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初婚の旦那さまと再婚の妻で、
初婚の旦那様が死亡された場合、
遺族年金は支払われますか?

A 回答 (4件)

いろんな解答があるんで、年金事務所で聞くのが一番!

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再婚の妻は前の夫の遺族年金もらってるとかってことじゃないですよね?


その場合は再婚したら、権利なくなりますので届けが必要です。

遺族年金は相手が初婚とか再婚とかは関係なし。
25年いるといった誤り回答ありますがそればかりに限定はされません。
相手の方が以下の5つの場合です。

1厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
2厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき
31級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が死亡したとき
4老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき
5老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
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遺族厚生年金は、死亡の前日に婚姻届を出しても受給できます。


ただし、子がいない30歳未満の妻の場合は5年の有期です。

遺族基礎年金は18歳未満(障害児の場合は20歳未満)の子がいない場合は支給されません。
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遺族年金は年金の受給資格期間が25年以上ある方が死亡した時に その方によって生計を維持していた妻に支給されます

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