
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
公的年金には老齢、遺族、障害と大きく三種類あります。
御質問は老齢年金についてと感じました。
老齢基礎年金は基本65歳から。
老齢厚生年金も基本65歳から。
の支給となります。老齢基礎年金には繰り上げ、繰り下げという概念があり、60歳から支給開始してほしい旨申し出ると(一生涯)30%減の年金が60歳から支給されます。逆に70歳から支給開始とすると30%増が一生涯支給されます。
扶養対象の子や配偶者が居る場合は死亡した際に遺族年金と名や額を変えて支給を継続することも出来ます。
老齢厚生年金には現在繰り下げの概念がありませんが、特老厚という経過措置があります。以前の制度ですと60歳から支給開始であった厚生年金を65歳に引き上げた際に段階的措置として20年計画で年金給付開始年齢を引き上げています。
どちらも”老齢”として受給するのは一生涯です。
尚、受給要件は其々違います。老齢基礎は300ヶ月以上の被保険者期間。老齢厚生は240ヶ月以上の被保険者期間か基礎+一ヶ月です
No.5
- 回答日時:
他の皆さんも書かれていますが、「生きている間は(現状届の提出など、必要な事務手続きをするという前提で)ずっと出る」というのは本当です。
支払い期間(=免除期間でないということ)によって違うのは、金額です。
もっとも、「免除などで支払っていないが、加入はしていた」と「支払わないという事実は同じだから、加入していない」は違うので、加入期間が足りないと支給してもらえない場合はあります。
つまり、しかるべき加入期間(支払い期間ではありません)によって、0年もしくは一生ということです。
No.3
- 回答日時:
老齢基礎年金(国年)、老齢厚生年金とも失権するのは死亡したときのみです。
つまり死ぬまで受けられます。
ただし、正当な理由なく現況届を提出しなかったときは支払が一時差し止めになることもあります。
(もっとも義務が履行されれば、停止になった分を遡って支給されます。)
No.2
- 回答日時:
終身支給されます。
補足を言えば、受給される歳で支給額が決まります。
65歳を基点に早く貰えば減り、我慢して遅く貰えば増えます。
その増えた額は一生同じ金額となります。
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