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すみません教えて欲しいので質問します。
加給年金の事で詳しい人おられますか❓
65歳の時点で女房がいてそれ以降に入籍した場合は支給の対象外と聞きましたがダメですか?
65歳と3カ月で入籍しました、現在の女房の前の夫が籍を抜いてくれなくてその時点で抜いてくれた為に入籍したのがその時点でした、住んで居たのはそれから3年前ぐらいから一緒に住んで居ました。
無理ですか?
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

65歳3ヶ月で入籍ということは、65才時点ではどうだったのでしょう?


通常女性は再婚禁止期間100日あります。
ということは、あなたの65才時点では 奥さんは離婚したばっかりということだったのでしょうか?前夫と入籍中ではないですね。

ならば 事実婚の妻として加給年金の請求はできます。
ただし 生計維持の状態を確認され審査がありますから
必ず大丈夫ではなく もらえるかどうかは 審査によります。

必要と想定されるのは 65才時点のお二人それぞれの戸籍謄本・お二人それぞれの世帯住民票(同居して同一世帯登録なら1式となります)・生計同一の申立書・妻の所得証明(夫65歳時点のもの)
質問内容ではいつのことだかわからないため、実際に必要となる書類は年金事務所で確認ください。状況によりその他の必要書類が出てくることもあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/07/11 13:00

>3年前ぐらいから一緒に住んで居ました。


3年前に事実婚として裁定請求すればよかったと思われます。
まあ、離婚未成立で簡単に内縁の妻と認められるかの問題はありますが...
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/ky …
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