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老齢厚生年金の配偶者加給を申請している同棲期間が長く結婚間もない夫婦が、世帯合併をしていない場合、加給の支給は無効とされるのでしょうか? 宜しくお願い致します。…

A 回答 (1件)

加給年金の支給条件は、仮に夫が厚生年金加入20年以上な場合、夫に定額支給開始あるいは65歳時点で、生計維持のある65歳未満の妻がいる場合に支給されます。


質問では一体現在何歳なのか、詳細不明ですが、質問文のみに限って
答えますと、
 
>結婚間もない夫婦
上記の通り 65歳時点で、65歳未満の妻がいる場合にあたればOKです 結婚後長く立ってるなどの条件はありません。

>世帯合併をしていない場合
65歳時点で、生計維持のある65歳未満の妻がいる場合に支給されます。すなわち、①生計同一とみなされること、②妻の収入850万未満であること 両方が満たされれば良いということになります。

①生計同一は、同一世帯でない場合は理由書などが必要となります。
例えば別世帯としてる場合や別居の場合です。
やむを得ない事情が認められれば加給の認定につながります。
別世帯だからダメとかの一律な扱いではありません。

つまりは、①②を満たしてるかどうかが認められれば原則65歳から加給年金が支給されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/04/21 07:36

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