No.3
- 回答日時:
結論から言いますと、昭和60(1985)年改正によって、現行の基礎年金制度が始まった昭和61(1986)年度からです。
国民年金の老齢年金の支給開始年齢は、制度発足(昭和36(1961)年)当初より65歳です。
厚生年金保険での老齢年金の支給開始年齢は、制度発足(昭和17(1942)年)当初は55歳で、当時は労働者年金保険法。女子は適用除外(支給対象外)でした。
労働者年金保険法は昭和19(1944)年に厚生年金保険法に改称され、女子も対象とし、男子・女子ともに55歳を支給開始年齢としました。
以降、以下のように改正を繰り返しています。
● 昭和29(1954)年改正
・男子:55歳⇒60歳へ(4年に1歳ずつ引き上げ。昭和32(1957)年度から16年かけて段階的に引き上げ。)
・女子:55歳のまま
● 昭和60(1985)年改正 ⇒ 【65歳化がスタート】
・男子:60歳⇒65歳へ(但し、限定的に、60歳以上65歳未満の者に「特別支給の老齢厚生年金」を支給。)
・女子:55歳⇒60歳へ(3年に1歳ずつ引き上げ。昭和62(1987)年度から12年かけて段階的に引き上げ。)
● 平成6(1994)年改正 <老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢を引き上げ> ⇒ ここで65歳に完全統一
・男子:60歳⇒65歳(3年に1歳ずつ引き上げ。平成13(2001)年度から12年かけて段階的に引き上げ。)
・女子:60歳⇒65歳(3年に1歳ずつ引き上げ。平成18(2006)年度から12年かけて段階的に引き上げ。)
● 平成12(2000)年改正 <老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢を引き上げ> ⇒ 【65歳化が完了】
・男子:60歳⇒65歳(3年に1歳ずつ引き上げ。平成25(2013)年度から12年かけて段階的に引き上げ。)
・女子:60歳⇒65歳(3年に1歳ずつ引き上げ。平成30(2018)年度から12年かけて段階的に引き上げ。)
以上のことにより、以下のように2026年度・2030年度には完全65歳化となります。
老齢厚生年金の定額部分・報酬比例部分の支給開始年齢の65歳化が完全に終わるためです。
言い替えると、以下の生年月日の人からは、65歳に達しないと老齢年金を受け取れないということになります(60歳以上65歳未満での特別支給の老齢厚生年金が出なくなるから)。
● 昭和36(1961)年4月2日以降生まれの男性(2026年4月2日以降に65歳の誕生日を迎える男性)
● 昭和41(1966)年4月2日以降生まれの女性(2030年4月2日以降に65歳の誕生日を迎える男性)
No.2
- 回答日時:
昭和24年生まれの人が65歳になる2014年だったと思いますが?
年金のことは下記のページを一度見てみたら良いと思います。
www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/sonota/20140421-05.html
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