(A)
加給年金額を除いた「老齢厚生年金」の月額(B)
(1)65歳前
A+B≦28 ならば 全額支給
A+B>28 ならば 一部停止(全額停止もあり)
(2)65歳から
A+B≦48 ならば 全額支給
A+B>48 ならば 一部停止
A…被保険者の給料から出た標準報酬月額というものと、その月以前一年間の標準賞与額の総額を12で割って得た額との合計額
ちょっと質問者さんにお聞きしたいのですが、
生活保護を受けるとなれば、それ相応の生活をするようになります。最低限の生活を自ら望むのでしょうか??
老後は、年金のみで生活しろ、ということではないと思います。
ご回答ありがとうございました。ところで,生活保護の件については単純な比較論を述べたまでで,例えばエアコンをつけたら市の職員が取り外しに来るなんて中学の教科書に書かれていることも知ってますよ。いちおう…。でも,知り合いで母子家庭なんですが,生活保護を受けつつ,ハーレーを乗り回しているツワモノがいるのも事実で抜け道はいくらでもありそうですね。
No.1
- 回答日時:
>65歳以後については,どのくらいの収入を得ると年金が不支給になるのでしょうか?
(1)老齢基礎年金は満額支給(40年勤めて794500円/年)
(2)標準報酬月額+老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額が37万円迄なら全額支給。
37万円を超えると超えた額の2分の1の年金減額される。
なお、加給金は年金(報酬比例部分)支給が少しでもある間は加給年金は支給されます。
>給与所得以外の収入なら年金がカットされずに済むんでしょうか?
カットされません。
早速の回答ありがとうございました。老齢厚生年金だけが減額調整されるという解釈でよろしいんですね。でも,叔父の話では老齢基礎年金の方も減額どころか,もらえないようなことを言ってます。そんなことは無いですよね。そんなことされたら,私はもう保険料を納めませんよ。
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